報告徴収・立入検査
ポイント
〇国土交通大臣は、無人航空機の飛行又は設計等に関して報告を求めることができます(報告徴収)
〇国土交通大臣は、その職員に事務所・工場等に立ち入って、無人航空機、帳簿、書類などを検査させ、又は関係者に質問させることができます(立入検査)。
〇無人航空機の飛行を行う者又は無人航空機の設計等をする者が対象となります。
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規制の概要
規制の場面
航空法の施行を確保するため必要があるとき
規制の内容
〇無人航空機の所有、使用、飛行、設計、製造、整備、改造に関し報告を求める(報告徴収)。
〇事務所、工場その他の事業場又は無人航空機の所在する場所に立ち入り、無人航空機、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問することができる(立入検査)。
規制の趣旨
事故等が発生した場合に、迅速かつ的確に実態を把握して、同様の事故等の発生を防止する
根拠法
航空法第134条第1項第16~19号・第2項
所管官庁
国土交通省(航空局)
罰則
100万円以下の罰金(航空法第158条第1~3号)
報告徴収
対象
国土交通大臣は、以下の事項について報告を求めることができる(航空法第134条第1項本文)。
〇無人航空機の所有又は使用
〇無人航空機の飛行、設計、製造、整備、改造又は検査
〇無人航空機の装備品もしくは部品の設計、製造、整備又は改造、
〇無人航空機操縦者の講習又は知識及び能力の判定
対象者
〇無人航空機の所有者、使用者または飛行を行う者(航空法第134条第1項第16号)
〇無人航空機の設計、製造、整備、改造又は検査をする者(同法同条項同号)
〇無人航空機の装備品もしくは部品の設計、製造、整備、改造をする者(同法同条同項同号)
〇指定試験機関(同法同条同項第17号)
〇登録講習機関(同法同条同項第18号)
〇登録更新講習機関(同法同条同項第19号)
罰則の対象
〇報告をしないこと(航空法第158条第2号)
〇虚偽の報告をすること(同法同条同号)
立入検査
内容
国土交通大臣は、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場又は無人航空機の所在する場所に立ち入って、無人航空機、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる(航空法第134条第2項)。
罰則の対象
〇検査を拒み、妨げ、又は忌避すること(航空法第158条第1号)
〇質問に対して虚偽の陳述をすること(航空法第158条第3号)
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