ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

特定飛行(カテゴリーⅡ飛行・カテゴリーⅢ飛行・レベル4飛行)

 

ポイント

〇航空法の規制対象となる無人航空機の飛行が「特定飛行」と定義されました。
〇特定飛行を行うためには、「機体認証と技能証明による飛行」、「国土交通大臣の許可・承認による飛行」、「安全を確保することができる飛行」のいずれかの要件を満たす必要があります。

 

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特定飛行

 特定飛行とは、以下の空域における飛行または以下の方法による飛行のことをいう(航空法第132条の87)。

 

飛行空域

空港周辺の空域
150m以上の高さの空域
緊急用務空域
DID地区上空の空域

 

飛行方法

夜間飛行
目視外飛行
30m未満の飛行
イベント上空飛行
危険物輸送
物件投下

特定飛行における飛行の要件

 特定飛行における無人航空機の飛行は、以下の場合に限られます。
機体認証・技能証明による飛行
安全を確保することができる飛行
国土交通大臣の許可・承認による飛行

カテゴリー分類について

カテゴリー概要
カテゴリーⅠ 特定飛行に該当しない飛行
カテゴリーⅡ 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行
カテゴリーⅢ 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行

(※)立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立ち入りを制限すること。

 

カテゴリー分類
空域・方法 立入管理措置あり 立入管理措置なし
空港周辺 カテゴリーⅡ カテゴリーⅢ
150m以上
緊急用務空域
DID上空
夜間飛行
目視外飛行
30m未満
イベント上空
危険物輸送
物件投下

 

 

カテゴリーⅡA・ⅡB分類について

 「機体認証・技能証明による飛行」で問題になります。

空域・方法 立入管理 立入管理+機体重量超過 立入管理なし
空港周辺 2等+2種+許可 2等+2種+許可 1等+Ⅰ種+許可
150m以上 2等+2種+許可 2等+2種+許可 1等+Ⅰ種+許可
緊急用務 2等+2種+許可 2等+2種+許可 1等+Ⅰ種+許可
DID上空 2等+2種+安全確保措置 2等+2種+許可 1等+Ⅰ種+許可
夜間飛行 2等+2種+安全確保措置 2等+2種+承認 1等+Ⅰ種+承認
目視外飛行 2等+2種+安全確保措置 2等+2種+承認 1等+Ⅰ種+承認
30m未満 2等+2種+安全確保措置 2等+2種+承認 1等+Ⅰ種+承認
イベント上空 2等+2種+承認 2等+2種+承認 1等+Ⅰ種+承認
危険物輸送 2等+2種+承認 2等+2種+承認 1等+Ⅰ種+承認
物件投下 2等+2種+承認 2等+2種+承認 1等+Ⅰ種+承認

カテゴリーⅡA飛行…立入管理措置を講じて行う特定飛行のうち、カテゴリーⅡB飛行以外のもの。個別に許可・承認を受ける必要あり。
カテゴリーⅡB飛行…立入管理措置を講じて行う特定飛行のうち、機体認証・技能照明による飛行で相対的にリスクが低いとされる飛行。個別に許可・承認を受ける必要なし。ただし、安全確保措置は必要。
カテゴリーⅢ飛行…立入管理措置を講じないで行特定飛行のこと。個別に許可・承認を受ける必要あり。

 

参照

機体認証・技能証明による飛行

レベル分類について

 レベル4飛行(有人地帯における目視外飛行)の説明に用いられることの多い概念です。
 「レベル4飛行=カテゴリーⅢ飛行」という認識の方も少なくありませんが、正しくは「レベル4飛行は、カテゴリーⅢ飛行の一部」という位置づけになります。

目視内 目視外
無人地帯 ①目視内+操縦 ②目視内+自律 ③目視外+無人地帯
有人地帯 ④目視外+有人地帯

〇レベル1飛行…目視内での操縦飛行
〇レベル2飛行…目視内での自律飛行
〇レベル3飛行…無人地帯での目視外飛行
〇レベル4飛行…有人地帯での目視外飛行

(※)「レベル1と2の関係」=「目視内での操縦飛行/自律飛行の違い」と「レベル3と4の関係」=「目視外での無人地帯/有人地帯の違い」というように、対立軸が異なる点にご留意ください。

 

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