ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

危険な飛行の禁止

ポイント

〇他人に迷惑を及ぼすような飛行方法は禁止されます。
〇国土交通大臣の承認の対象ではなく、遵守が求められます。
〇航空法上の義務であるため、違反した場合、罰則の適用対象となります。

 

お問い合わせ

 電話:050-3555-7830(平日:10時~18時)
 Mail:メールフォーム
 ドローンの導入を検討されている事業者様へ

★セミナー形式で解説★

動画でわかる!ドローン規制の全体像

★専門家による安心申請★

ドローンの飛行申請

★ドローン規制で悩んだら★

ドローン規制の相談

ドローン規制の調査

規制のアドバイザー

★ドローンで補助金を活用★

ドローン補助金申請

★ドローン動画と地図情報★

ドローン×マッピング

★ドローン業務のマッチング★

ドローン×マッチング

 

 

 

 

規制の概要

規制の場面

 無人航空機の飛行全般

規制の内容

 飛行場の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させてはならない。

規制の趣旨

 地上及び水上の人及び物件の安全

根拠法

・ 航空法第132条の86第1項第4号(第132条の2第1項第4号)

所管官庁

 国土交通省(航空局)

罰則

 50万円以下の罰金(航空法第157条の9第13号)

★お問い合わせ★

電話:050-3555-7830(平日:10時~18時)

Mail:メールフォーム

解説

規制の内容

〇「他人に迷惑を及ぼすような方法」とは、人に向かって無人航空機を急接近させることなどをいうものとされています。
〇罰則の適用対象となるには、危険な飛行の禁止(航空法第132条の2第1項第4号)に違反するだけではなく、「道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた」ことが求められます(航空法第157条の6第5号)。

規制の位置づけ

〇危険な飛行の禁止については、「国土交通大臣の承認」の対象ではなく、遵守が求められます。すなわち「承認による例外」は認められません。
〇「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」や「航空局標準飛行マニュアル」にも同様の義務が定められていますが、航空法上の義務と定められたことで、義務違反は航空法の罰則の対象となります(航空法第157条の6第5号)。

お問い合わせ

★お問い合わせ★

電話:050-3555-7830(平日:10時~18時)

Mail:メールフォーム

◆初めての方は「5分でわかる!ドローン規制の全体像」よりご覧ください。
◆ドローンに関する規制の一覧は「トップページ」をご覧ください。
◆法規制の解説動画/相談サービス付き「ドローンの飛行申請

 

 

免責事項
当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。

 
トップページ 空域・場所 飛行方法 機体 操縦者 安全確保体制 適用除外 お問い合わせ