ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

機体認証・技能証明

 

ポイント

〇技能証明を受けた者が、機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、特定飛行を行うことができます。
〇機体認証・技能証明による飛行を行う場合、「安全確保措置」または「国土交通大臣の許可・承認」が必要です。
〇機体認証・技能証明には、それぞれ「第一種・第二種」「一等・二等」という区分が定められています。

 

お問い合わせ

 電話:050-3555-7830(平日:10時~18時)
 Mail:メールフォーム
 ドローンの導入を検討されている事業者様へ

★セミナー形式で解説★

動画でわかる!ドローン規制の全体像

★専門家による安心申請★

ドローンの飛行申請

★ドローン規制で悩んだら★

ドローン規制の相談

ドローン規制の調査

規制のアドバイザー

★ドローンで補助金を活用★

ドローン補助金申請

★ドローン動画と地図情報★

ドローン×マッピング

★ドローン業務のマッチング★

ドローン×マッチング

 

 

 

 

無人航空機の特定飛行

無人航空機の特定飛行

 機体認証を受けた者が、機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行空域・飛行方法に応じて以下の要件を満たす限りにおいて、特定飛行を行うことができます。
特定飛行

 

機体認証

 機体認証とは、国土交通大臣が、無人航空機(設計・製造過程・現状)について、国土交通省令で定める安全性を確保するための基準(強度・構造・性能/安全基準)に適合すると認める認証のこと(航空法第132条の13第4項参照)。
機体認証

 

技能証明

技能証明とは、国土交通大臣が、無人航空機を飛行させる者に対して、無人航空機を飛行させるのに必要な技能を有すると認める証明のこと(無人航空機操縦者技能証明/航空法第132条の40参照)
技能証明

 

立入管理措置

 無人航空機の飛行経路下において、無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立ち入りを管理する措置であって、国土交通省令で定めるもの(航空法第132条の85第1項)

 国土交通省令で定める措置は、補助者の配置、立ち入りを制限する区画の設定その他の適切な措置とする。(航空法施行規則第236条の70)

飛行空域に関する規制

機体認証・技能証明

 何人も次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。
 なお、立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能認証を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る(航空法第132条の85第1項)。
空港周辺の空域
150m以上の高さの空域
緊急用務空域
DID地区の上空

 

国土交通大臣の許可

 何人も、以下の空域を飛行するときは、国土交通大臣がその運航の管理が適切に行われるものと認めて許可した場合でなければ、無人航空機を飛行させてはならない(航空法第132条の85第2項)。
空港周辺の空域
150m以上の空域
緊急用務空域
DID地区上空(立入管理措置を講ずることなく又は国土交通省令で定める総重量を超える無人航空機を飛行させる場合)

 

安全確保措置

 技能証明を受けた者が機体認証を受けた機体を飛行させる場合において、以下の空域を飛行するときは、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない(航空法第132条の85第3項)
DID地区上空(立入管理措置を講じた上で、国土交通省令で定める総重量を超えない無人航空機を飛行させる場合)

 安全を確保するために必要な措置とは、無人航空機を安全に飛行させるために必要な事項を記載した規程の作成及び当該規定の順守とする(航空法施行規則第236条の75第1項)。

飛行方法に関する規制

機体認証・技能証明

 無人航空機を飛行させる者は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合でなければ、以下の方法により無人航空機を飛行させてはならない。
 なお、立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能認証を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る(航空法第132条の86第2項)。
夜間飛行
目視外飛行
30m未満の飛行
イベント上空飛行
危険物輸送
物件投下

 

国土交通大臣の承認

 技能証明を受けた者が機体認証を受けた機体を飛行させる場合において、以下の方法により飛行するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめその運航の管理が適切に行われることについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させなければならない(航空法第132条の86第3項)。
夜間飛行(立入管理措置を講ずることなく又は国土交通省令で定める総重量を超える無人航空機を飛行させる場合)
目視外飛行(立入管理措置を講ずることなく又は国土交通省令で定める総重量を超える無人航空機を飛行させる場合)
30m未満の飛行(立入管理措置を講ずることなく又は国土交通省令で定める総重量を超える無人航空機を飛行させる場合)
イベント上空飛行
危険物輸送
物件投下

 

安全確保措置

 技能証明を受けた者が機体認証を受けた機体を飛行させる場合において、以下の方法により飛行させるときは、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない(航空法第132条の86第4項)。
夜間飛行(立入管理措置を講じた上で、国土交通省令で定める総重量を超えない無人航空機を飛行させる場合)
目視外飛行(立入管理措置を講じた上で、国土交通省令で定める総重量を超えない無人航空機を飛行させる場合)
30m未満の飛行(立入管理措置を講じた上で、国土交通省令で定める総重量を超えない無人航空機を飛行させる場合)

 安全を確保するために必要な措置とは、無人航空機を安全に飛行させるために必要な事項を記載した規程の作成及び当該規定の順守とする(航空法施行規則第236条の75第1項)。

機体認証・技能証明飛行のまとめ

空域・方法 立入管理 立入管理+機体重量超過 立入管理なし
空港周辺 2等+2種+許可 2等+2種+許可 1等+Ⅰ種+許可
150m以上 2等+2種+許可 2等+2種+許可 1等+Ⅰ種+許可
緊急用務 2等+2種+許可 2等+2種+許可 1等+Ⅰ種+許可
DID上空 2等+2種+安全確保措置 2等+2種+許可 1等+Ⅰ種+許可
夜間飛行 2等+2種+安全確保措置 2等+2種+承認 1等+Ⅰ種+承認
目視外飛行 2等+2種+安全確保措置 2等+2種+承認 1等+Ⅰ種+承認
30m未満 2等+2種+安全確保措置 2等+2種+承認 1等+Ⅰ種+承認
イベント上空 2等+2種+承認 2等+2種+承認 1等+Ⅰ種+承認
危険物輸送 2等+2種+承認 2等+2種+承認 1等+Ⅰ種+承認
物件投下 2等+2種+承認 2等+2種+承認 1等+Ⅰ種+承認

 

【1等】一等無人航空機操縦士
【2等】二等無人航空機操縦士
【1種】第一種機体認証 
【2種】第二種機体認証
【許可】国土交通大臣の許可 
【承認】国土交通大臣の承認
【立入管理】無人航空機の飛行経路化において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立ち入りを管理する措置であって、国土交通省令で定めるもの

 

お問い合わせ

★お問い合わせ★

電話:050-3555-7830(平日:10時~18時)

Mail:メールフォーム

◆初めての方は「5分でわかる!ドローン規制の全体像」よりご覧ください。
◆ドローンに関する規制の一覧は「トップページ」をご覧ください。
◆法規制の解説動画/相談サービス付き「ドローンの飛行申請

 

 

免責事項
当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。

 
トップページ 空域・場所 飛行方法 機体 操縦者 安全確保体制 適用除外 お問い合わせ