令和01年09月18日改正 標準飛行マニュアル
ポイント
〇飛行ルールの強化(令和01年06月13日改正 航空法)に伴い、機体の点検・整備の内容が詳細になりました。
〇これにともない、点検・整備記録の書式も新しくなりました。
〇空港周辺の規制空域の拡大(令和01年08月23日改正 施行規則・審査要領)に伴い、空港周辺の空域規制における安全確保体制が整備されました。
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機体の点検・整備
点検・整備の内容
点検・整備の内容がより詳細になりました。
飛行前の点検
〇各機器は確実に取り付けられているか
〇発動機やモーターに異音はないか
〇機体に損傷やゆがみはないか
〇燃料の搭載量又はバッテリーの充電量は十分か
〇通信系統、推進系統、電源系統及び自動制御系統は正常に作動するか
飛行後の点検
〇機体にゴミ等の付着はないか
〇各機器は確実に取り付けられているか
〇機体に損傷やゆがみはないか
〇各機器の異常な発熱はないか
20時間の飛行毎の点検
〇交換の必要な部品はあるか
〇各機器は確実に取り付けられているか
〇機体に損傷やゆがみはないか
〇通信系統、推進系統、電源系統及び自動制御系統は正常に作動するか
点検・整備記録の書式
点検・整備記録の書式が改訂されました。
【点検・整備記録の書式】(改訂版)
〇PDF(点検・整備記録)
〇Word(点検・整備記録)
〇Excel(点検・整備記録)
参照
空港周辺の空域規制
規制空域の拡大に伴う安全確保体制の整備
空港周辺の規制空域の拡大(令和01年8月23日改正 施行規則・審査要領)に伴い、進入表面・転移表面の下の空域及び空港敷地の上空の空域の飛行に関する安全確保体制が整備されました。具体的には以下の通りです。
〇無人航空機を飛行させる際には、空港設置管理者と常に連絡が取れる体制を確保する。
〇無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。
〇飛行場所が人口集中地区にあっては、飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補助者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路下に接近又は侵入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。
補助者による周知
安全確保体制の一環として、以下の飛行について、「無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う」ことが明記されました。
〇進入表面等の上空の空域における飛行
〇進入表面・転移表面の下の空域及び空港敷地の上空の空域における飛行
〇地表又は水面から150m以上の高さの空域における飛行
参照
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参照
参考資料
新規制
〇航空局標準飛行マニュアル①(場所を特定した申請)(令和元年9月18日版)
〇航空局標準飛行マニュアル②(場所を特定しない申請)(令和元年9月18日版)
〇航空局標準飛行マニュアル(空中散布)(令和元年9月18日版)
旧規制
〇航空局標準飛行マニュアル①(場所を特定した申請)(令和元年7月26日版)
〇航空局標準飛行マニュアル②(場所を特定しない申請)(令和元年7月26日版)
〇航空局標準飛行マニュアル(空中散布)(令和元年7月30日版)
関連項目
〇令和01年06月13日改正 航空法
〇令和01年08月23日改正 航空法施行規則/許可・承認の審査要領
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