飛行に影響を及ぼす恐れのある行為の禁止
ポイント
〇航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為は規制されます。
〇ただし、公益上やむをえない一時的な行為については許可されることがあります。
〇無人航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為は禁止されます。
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規制の概要
規制の場面
〇航空機/無人航空機の飛行中
規制の内容
〇航空機/無人航空機の飛行に影響を及ぼす行為を行ってはならない
規制の趣旨
〇航空機の飛行の安全
〇地上又は水上の人又は物件の安全
根拠法
航空法第134条の3第1~3号
所管官庁
国土交通省(航空局)
罰則
〇50万円以下の罰金(航空法第150条第10号)
〇30万円以下の過料(航空法第161条第3号)
〇30万円以下の罰金(航空法第157条の7)
「飛行に影響を及ぼす恐れのある行為」について
これまでの無人航空機に関する法規制は、「自ら操縦・使用する無人航空機」に関するものであり、いわば自らの飛行をどのように律していくか、という規制でした。
これに対して、「飛行に影響を及ぼす恐れのある行為」に関する規制は、主に「他人が操縦・使用する航空機・無人航空機」に関するものであり、いわば他人の飛行に不当な関与をしてはならないという規制であり、その他の規制と趣を異にしています。
航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為
航空交通管制圏等の空域
対象となる空域
航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制管制区内の特別管制空域
対象となる行為
上記空域における航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為で、国土交通省令で定めるもの
★模型航空機を飛行させること
規制の内容
上記の行為をしてはならない。
規制の例外
国土交通大臣の許可
・航空機の飛行に影響を及ぼす恐れがないと認めたもの
・公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めたもの
根拠法
航空法第134条の3第1項
【航空法施行規則 第239条の2】
法134条の3第1項の航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
① ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第134条の3第1項の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあっては、次に掲げる空域に限る。)に打ち上げること。
イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第56条第1項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
ロ 法第38条第1項の規定が適用されない飛行場の周辺の空域であって、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
ハ イ及びロに掲げる空域以外の空域であって、地表又は水面から150メートル以上の高さの空域
(中略)
④ 模型航空機(無人航空機を除く。次条において同じ。)を第1号の空域で飛行させること。
その他の空域
対象となる空域
上記以外の空域
対象となる行為
航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為で、国土交通省令で定めるもの
★模型航空機を飛行させること。
規制の内容
国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣に通報しなければならない。
根拠法
航空法第134条の3第2項
【航空法施行規則 第239条の3】
法第134条の3第2項の航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
① ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第134条の3第2項の空域のうち次に掲げる空域に打ち上げること。
イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第56条第1項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
ロ 法第38条第1項の規定が適用されない飛行場の周辺の空域であって、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
ハ イ及びロに掲げる空域以外の空域であって、航空路内の地表又は水面から150メートル以上の高さの空域
ニ イからハまでに掲げる空域以外の空域であって、地表又は水面から250メートル以上の高さの空域
(中略)
④ 模型航空機を第1号の空域で飛行させること
無人航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為
対象となる空域
限定なし
対象となる行為
無人航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為で、地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるもの
★花火の打ち上げ
★石・ガラス瓶・金属片などの投げ付け・発射
★妨害電波の発射
★遠隔操作・自動操縦の妨害
規制の内容
上記の行為をしてはならない
根拠法
航空法第134条の3第3項
【航空法施行規則 第239条の4】
法第134条の3第3項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
① 無人航空機に向かって花火を打ち上げ、又は石、ガラス瓶、金属片その他無人航空機を損傷するおそれのある物件を投げ、若しくは発射すること。
② 無人航空機の飛行を妨害するおそれのある電波を発射すること。
③ 無人航空機の遠隔操作又は自動操縦を妨げること。
飛行に影響を及ぼす恐れのある行為の整理
134条の3 | 第1項 | 第2項 | 第3項 |
対象 | 航空機 | 無人航空機 | |
規制内容 | 飛行に影響を及ぼす恐れのある行為 | ||
空域 | 航空交通情報圏等 | 左記以外 | 規定なし |
例外 | 許可 | 通報 | なし |
罰則 | 50万円以下の罰金 | 30万円以下の過料 | 30万円以下の罰金 |
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