飲酒時の操縦禁止
ポイント
〇アルコール又は薬物の影響により正常な飛行ができない恐れがある間の無人航空機の飛行は禁止されます。
〇国土交通大臣の承認の対象ではなく、遵守が求められます。
〇航空法上の義務であるため、違反した場合、罰則の適用対象となります。
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規制の概要
規制の場面
アルコール又は薬物の影響により無人航空機の正常な飛行ができない恐れがある間
規制の内容
無人航空機を飛行させてはならない
規制の趣旨
アルコール又は薬物による事故の予防
根拠法
・ 航空法第132条の86第1項第1号(第132条の2第1項第1号)
所管官庁
国土交通省(航空局)
罰則
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(航空法第157条の8)
解説
規制の内容
〇「アルコール」とは、アルコール飲料やアルコールを含む食べ物を指します。
〇「薬物」とは、麻薬や覚せい剤などの規制薬物に限らず、医薬品も含まれます。
〇アルコールによる身体への影響は、個人の体質やその日の体調により異なるため、体内に保有するアルコール濃度の程度にかかわらず、体内にアルコールを保有する状態で無人航空機の飛行を行わないように求められています。
規制の位置づけ
〇飲酒時の操縦禁止については、「国土交通大臣の承認」の対象ではなく、遵守が求められます。すなわち「承認による例外」は認められません。
〇許可承認の審査要領や標準飛行マニュアルにも同様の義務が定められていましたが、航空法上の義務と定められたことで、義務違反は航空法の罰則の対象となります(航空法第157条の4)。
罰則(航空法第157条の5)
航空法第132条の2第1項第1号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
〇「公共の場所」とは、公衆すなわち不特定多数の者が自由に利用しまたは出入りすることができる場所のこととされています。
〇罰則の適用に当たっては、「飲酒時の操縦禁止」に加えて、「道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた」ことも求められます。
〇罰則には「1年以下の懲役」も含まれており、無人航空機に関する他の罰則よりも強化されています。
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