夜間飛行
ポイント
〇日の出前または日没後において無人航空機を飛行させるためには、国土交通大臣の承認が必要となります。
〇日の出および日没の時刻は、国立天文台が発表する「日の出」および「日の入り」の時刻となります。そのため、地域によって時刻が異なります。
〇機体・操縦者・安全確保体制に関する一般基準に加えて、機体・操縦者・安全確保体制について追加基準が定められています。
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規制の概要
規制の場面
日の出前または日没後における飛行(夜間飛行)
規制の内容
無人航空機を、日の出前または日没後に飛行させてはならない
規制の趣旨
無人航空機の位置・姿勢、周囲の障害物等の把握が困難となり、無人航空機の適切な制御が難しい夜間飛行を制限し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人および物件の安全を図る
飛行の条件
・ 機体認証・技能証明による飛行
・ 安全を確保することができる飛行
・ 国土交通大臣の許可・承認による飛行
根拠法
・ 航空法第132条の86第2項第1号(第132条の2第1項第5号)
所管官庁
国土交通省(航空局)
罰則
50万円以下の罰金(航空法第157条の9第14号)
規制時間
日出前および日没後(日出から日没までの間は承認なしに飛行可)
※国立天文台が発表する「日の出」および「日の入り」の時刻となります。そのため、地域に応じて異なる時刻となります。
【国立天文台】今日のこよみ
夜間飛行の追加基準(カテゴリーⅡ飛行)
立入管理措置を講じたうえで行う無人航空機の飛行(カテゴリーⅡ飛行)
無人航空機の夜間飛行にあたって、国土交通大臣の承認を受けるためには、「機体の機能及び性能に関する規制」「飛行させる者の飛行経歴・知識・技能に関する規制」「安全確保体制に関する規制」に加えて、以下の追加基準を満たす必要があります。
ただし、無人航空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人および物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでありません。
機体に関する追加基準
〇無人航空機の姿勢及び方向が正確に視認できるよう灯火を有していること。ただし、無人航空機の飛行範囲が照明等で十分照らされている場合は、この限りでない。
無人航空機を飛行させる者に関する追加基準
〇夜間、意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること
〇必要な能力を有していない場合には、無人航空機を飛行させる者又はその関係者の管理下にあって第三者が立ち入らないよう措置された場所において、夜間飛行の訓練を実施すること。
安全確保体制に関する追加基準
〇日中、飛行させようとする経路及びその周辺の障害物件などを事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること
〇飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。なお、第三者の立入を制限する立入管理区画(【審査要領4-3-2(3)b)に示す立入管理区画】)を設定する場合は、補助者の配置に代えることができる。
〇離着陸を予定している場所が照明の設置等により明確になっていること。
機体に関する追加基準の特例
基準適合機(改正航空法ホームページ掲載機)
一定の型式の無人航空機については、安定した飛行と非常時に人等に与える危害を最小限とするための国が定めた要件(第三者の上空で飛行させる場合を除く。)に適合していることを国が確認しています。
「夜間飛行の追加基準」における「機体に関する追加基準」(灯火)については、「資料の一部を省略することができる無人航空機」のうち「確認した飛行形態の区分(申請書の飛行形態区分)」のDの表示のある型式の無人航空機が上記適合機に該当します。
資料の一部省略
当該型式の無人航空機を使用して新たに国土交通大臣の許可・承認を申請する場合、以下の資料の提出は不要となります。
・機体及び操縦装置の設計図又は写真(多方面)
・運用限界及び飛行させる方法が記載された取扱説明書の写し
・追加装備を記載した資料(第三者上空の飛行を除く。)
機体認証・型式認証を取得した無人航空機
機体認証又は型式認証を取得した無人航空機であって、使用条件等指定書又は無人航空機飛行規程の範囲内での飛行にあっては、提出が求められる場合を除き追加基準への適合性を示す書類の添付を省略することができます。
飛行させる者に関する追加基準の特例
講習団体・管理団体による技能証明
国土交通大臣の許可・承認を申請するにあたり、改正航空法ホームページの「無人航空機の講習団体及び管理団体一覧」に掲載されている講習団体等が当該ホームページに掲載された日以後に発行し、「夜間飛行における追加基準」のうち「無人航空機を飛行させる者に関する追加基準」に対応する技能証明書の写しを提出する場合、「(別添資料)無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性」を省略することができます。
ただし、技能証明書等に求められる技能を有することが明示されていない場合は、資料の追加提出を求められることがあります。
標準飛行マニュアルの定め
「航空局標準飛行マニュアル」では、夜間飛行における追加基準について、以下のように定めています。これと異なる飛行を行うためには独自にマニュアルを作成する必要があります。
〇夜間飛行においては、目視外飛行は実施せず、機体の向きを視認できる灯火が装備された機体を使用し、機体の灯火が容易に認識できる範囲内での飛行に限定する。
〇飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。
〇操縦者は、夜間飛行の訓練を終了した者に限る。
〇補助者についても、飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと。
なお、塀やフェンス等を設置することや、第三者の立入りを制限する旨の看板やコーン等を飛行範囲や周辺環境に応じて設置することにより立入管理区画を明示し、第三者の立入りを確実に制限することができる場合は、これを補助者の配置に代えることができる。
〇夜間の離発着場所において車のヘッドライトや撮影用照明機材等で機体離発着場所に十分な照明を確保する。
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