衝突予防の遵守
ポイント
〇無人航空機を飛行させる際には、航空機・他の無人航空機との衝突を予防する措置をとることが求められます。
〇国土交通大臣の承認の対象ではなく、遵守が求められます。
〇航空法上の義務であるため、違反した場合、罰則の適用対象となります。
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規制の概要
規制の場面
飛行中の無人航空機と航空機・他の無人航空機の衝突の恐れがある場面
規制の内容
衝突を予防するため、無人航空機を降下させることその他国土交通省令で定める方法により飛行させること
規制の趣旨
無人航空機と航空機・他の無人航空機の衝突の予防
根拠法
・ 航空法第132条の86第1項第3号(第132条の2第1項第3号)
・ 航空法施行規則第236条の78
所管官庁
国土交通省(航空局)
罰則
50万円以下の罰金(航空法第157条の9第12号)
衝突予防のための措置
飛行中の航空機を確認したとき
★当該無人航空機を地上に降下させること
★その他適当な方法を講じること。具体的には、衝突する可能性がある方向とは別の方向に無人航空機を飛行させること(空中で停止することも含まれうる。)
飛行中の他の無人航空機を確認したとき
〇他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること
★当該無人航空機を地上に降下させること
★その他適当な方法を講じること。具体的には、衝突する可能性がある方向とは別の方向に無人航空機を飛行させること(空中で停止することも含まれうる。)
措置すべき場面
〇:衝突のおそれがなくても講じるべき措置
★:衝突のおそれがあると認められる場合に講じるべき措置
【航空法施行規則 第236条の5】
法第132条の2第1項第3号の国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
① 無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機を確認した場合であって、衝突のおそれがあると認められるときは、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じること。
② 無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の他の無人航空機を確認したときは、次に掲げる方法により飛行させること。ただし、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第11条第2項(第3項・第5項において準用する場合を含む。)の規定による措置その他法令に基づいて国又は地方公共団体が人又は物件に対する危険を防止するためやむを得ずに行う措置については、この限りでない。
イ 当該他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること
ロ イの方法によることができない場合であって、衝突のおそれがあると認められるときは、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じること。
解説
〇衝突予防については、「国土交通大臣の承認」の対象ではなく、遵守が求められます。すなわち、「承認による例外」は認められません。
〇許可承認の審査要領や航空局標準飛行マニュアルにも同様の義務が定められていますが、航空法上の義務と定められたことで、義務違反は航空法の罰則の対象となります(航空法第157条の6第4号)。
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