安全を確保することができる飛行
ポイント
〇国土交通省令で定める「安全を確保することができる飛行」を行う場合は、国土交通大臣の許可・承認がなくても、あるいは、機体認証・技能証明による飛行でなくても、無人航空機を飛行させることができます。
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無人航空機に関する規制の適用除外
飛行空域に関する規制
係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合には、以下の空域における無人航空機の規制は適用されません(航空法第132条の85第4項第1号)。
〇人口集中地区の上空
飛行方法に関する規制
係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合には、以下の飛行方法による無人航空機の規制は適用されません(航空法第132条の86第5項第1号)。
〇夜間飛行
〇目視外飛行
〇30m未満の距離の飛行
〇物件投下
国土交通省令で定める方法(航空法施行規則)
航空法施行規則
「安全を確保することができる者として国土交通省令で定める方法による飛行」として、航空法施行規則は以下の方法を掲げています(航空法施行規則第236条の76、同第236条の82)。
対象となる飛行空域・飛行方法
国土交通大臣の許可・承認や機体認証・技能証明による飛行が不要となる飛行空域・飛行方法は、以下の通りです。
〇 人家密集地上空における飛行
〇夜間飛行
〇目視外飛行
〇30m以内の距離の飛行
〇物件投下
係留措置
十分な強度を有する紐等(長さが30メートル以下のものに限る。)で係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行うものであること。
物件の不在
係留索の範囲内に地上又は水上の物件が存しない場合に行うものであること
立入管理措置
補助者の配置その他の係留索の範囲内において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立ち入りを管理する措置を講じて行うものであること。
注意点
係留措置
〇係留索が30m以上の長さである場合には、「安全を確保することができる飛行」の対象にはなりません。
〇自動車、航空機等の移動する物件に紐等を固定して、又は、人が紐等を持って移動しながら無人航空機を飛行させる行為(えい航)は、「係留」には該当しません。
〇係留に使用する紐等については、使用中に断線しないように使用前に点検などを行ってください。
〇橋桁等の物件に沿って配置する主索と無人航空機を繋ぐ連結索により係留される場合(主策と連結索とはスライド環などを用いる)については、30mの上限規定は無人航空機を繋ぐ連結索が該当します。
立入管理措置
〇関係者以外の立ち入りを制限する旨の看板やコーン等による表示、補助者による監視及び口頭警告など。トラブルや不測の事態に備え、操縦者の連絡先、作業内容等の明示が求められます。
〇係留した飛行の自動操縦では、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理の措置を行った後、近傍を離れる際には、不測の事態に備え、責任者の連絡先等について付近に必ず明示するように求められています。
〇不測の事態に備え、無人航空機、係留地点、立入りを管理する措置を講じた外縁等に、操縦者と常に連絡の取れる連絡先を明示することが求められます。
〇トラブルの未然防止のため、必要に応じて周囲の理解を得るよう努めるなど、円滑に運用するための活動を実施することが求められます。
〇立入を管理するために講じた措置等が機能せず、無人航空機の下に人の立入り又はそのおそれのあることを確認したときは、直ちに当該無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸その他の必要な措置を講じなければなりません。
〇立入制限が機能しない場合は、航空法施行規則第236 条の3第1項第4号の措置を適切に講じているとは認められないため、係留をしていたとしても、飛行させる空域・方法により必要な許可・承認がなければ、飛行させることはできません。
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