ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

港則法による規制

ポイント

〇港則法と海上交通安全法は、「海の道路交通法」です。両者は適用海域が異なります。
〇港則法にドローンの飛行自体を規制する条文はありません。
〇もっとも、ドローンの飛行が「作業」にあたる場合には許可が必要です。
〇ドローンの飛行に関して「行事」を行う場合にも許可が必要です。

 

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規制の概要

規制の場面

 適用港における飛行

規制の内容

 船舶交通の安全に支障を及ぼす行為を行ってはならない

根拠法

 港則法31条1項 同37条の5

所管官庁

 国土交通省(海上保安庁)

目的

 港内における船舶交通の安全及び港内の整頓

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適用港・特定港

適用港・特定港

 港則法が適用される港を「適用港」と言います。港則法を適用する港およびその区域は、政令で定めるものとされています(港則法2条)。
 適用港のうち、喫水の深い船舶が出入りできる港または外国船舶が常時出入りする港であって、政令で定めるものを「特定港」と言います(港則法3条2項)。

 

職権者

 特定港には港長が置かれており、特定港に適用される各規程については港長を職権者と定めています(港則法31条1項など)
 特定港以外の適用港については、港長の職権は、当該港の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所であって国土交通省令で定めるものの長が行います(港則法37条の5)。

工事・作業の許可

 特定港内または特定港の境界付近で、工事または作業をしようとする者は、港長または海上保安監部・海上保安本部の許可を受ける必要があります(港則法31条1項)。
 港長は、工事・作業の許可をするにあたり、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができます(港則法31条2項)。
 また、これらの規定は、特定港以外の港(適用港)にも準用されます(港則法37条の5)。
 なお、ドローンの飛行も船舶交通の安全に支障を及ぼすおそれがある場合には「作業」にあたると考えられます。
※「工事」とは行為の行われた場所において将来的に施設が存在するなどして、その痕跡を残すもの、「作業」とは痕跡を残さないものとして区別されています。

行事の許可

 特定港内において、端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受ける必要があります(港則法32条)。
 「行事」とは、一定の計画のもと、統一された意思に従って複数の船舶などが参加して行われる社会的な活動(パレード、水上カーニバル、遠泳大会など)を指すとされています。
 もっとも、参加する船艇が少数であっても、水域の占有や、船隊を組むなどして通常の航行形態とは異なった形で航行する場合は、「行事」に該当します。

港則法と海上交通安全法の関係

 港則法と海上交通安全法は、どちらも海上交通の安全を目的としていますが、その適用される範囲(海域)が異なります(海上交通安全法1条2項1号)。

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