飛行前点検の遵守
ポイント
〇無人航空機が飛行に支障がないこと、その他飛行に必要な準備が整っていることを確認した後でなければ無人航空機を飛行させることはできません。
〇国土交通大臣の承認の対象ではなく、遵守が求められます。
〇航空法上の義務であるため、違反した場合、罰則の適用対象となります。
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規制の概要
規制の場面
無人航空機の飛行前
規制の内容
無人航空機が飛行に支障がないこと、その他飛行に必要な準備が整っていることを確認した後でなければ、無人航空機を飛行させることはできない。
規制の趣旨
無人航空機の不具合・準備不足による事故の予防
根拠法
・ 航空法第132条の86第1項第2号(第132条の2第1項第2号)
・ 航空法施行規則第236条の77
所管官庁
国土交通省(航空局)
罰則
50万円以下の罰金(航空法第157条の9第12号)
確認・点検の内容
当該無人航空機の状況
当該無人航空機の状況について外部点検及び作動点検を行ってください。
【具体例】
〇各機器(バッテリー、プロペラ、カメラ等)が確実に取り付けられていることの確認
〇機体(プロペラ、フレーム等)に損傷や故障がないことの確認
〇通信系等、推進系統、電源系統及び自動制御系統が正常に作動することの確認
飛行空域・周囲の状況
当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況を確認してください。
【具体例】
〇飛行経路に航空機や他の無人航空機が飛行していないことの確認
〇飛行経路下に第三者がいないことの確認
気象情報
当該飛行に必要な気象情報を確認してください。
【具体例】
〇風速が運用限界の範囲内であることの確認
〇気温が運用限界の範囲内であることの確認
〇降雨量が運用限界の範囲内であることの確認
〇十分な視程が確保されていることの確認
燃料・バッテリー
燃料の搭載量又はバッテリーの残量を確認してください。
【具体例】
〇十分な燃料又はバッテリーを有していることの確認
リモートID
リモートID機能の作動状況(リモートID機能搭載の例外を除く)
【航空法施行規則第236条の16】
無人航空機を飛行させる者が確認しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
① 当該無人航空機の状況
② 当該無人航空機を秘奥させる空域及びその周囲の状況
③ 当該飛行に必要な気象情報
④ 燃料の搭載量又はバッテリーの残量
⑤ リモートID機能の作動状況(リモートID機能搭載の例外の飛行を行う場合を除く。)
2 無人航空機を飛行させる者は、前項第1号及び第5号に掲げる事項を確認する場合において、当該無人航空機(当該無人航空機にリモートID機能を有する機器を装備する場合にあっては、当該機器を含む。)の外部点検及び作動点検を行わなければならない。
解説
〇飛行前点検については、「国土交通大臣の承認」の対象ではなく、遵守が求められます。すなわち「承認による例外」は認められません。
〇許可承認の審査要領や航空局標準飛行マニュアルにも同様の義務が定められていますが、航空法上の義務と定められたことで、義務違反は航空法の罰則の対象となります(航空法第157条の6第4号)。
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