ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

100g未満のラジコン・マルチコプター

ポイント

〇100g未満のラジコン・マルチコプターは、「無人航空機」から除外されるため、無人航空機を対象とした規制(飛行空域・場所に関する規制、飛行方法に関する規制)の対象外となります。
〇100g未満のラジコン・マルチコプターであっても、航空機の飛行に影響を及ぼす行為は規制されています(航空法第134条の3第1・2項)
〇100g未満のラジコン・マルチコプターであっても、航空法以外の規制については、一般のドローンと同様に規制が及びます。

 

200g→100gの変更について

 「航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないもの」(航空法第2条第22項)として、航空法施行規則第5条の2により「重量200グラム未満のもの」と定められていましたが、同規則同条の改正により、令和4年6月20日から「重量100グラム未満のもの」に変更されます。
令和03年11月25日改正 航空法施行規則◆機体登録・機体重量

 

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航空法

「無人航空機」の規制の適用除外

 ゴム動力飛行機や重量100g未満のラジコン、マルチコプターなどは「その飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるもの」(航空法第2条22項 航空法施行規則第5条の2)にあたり、「無人航空機」から除外されるため、「無人航空機」の規制は適用されません
 この趣旨は、重量が100g未満の無人航空機は、飛行可能時間等の性能・機能が限定されており、墜落等により人や物件に衝突した場合であっても、その被害は極めて限定的であると考えられること、および、屋内などの狭い範囲内での飛行が主であることという点にあります。
 そのため、「無人航空機」の飛行に関する規制である、「150m以上の高さの空域」「人口集中地区の上空」のための国土交通大臣の許可や、「夜間飛行」「目視外飛行」「イベント上空飛行」のための国土交通大臣の承認は必要ありません。
 なお、100g未満の「重量」とは、無人航空機本体の重量およびバッテリーの重量の合計を指しており、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まないものとされています。

 

航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為

 もっとも、100g未満のラジコン等であっても、航空機の飛行に影響を及ぼすことは考えられます。そこで、100g未満のラジコン等であっても、航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為を禁止した航空法第134条の3第1項・第2項の規制は及びます。
 この結果、100g未満のラジコン等であっても、以下の飛行については、国土交通大臣の許可または国土交通大臣への通報が必要となります。
飛行に影響を及ぼす恐れのある行為

 

許可

航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における飛行

通報

地表または水面から250m(航空路内は150m)以上の高さの空域における飛行

 

 

緊急用務空域

 模型航空機には「無人航空機」としての規制は及ばないため、無人航空機の飛行禁止空域(航空法第132条第1項第1号)としての「緊急用務空域」の規制は及びません。
 もっとも、緊急用務空域における模型航空機の飛行は、「航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為」(航空法第134条の3第1項・第2項)に当たるため(航空法施行規則第239条の2第1項第1号ハ同規則第239条の3第1項第1号ハ)、以下の例外を除き、模型飛行機の飛行は規制されます。
【例外①】 国土交通大臣の許可(航空法第134条の3第1項
【例外②】 国土交通大臣への通報(航空法第134条の3第2項
【例外③】 捜索、救助その他の緊急性がある場合(航空法施行規則第239条の2第1項第1号本文括弧書き同規則第239条の3第1項第1号本文括弧書き

航空法以外の法規制

小型無人機等飛行禁止法

 100g未満のラジコン等が適用対象となるのは、あくまで航空法の「無人航空機」の規制に限られます。
 小型無人機等の飛行禁止法に定める「国の重要施設の周辺地域の上空」の飛行禁止については、一般のドローンと同様に規制対象となり、「管理者等の同意」と「都道府県公安委員会への通報」が必要となります。

 

道路交通法

 道路上空で撮影を行うだけであれば道路使用許可は必要ありませんが、道路における交通の危険を生じさせ交通の円滑を阻害する恐れがある場合、または、一般交通に著しい影響を及ぼす場合には、道路使用許可が必要となります。
 この場合の「道路」には歩道も含まれますので、歩道でドローンを離着陸する場合も、道路使用許可が必要となります。
 くわしくは、「道路における規制」をご覧ください。

 

河川法

 100g未満のラジコン等であっても、河川・河川敷における飛行は、河川管理者の河川管理行為に服します。
 そのため、河川管理者がドローンの飛行の自粛を定めている場合は、一般のドローンと同様に飛行の自粛が求められます。
 くわしくは、「河川・河川敷のける規制」をご覧ください。

 

都市公園法・条例

 100g未満のラジコン等であっても、都市公園におけるドローンの飛行は都市公園の管理者の管理行為に服します。
 そのため、都市公園の管理者が全てのドローンを「持ち込み禁止」の対象としていた場合、その公園内では、100g未満のものを含めて、ドローンを飛行させることはできません。
 また、都道府県立の都市公園において、都道府県が、ドローンの飛行を、公園条例で禁止される「他人に迷惑をかける行為」にあたると定めていた場合、100g未満のラジコン等であっても、その公園内で飛行させることはできません。
 くわしくは、「都市公園における規制」および「条例による規制」をご覧ください。

 

その他の法規制

 100g未満のラジコン等であっても、一般のドローンと同様に、「海岸法」、「港則法」、「海上交通安全法」、「港湾法」、「自然公園法」、「民法(他人の土地)」、「飛行調整」、「電波法」の規制は及びます。
 また、撮影などを行った場合は、「プライバシー権・肖像権・個人情報保護」が問題となります。

 

まとめ

 確かに、100g未満のラジコン等には、航空法の定める「無人航空機の飛行」としての許可・承認は不要ですが、それ以外の規制については、一般のドローンと同様に規制が及びます
 100g未満のラジコン等を使用する際には、この点を注意してご使用ください。

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