令和01年06月13日改正 航空法
ポイント
〇無人航空機の飛行方法として次の4項目が追加されます。
・ 飲酒時の操縦禁止
・ 飛行前点検の遵守
・ 衝突予防の遵守
・ 危険な飛行の禁止
〇罰則が強化されます(1年以下の懲役)
〇報告徴収・立入検査制度が新設されます。
〇無人航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為が禁止されます。
★施行日:公布の日から1年以内
→令和元年6月19日公布 令和元年9月18日施行
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飛行の遵守事項の追加
飛行の方法に関する規制
飛行の方法に関する規制として、以下の4類型が追加されました。
①飲酒時の操縦禁止
アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができない恐れがある間において飛行させないこと。
②飛行前点検の遵守
当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整っていることを確認した後において飛行させること。
③衝突予防の遵守
航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
④危険な飛行の禁止
飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
国土交通大臣の承認
今回、新たに追加された4類型の飛行に関しては、国土交通大臣の承認(航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なう恐れがないことについての国土交通大臣の承認)の対象となっていません。
そのため、上記4類型の飛行については、「国土交通大臣の承認があれば、例外的に許容される」ということはなく、必ず遵守することが求められています。
罰則の適用
上記4類型と同様の義務については、いずれも「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」および「航空局標準飛行マニュアル」において定められていました。
しかし、今回の法改正により「航空法の義務」と定められたことで、上記義務違反は航空法上の義務違反となり、航空法の罰則の適用対象となります(航空法157条の4、同157条の5第2~4号)。
詳細について
報告徴収および立入検査
報告徴収
国土交通大臣は、航空法の施行を確保するため必要があるときは、無人航空機の飛行を行う者又は無人航空機の設計等をする者に対し、無人航空機の飛行又は設計等に関し報告を求めることができるようになります(航空法第134条第1項9号)。
立入検査
国土交通大臣は、航空法の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、無人航空機の飛行を行う者若しくは無人航空機の設計等をする者の事務所、工場その他の事業場又は無人航空機の所在する場所に立ち入って、無人航空機、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができるようになります(航空法第134条第2項)。
詳細について
詳細については、以下をご参照ください。
〇報告徴収・立入検査
飛行に影響を及ぼす恐れのある行為の禁止
内容
何人も、みだりに無人航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある花火の打ち上げその他の行為で地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない、と定められました(航空法第134条の3第3項)。
詳細について
詳細については、以下をご参照ください。
〇飛行に影響を及ぼす恐れのある行為の禁止
その他
罰則の強化
これまで「50万円以下の罰金」とされてきた無人航空機の飛行に関する罪に、航空法第157条の4が新設され、「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が定められました。
【航空法第157条の4】
第132条の2第1号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させたものは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
施行について
公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
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参照
参考資料
法案資料
航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案
〇概要
〇要綱
〇法律案・理由
〇新旧対照条文
〇参照条文
関連項目
〇令和01年08月23日改正 航空法施行規則/許可・承認の審査要領
〇令和01年09月18日改正 標準飛行マニュアル◆点検・整備ほか
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