ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

国の重要施設の周辺地域の上空(小型無人機等飛行禁止法)

ポイント

国の重要施設等の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行は原則として禁止されます。
〇ただし、管理者等の同意を得た、または、公務に基づく飛行で、予め都道府県公安委員会へ通報された場合はこの限りではありません。
〇国の重要施設等とは、国会議事堂、主要官庁、最高裁判所、皇居、政党事務所、防衛関係施設、原子力発電所等を指します。
100g未満のラジコン・マルチコプターも規制対象となります。

 

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規制の概要

規制の場面

 国の重要施設・周辺地域の上空における飛行

規制の内容

 小型無人機等を、国の重要施設・周辺地域の上空で飛行させてはならない

根拠法

 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(略称:小型無人機等飛行禁止法)第10条第1項

所管官庁

 警察庁

趣旨

・ 国政の中枢機能等の維持
・ 良好な国際関係の維持
・ 我が国を防衛するための基盤の維持
・ 国民生活及び経済活動の基盤の維持
・ 公共の安全の確保

罰則

 1年以下の懲役または50万円以下の罰金(小型無人機等飛行禁止法第13条第1項・第2項)

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小型無人機等(規制の対象)

①小型無人機

 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(小型無人機等飛行禁止法2条3項)
 (例)ドローン、ラジコンヘリ

②特定航空用機器

 航空法第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(小型無人機等飛行禁止法2条4項)
 (例)気球、ハンググライダー、パラグライダー

対象施設

国会議事堂、議員会館並びに衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる機関の庁舎

(小型無人機等飛行禁止法第2条第1項第1号イ)
衆議院
参議院

内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸

(小型無人機等飛行禁止法第2条第1項第1号ロ)
内閣官房

危機管理行政機関の庁舎

(小型無人機等飛行禁止法第2条第1項第1号ハ)
内閣官房
内閣府
国家公安委員会(警察庁)
総務省
法務省
外務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
防衛省

最高裁判所の庁舎

(小型無人機等飛行禁止法第2条第1項第1号ニ)
最高裁判所

皇居及び御所

(小型無人機等飛行禁止法第2条第1項第1号ホ)
皇居及び御所

政党事務所

(小型無人機等飛行禁止法第2条第1項第1号へ)
対象政党事務所として指定された施設

外国公館等

(小型無人機等飛行禁止法第2条第1項第2号)

防衛関係施設

(小型無人機等飛行禁止法第2条第1項第3号)
対象防衛関係施設(自衛隊)
対象防衛関係施設(在日米軍)

空港

(小型無人機等飛行禁止法第2条第1項第4号/ラグビーW杯特措法第18条第1項/東京五輪特措法第31条第1項)
対象空港として指定された施設
ラグビーW杯特措法により指定された対象空港

原子力事業所

(小型無人機等飛行禁止法第2条第1項第5号)
対象原子力事業所として指定された施設
★警察庁HP「小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係」→「対象原子力事業所として指定された施設(法第7条関係)」

大会関連施設

(ラグビーW杯特措法第18条第1項/東京五輪特措法第31条第1項)
ラグビーW杯特措法により指定された対象施設

 

リンク切れの場合

 対象施設の詳細については、以下のURL(警察庁HP)をご参照ください。
小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係

対象施設周辺地域

 対象施設周辺地域は、国の重要施設等の敷地又は区域及びその周囲概ね300メートルの地域を基準として、番地単位で指定されます。

◆番地単位で指定されるため、300mを超える地点が対象になることもある。

小型無人機等の飛行の禁止と例外

飛行の禁止

 対象施設周辺地域(レッド・ゾーンとイエロー・ゾーン)の上空における小型無人機等の飛行は禁止されています(小型無人機等飛行禁止法第10条第1項)。

 

飛行禁止の例外

 以下の場合には、飛行禁止の例外が認められる場合があります(小型無人機等飛行禁止法第10条第2項第1~3号)。
①対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
②土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
③国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行

 

飛行禁止の例外の整理

 対象施設に応じて、上記①~③の例外が認められるケースが異なります。

対象防衛関係施設
対象空港

その他の対象施設

レッド・ゾーン

①のみ

①②③

イエロー・ゾーン

①②③

①②③

★対象防衛関係施設及び対象空港における飛行禁止の例外は、①対象施設の管理者又はその同意を得た者によるものに限られます。

 

飛行のための手続き

事前通報

 飛行禁止の例外が認められた場合、その対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会に通報を行う必要があります。
 また、これに加えて、当該対象施設周辺地域の区分に応じて、各所に通報を行う必要があります(小型無人機等飛行禁止法第10条第3項本文)

対象施設 通報先
共通 都道府県公安委員会
皇居及び御所 皇宮警察本部長
海域を含む場合 管区海上保安本部長
防衛施設 対象施設の管理者
空港 対象空港の管理者

 

事前通報の例外

 対象防衛関係施設及びその指定敷地等の上空(レッド・ゾーン)において、小型無人機等の飛行を行う場合であって、事前通報を行うことが困難な場合において、当該対象施設の管理者が、防衛大臣が警察庁長官に協議して定めるところにより、当該小型無人機等の飛行の識別を容易にするため必要な代替措置をとるときは、事前通報を必要としないことが定められています(小型無人機等飛行禁止法第10条第3項但し書き)。

 

各対象施設における手続き

共通(都道府県公安委員会)

〇飛行の48時間前までに、対象施設周辺地域を管轄する警察署宛に所定の様式の通報書を提出すること
〇国または地方公共団体からの委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し、または、対象施設の管理者等から交付された同意書の写しを提出すること
〇通報書の提出に際し、実際に飛行させる小型無人飛行機等を提示すること(困難な場合は写真を提出すること)
小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要(警察庁HP)
小型無人機等の飛行に関する通報書(操縦者)
小型無人機等の飛行に関する通報書(公務操縦者)

 

防衛施設(対象防衛関係施設の管理者)

〇対象防衛関係施設の管理者の同意を要する場合は、飛行を行う10営業日前までに当該対象防衛関係施設の管理者へ同意に係る申請を行うこと。
→当該対象防衛関係施設の管理者から同意を証する書面の交付を受ける必要があります。
〇飛行の48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象防衛関係施設の管理者宛に所定の様式の通報書を提出すること。
小型無人機等飛行禁止法について(防衛省HP)
飛行の手続(対象施設/敷地・区域)(自衛隊)
飛行の手続(対象施設/敷地・区域)(米軍基地)
飛行の手続(周辺地域)(自衛隊)
飛行の手続(周辺地域)(米軍基地)
小型無人機等の飛行に関する同意申請書(自衛隊)
小型無人機等の飛行に関する通報書(操縦者)(自衛隊)
小型無人機等の飛行に関する通報書(公務操縦者)(自衛隊)

 

対象空港(対象空港の管理者)

〇飛行の48時間前までに、対象空港の管理者宛に所定の様式の通報書を提出すること
〇国または地方公共団体からの委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し、または、対象空港の管理者等から交付された同意書の写しを提出すること
〇通報書の提出に際し、実際に飛行させる小型無人飛行機等を提示すること(困難な場合は写真を提出すること)
小型無人機等の飛行に関する通報書(操縦者・公務操縦者)

 

海域(管区海上保安本部)

重要施設の周辺地域の上空での小型無人機等の飛行に関する通報(海上保安庁HP)
小型無人機等の飛行に関する通報書(操縦者)
小型無人機等の飛行に関する通報書(公務操縦者)

 

安全確保措置

安全確保措置の内容

排除命令

 小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対して、対象施設周辺地域の上空から機器を退去させること、その他の対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとることを命じることができます(小型無人機等飛行禁止法第11条第1項)

 

排除措置

 排除命令を受けた者が排除命令に従わないとき、その命令の相手方が現場にいないために排除命令ができないとき、または排除命令の暇がないときは、対象施設に対する危険を未然に防止するためやむを得ないと認められる限度において、当該小型無人機等の飛行の妨害、機器の破損その他の必要な措置をとることができます(小型無人機等飛行禁止法第11条2項)。

 

巡視・滑走路の閉鎖

 対象空港の管理者は、違反飛行の有無・所在を把握するために必要な巡視その他の措置をとることができます。
 また、違反飛行が認められる場合には、対象空港の滑走路の閉鎖その他の対象空港に危険を未然に防止するために必要な措置をとることができます(小型無人機等飛行禁止法第11条第4項)。

 

安全確保措置の主体

警察官

 (小型無人機等飛行禁止法第11条1・2項)

皇宮護衛官/海上保安官/自衛官

 (小型無人機等飛行禁止法第11条第3項)
 ただし、自衛官による安全確保措置については、以下の制約がある。
・ 当該自衛官が職務上警護する対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行われる飛行に限る。
・ 「当該対象施設・指定敷地等及びその上空」(レッド・ゾーン)以外の場所・上空における当該自衛官の職務の執行にあっては、警察官/海上保安官がその場にいない場合において、防衛大臣が警察庁長官/海上保安庁長官に協議して定めるところにより行うときに限る

空港管理者/指定した職員/委任した者

 (小型無人機等飛行禁止法第11条第4・5項)
 ただし、以下の制約があります。
・ 排除命令の対象となる飛行は、「対象施設・指定敷地等の上空」における飛行に限られ、排除命令による退去の範囲も「対象施設・指定敷地等の上空」からの退去となります。
・ 排除命令の内容も、対象施設に対する危険を未然に防止するために必要なものとして「国土交通省令で定める措置」に限定されます。
・ 「当該対象施設・指定敷地等及びその上空」(レッド・ゾーン)以外の場所・上空における空港管理者の職務の執行にあっては、警察官/海上保安官がその場にいない場合において、国土交通大臣が警察庁長官/海上保安庁長官に協議して定めるところにより行うときに限られます。

排除命令 排除措置 滑走路閉鎖等
警察官
皇宮護衛官
海上保安官
自衛官
空港管理者

 

損失補償

〇国・地方公共団体・対象空港管理者は、排除措置によって損失を受けた者に対し、当該措置によって通常生ずべき損失を補償しなければなりません(小型無人機等飛行禁止法第11条第7項)。
〇ただし、飛行禁止に違反して小型無人機等を飛行させた者は、損失補償の対象から除かれます(小型無人機等飛行禁止法第11条第7項括弧書き)。

 

罰則規定

レッド・ゾーンにおける飛行

 飛行禁止の規定に違反して、対象施設及びその指定敷地等の上空(レッド・ゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(小型無人機等飛行禁止法第13条第1項)。
★レッド・ゾーンにおける飛行は、警察官等からの命令の有無に係わらず刑事罰の対象となります(直罰規定)

 

イエロー・ゾーンにおける飛行

 警察官・皇宮警察官・海上保安官・自衛官による排除命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(小型無人機等飛行禁止法第13条第2項)。
★イエロー・ゾーンにおける飛行は、警察官等の命令に違反した場合に刑事罰の対象となります(命令前置)。

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