ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

ドローンによる撮影・映像等のインターネット上の取扱い

ポイント

〇ドローンによる撮影および撮影映像をインターネット上で公開することについての考え方を整理し、注意事項をまとめたガイドラインが公表されています(総務省)
〇同ガイドラインでは、被撮影者のプライバシー権・肖像権、ならびに個人情報保護法との関係についての考え方を示しています。
〇同ガイドラインでは、インターネット上で撮影映像の公開を行う者は撮影の際に被撮影者の同意を得ることを前提としつつ、同意を得ることが困難な場合の対応として、撮影態様の配慮、撮影映像への配慮、削除依頼への適切な対応に注意することが望ましいとされています。

 

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規制の概要/ガイドラインの位置づけ

規制の場面

 ドローンによる撮影や撮影映像のインターネットでの公開

規制の内容

・肖像権やプライバシー権を侵害してはならない
・個人情報保護法を順守する

ガイドライン

 「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン(詳細はコチラ
◆ドローンによる撮影や撮影映像等をインターネット上で閲覧可能とすることについて考え方を整理し、注意事項をまとめたものであり、ガイドライン自体が規制根拠となるわけではない

ガイドラインの目的

①撮影者が被撮影者に対して負う法的リスク(プライバシー侵害等による損害賠償責任)の予見可能性を高めること。
②ドローンによる撮影行為と個人情報保護法の関係について整理すること。
②撮影映像等をインターネット上で公開するサービスを提供する電気通信事業者が、被撮影者・発信者に対して負う法的リスク(損害賠償責任および人格権に基づく送信を防止する措置)の予見可能性を高めること。

所管官庁

 総務省

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撮影映像等のインターネット上の取扱いに係る考え方

基本的な考え方

〇ドローンによる撮影行為は、プライバシーや肖像権といった権利を侵害する恐れがある。
撮影行為の違法性は、一般的には、①撮影の必要性(目的)、②撮影方法・手段の相当性、③撮影対象(情報の性質)等を基に、総合的かつ個別的に判断される
〇撮影行為が違法とされる場合、当該映像等をインターネット上で閲覧可能とした行為自体も、原則として違法となる。
〇インターネット上に公開された当該映像等は、人格権に基づく「送信を防止する措置」の対象となりうる。

 

プライバシーとの関係

〇他人にみだりに知られたくない情報か否かが、プライバシーとして保護を受ける基準と解されている。
プライバシー侵害となるか否かは、個別具体的な事情を考慮した上で、公開する利益と公開により生じる不利益とを比較衡量して判断される
〇一般に、個人の住所とともに当該個人の住居の外観の写真が公表される場合には、プライバシーとして法的保護の対象になり得ると考えられる。
〇屋内の様子、車両のナンバープレート及び洗濯物その他生活状況を推測できるような私物が写り込んでいる場合にも、内容や写り方によっては、プライバシーとして法的保護の対象となる可能性がある。
〇ドローンは、住居の塀よりも高い上空を飛行するのが一般的で、通常は塀によって人の視界に入らない映像等を撮影可能であることからすると、撮影・インターネット上での公開は、プライバシー侵害の危険性は高いと考えられる。

 

肖像権との関係

〇肖像権とは、本人の承諾なしに、みだりに自己の容貌や姿態を撮影・公開されない人格的権利のこと。
肖像権侵害となるか否かについては、撮影・公開の目的・必要性、その態様等、個別具体的な事情を考慮したうえで、社会生活上受忍の限度を超える撮影・公開にあたるかにより判断される。
〇公道やそれに準じた公共の場における人の容貌等を撮影・公開した事案について、公共の場において普通の服装・態度でいる人間の姿を撮影・公開することは受忍限度内として肖像権侵害が否定されることが多い。
〇肖像権侵害を肯定した事例においては、特定の個人に焦点を当ててその容貌を大写ししていること等の事情が重視されており、公共の場の情景を流して撮影したにすぎないような場合には肖像権侵害は否定されるという方向性が示唆されている。
〇ごく普通の服装で公共の場にいる人の姿を撮影したものであって、かつ、容貌が判別できないようにぼかしを入れたり解像度を落として公開したりしている限り、社会的な受忍限度内として肖像権の侵害は否定されると考えられる。

具体的に注意すべき事項

 ドローンにより映像等を撮影し、インターネット上で公開を行う者は、撮影の際には被撮影者の同意を得ることを前提としつつ、同意を得ることが困難な場合には、以下のような事項に注意することが望ましい。

 

撮影態様に配慮すること

〇住宅近辺における撮影を行う場合には、カメラの角度を住宅に向けない、又はズーム機能を住宅に向けて使用しないなどの配慮をすること(映り込みが生じないような措置を取ること)。
〇高層マンション等の場合は、水平にカメラを向けないようにすること。
〇住宅地周辺を撮影するときには、ライブストリーミングによるリアルタイム動画配信サービスを利用して、撮影映像等を配信しないこと。

 

撮影映像等にぼかしを入れるなどの配慮をすること

〇人の顔やナンバープレート、表札、住居の外観、住居内の住人の様子、洗濯物その他生活状況を推測できるような私物が撮影映像等に写り込んでしまった場合には、削除、ぼかしを入れるなどの配慮をすること。

 

削除依頼への対応を適切に行うこと(電気通信事業者)

〇撮影映像等をインターネット上で公開するサービスを提供する電気通信事業者においては、送信防止措置の依頼に対し、迅速かつ容易に削除依頼ができる手続を整備すること。
〇その手続は、インターネットを利用しない者でも容易に利用可能であるよう、インターネット上で削除依頼を受け付けるだけではなく、サービスの提供範囲等の事情も勘案しつつ、担当者、担当窓口等を明確化することや、必要に応じて電話対応もできるようにすること。
〇具体的な送信防止措置の依頼があった場合、プロバイダ責任制限法に基づいて具体的な判断や対応を実施するにあたり、次の①②の事情を参考にすること。

 

≪プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン≫
(プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会)
①一般私人から、被撮影者が識別可能な撮影映像等についての削除の申出があった場合には、その内容、掲載の状況から見て、本人の同意を得て撮影されたものではないことが明白なものについては、原則として送信防止措置を行っても損害賠償責任は生じない。
 もっとも、次の(ア)、(イ)の場合など、送信防止措置を講じず放置することが直ちにプライバシーや肖像権の侵害には該当しないと考えられる場合もあり得る。
(ア)行楽地等の雰囲気を表現するために、群像として撮影された写真の一部に写っているにすぎず、特定の本人を大写しにしたものでないこと。
(イ)犯罪報道における被疑者の写真など、実名及び顔写真を掲載することが公共の利害に関し、公益を図る目的で掲載されていること。
② 明らかに未成年の子どもと認められる顔写真については、合理的に親権者が同意するものと判断できる場合を除き、原則として削除することができる。

 

補足

 プライバシー侵害等に当たるかどうかは、映像等の内容や写り方に左右される面が大きく、最終的には事例ごとの判断となるため、ドローンにより映像等を撮影し、インターネットで公開を行う者に一定の法的リスクが残ることは避けられない。
 したがって、以上の注意事項は、あくまでプライバシー侵害等とならないための取組の目安を示すものである。

個人情報保護法との関係について

〇ドローンによる撮影映像等は、①表札の氏名が判読可能な状態で写っている場合、及び、個人の容貌につき個人識別性のある情報が含まれる場合、並びに、②これらの映像にぼかしを入れるなどの加工をしても、加工前の映像も保存している場合には、当該情報は「個人情報」に該当する。
〇この「個人情報」がデータベース化されている場合には「個人情報データベース等」に該当する。
〇個人情報取扱事業者が不正の意図を持って隠し撮りを行った場合には、その撮影は「偽りその他不正の手段」による個人情報の取得に当たり、個人情報保護法第17条第1項の違反行為となるおそれがある。
〇撮影者が個人情報取扱事業者である場合には、個人情報に関する利用目的の特定(個人情報保護法第15条)、利用目的による制限(同法第16条)、取得に際しての利用目的の通知等(同法第18条)についても対応が必要である。
〇ドローンによる撮影映像等に個人情報が含まれ、その個人情報がデータベース化されている場合、個人情報取扱事業者は安全管理措置(同法第20条)等を講じることが必要となるほか、個人情報取扱事業者が当該データを本人の同意なく公開した場合には、第三者提供の制限(同法第23条)の違反となる場合がある。
〇個人情報保護法の対象となる個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業活動に利用する事業者であり、一般私人が趣味で撮影するケース等は同法の対象とならない。

 

【出典】「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン(平成27年9月(平成29年5月最終改定)総務省)

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