危険物輸送
ポイント
〇無人航空機を用いて危険物を輸送するためには、国土交通大臣の承認が必要となります。
〇輸送が禁止される「危険物」とは、爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損壊する恐れのある物件で、国土交通省令で定める者を指します。
〇機体・操縦者・安全確保体制に関する一般基準に加えて、機体・操縦者・安全確保体制について追加基準が定められています。
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規制の概要
規制の場面
無人航空機を用いた危険物の輸送
規制の内容
無人航空機を用いて危険物を輸送してはいけない
規制の趣旨
火薬類、高圧ガス、毒物類を輸送する無人航空機の墜落や、これらの物質の漏出、飛散を予防し、無人航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人および物件の安全を確保する
飛行の条件
・ 機体認証・技能証明による飛行
・ 国土交通大臣の許可・承認による飛行
根拠法
・ 航空法第132条の86第2項第5号(第132条の2第1項第9号)
・ 航空法施行規則第236条の80
・ 無人航空機による輸送を禁止する物件等を定める告示(平成27年11月17日付国土交通省告示第1142号)
所管官庁
国土交通省(航空局)
罰則
50万円以下の罰金(航空法第157条の9第15号)
危険物について
「危険物」とは
輸送が禁止される危険物とは、爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損壊する恐れがある物件で国土交通省令で定めるものを指します(航空法132条の2第1項第9号)。
具体的には、火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質類、酸化性物質類、毒物類、放射性物質等、腐食性物質、その他の有害物件、凶器、銃砲、刀剣等(航空法施行規則第236条の8第1項 同第194条第1項)
除外規定
当該無人航空機の飛行に必要不可欠であり、飛行中、常に機体と一体となって輸送されるなどの物件は、上記「危険物」にあたらないものとされています(航空法施行規則第236条の8第2項)。
具体的には次の物件が該当します。
・無人航空機の飛行のために必要な燃料や電池
・業務用機器(カメラ等)に用いられる電池
・安全装備としてのパラシュートを開傘するために必要な火薬類や高圧ガス
危険物輸送の追加基準(カテゴリーⅡ飛行)
立入管理措置を講じたうえで行う無人航空機の飛行(カテゴリーⅡ飛行)
危険物輸送にあたって、国土交通大臣の承認を受けるためには、「機体の機能及び性能に関する規制」「飛行させる者の飛行経歴・知識・技能に関する規制」「安全確保体制に関する規制」に加えて、以下の追加基準を満たす必要があります。
ただし、無人航空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人および物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでありません。
機体に関する追加基準
〇危険物の輸送に適した装備が備えられていること
無人航空機を飛行させる者に関する追加基準
〇意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること
安全確保体制に関する追加基準
〇真に必要と認められる飛行であること
〇飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること
〇飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。なお、第三者の立入を制限する立入管理区画(【審査要領4-3-2(3)b)に示す立入管理区画】)を設定する場合は、補助者の配置に代えることができる。
〇飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。なお、第三者の立入を制限する立入管理区画(【審査要領4-3-2(3)b)に示す立入管理区画】)を設定する場合は、補助者の配置に代えることができる。
機体に関する追加基準の特例
基準適合機(改正航空法ホームページ掲載機)
一定の型式の無人航空機については、安定した飛行と非常時に人等に与える危害を最小限とするための国が定めた要件(第三者の上空で飛行させる場合を除く。)に適合していることを国が確認しています。
「危険物輸送の追加基準」における「機体に関する追加基準」(危険物輸送に適した装備)については、「資料の一部を省略することができる無人航空機」のうち「確認した飛行形態の区分(申請書の飛行形態区分)」のFの表示のある型式の無人航空機が上記適合機に該当します。
但し、(注3)の付記がある場合、液剤又は粒剤を輸送及び投下する場合に限られます。
資料の一部省略
当該型式の無人航空機を使用して新たに国土交通大臣の許可・承認を申請する場合、以下の資料の提出は不要となります。
・機体及び操縦装置の設計図又は写真(多方面)
・運用限界及び飛行させる方法が記載された取扱説明書の写し
・追加装備を記載した資料(第三者上空の飛行を除く。)
機体認証・型式認証を取得した無人航空機
機体認証又は型式認証を取得した無人航空機であって、使用条件等指定書又は無人航空機飛行規程の範囲内での飛行にあっては、提出が求められる場合を除き追加基準への適合性を示す書類の添付を省略することができます。
飛行させる者に関する追加基準の特例
講習団体・管理団体による技能証明
国土交通大臣の許可・承認を申請するにあたり、改正航空法ホームページの「無人航空機の講習団体及び管理団体一覧」に掲載されている講習団体等が当該ホームページに掲載された日以後に発行し、「危険物輸送の追加基準」のうち「無人航空機を飛行させる者に関する追加基準」に対応する技能証明書の写しを提出する場合、「(別添資料)無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性」を省略することができます。
ただし、技能証明書等に求められる技能を有することが明示されていない場合は、資料の追加提出を求められることがあります。
標準飛行マニュアルの定め
「航空局標準飛行マニュアル」では、危険物輸送における追加基準について、以下のように定めています。これと異なる飛行を行うためには独自にマニュアルを作成する必要があります。
〇「安全確保体制の構築」における「標準飛行マニュアルの定め」に基づき補助者を適切に配置し飛行させる。
なお、塀やフェンス等を設置することや、第三者の立入りを制限する旨の看板やコーン等を飛行範囲や周辺環境に応じて設置することにより立入管理区画を明示し、第三者の立入りを確実に制限することができる場合は、これを補助者の配置に代えることができる。
〇危険物の取り扱いは、関連法令等に基づき安全に行う。
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