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150m以上の高さの空域

ポイント

〇地表または水面から150m以上の高さの空域において無人航空機を飛行させるためには、国土交通大臣の許可が必要です。
地表に高低差がある場合(山や谷など)、規制空域の上限も高低差を反映したものとなります。
〇無人航空機の飛行の許可を申請するに当たり、飛行エリアに応じて関係機関(航空交通管理センター・管制機関)と調整する必要があります。
〇機体・操縦者・安全確保体制に関する一般基準に加えて、機体・安全確保体制について追加基準が定められています。

 

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規制の概要

規制の場面

 地表又は水面から150m以上の高さの空域における飛行

規制の内容

 無人航空機を、150m以上の高さの空域で飛行させてはならない。

規制の趣旨

 150m以上の上空における航空機の航行の安全の確保

飛行の条件

機体認証・技能証明による飛行
国土交通大臣の許可・承認による飛行

根拠法

・ 航空法第132条の85第1項第1号(第132条第1項第1号)
・ 航空法施行規則第236条の71第1項第5号

所管官庁

 国土交通省

罰則

 50万円以下の罰金(航空法第157条の9第9号)

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規制空域

 地表または水面から150m以上の高さの空域
※地表に高低差がある場合、空域の上限も地表の高低差を反映したものとなります。

 

高構造物周辺の飛行

 高構造物から30m以内の空域については、地表又は水面から150m以上の高さの空域であっても、国土交通大臣の許可は不要です。

 

 

注意点

〇鉄塔間の「送電線」も高構造物に含まれます。
〇高構造物周辺の飛行禁止空域からの除外は、「150m以上の高さの空域」のみが対象となります。「空港周辺の空域」「緊急用務空域」「人家密集地域の上空の空域」「30m未満の距離」を飛行する場合には、それぞれ国土交通大臣の許可・承認が必要になります。

関係機関との調整

 国土交通大臣の許可申請を行うに当たり、無人航空機の飛行エリアに応じて、各関係機関と調整を行う必要があります。

 

民間訓練試験空域のエリア内

 民間訓練試験空域のエリア内において無人航空機の飛行を行う場合、航空交通管理センター(TEL:092‐608‐8866)と調整を行う必要があります。
 民間訓練試験空域のエリアについては、「民間訓練試験空域」よりご確認ください。
 ※民間訓練試験空域とは、航空機の試験及び訓練のために、訓練又は試験機と他の航空機の航行に係る安全確保を目的とした空域のこと。

 

進入管制区のエリア内

 進入管制区のエリア内において無人航空機の飛行を行う場合、各進入管制区の管制機関と調整を行う必要があります。
 進入管制区のエリアについては、「進入管制区」よりご確認ください。

 

民間訓練試験空域及び進入管制区のエリア外

 民間訓練試験空域及び親友管制区のエリア外において無人航空機の飛行を行う場合、管轄空域ごとの管制機関と調整を行う必要があります。
 民間試験訓練空域及び進入管制区のエリア外の管制機関については、「民間訓練試験空域及び進入管制区のエリア外の管制機関」よりご確認ください。

150m以上の高さの空域における追加基準(カテゴリーⅡ飛行)

立入管理措置を講じたうえで行う無人航空機の飛行(カテゴリーⅡ飛行)

 150m以上の高さの空域における無人航空機の飛行に関して国土交通大臣の許可を受けるためには、「機体の機能及び性能に関する規制」「飛行させる者の飛行経歴・知識・技能に関する規制」「安全確保体制に関する規制」にくわえて、以下の追加基準を満たす必要があります。
 ただし、無人航空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人および物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでありません。

 

機体に関する追加基準

〇機体について、航空機からの視認をできるだけ容易にするため、灯火を装備すること又は飛行時に機体を認識しやすい塗色を行うこと。

 

安全確保体制に関する追加基準

関係機関・補助者について

〇空域を管轄する関係機関から当該飛行について了解を得ること
〇無人航空機を飛行させる際には、関係機関と常に連絡が取れる体制を確保すること
〇飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化などを常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。ただし、 目視外飛行において、「目視外補助者なし飛行に定める安全確保体制」を満たす場合(【審査要領5-4(3)c)に掲げる基準に適合する場合】及び【審査要領5-4(3)c)ただし書に該当する場合】)は、この限りでない。
〇飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。ただし、目視外飛行において、「目視外補助者なし飛行に定める安全確保体制」を満たす場合(【審査要領5-4(3)c)に掲げる基準に適合する場合】及び【審査要領5-4(3)c)ただし書に該当する場合】)は、この限りでない。なお、第三者の立入を制限する立入管理区画(【審査要領4-3-2(3)b)に示す立入管理区画】)を設定する場合は、補助者の配置に代えることができる。

 

航空情報の発行手続き

 以下の対応を行う体制を構築すること。
〇飛行を行う日の前日までに、その飛行内容について飛行する場所を管轄する空港事務所長等へ、以下の項目を通知すること。

【通知項目】
〇飛行日時:飛行の開始日時及び終了日時
〇飛行経路:緯度経度(世界測地系)及び所在地
〇飛行高度:下限及び上限の海抜高度
〇機体数:同時に飛行させる無人航空機の最大機数
〇機体諸元:無人航空機の種類、重量 等

〇日時及び空域を確定させて申請し許可を取得した場合には、申請内容に応じて航空情報を発行することとするため、飛行を行わなくなった場合には、速やかに管轄事務所長等に対し、その旨通知すること。

150m以上の高さの空域における追加基準(カテゴリーⅢ飛行)

立入管理措置を講ずることなく行う無人航空機の飛行(カテゴリーⅢ飛行)

関係官署等に係る要件

〇飛行する空域を管轄する関係機関との調整を図り、了解を得ること。
〇無人航空機を飛行させる際には、関係機関と常に連絡がとれる体制を確保すること。

 

航空情報の発行

 以下の対応を行う体制を構築すること。ただし、地表又は水面から150m以上の高さの空域のうち、地上又は水上の物件から30m以内の空域における飛行を除く。
〇飛行を行う日の前日までに、その飛行内容について飛行する場所を管轄する空港事務所長(以下「管轄事務所長」という。)へ、以下の項目を通知すること。なお、予め管轄事務所長から通知先を指定された場合には、指定された機関へ通知を行うこと。

【通知項目】
〇飛行日時:飛行の開始日時及び終了日時
〇飛行経路:緯度経度(世界測地系)及び所在地
〇飛行高度:下限及び上限の海抜高度
〇機 体 数:同時に飛行させる無人航空機の最大機数
〇機体諸元:無人航空機の種類、重量 等

〇許可を行った場合には、所要の航空情報を発行するため、飛行を行わなくなった場合には、速やかに管轄事務所長に対し、その旨通知すること。

機体に関する追加基準の特例

基準適合機(改正航空法ホームページ掲載機)

 一定の型式の無人航空機については、安定した飛行と非常時に人等に与える危害を最小限とするための国が定めた要件(第三者の上空で飛行させる場合を除く。)に適合していることを国が確認しています
 「150m以上の高さの空域における追加基準」のうち「機体に関する追加基準」(灯火装備/塗色については、「資料の一部を省略することができる無人航空機」のうち「確認した飛行形態の区分(申請書の飛行形態区分)」のBの表示のある型式の無人航空機が上記適合機に該当します

 

資料の一部省略

 当該型式の無人航空機を使用して新たに国土交通大臣の許可・承認を申請する場合、以下の資料の提出は不要となります。
・機体及び操縦装置の設計図又は写真(多方面)
・運用限界及び飛行させる方法が記載された取扱説明書の写し
・追加装備を記載した資料(第三者上空の飛行を除く。)

 

機体認証・型式認証を取得した無人航空機

 機体認証又は型式認証を取得した無人航空機であって、使用条件等指定書又は無人航空機飛行規程の範囲内での飛行にあっては、提出が求められる場合を除き追加基準への適合性を示す書類の添付を省略することができます。

標準飛行マニュアルの定め

航空局標準飛行マニュアル」では、150m以上の高さの空域における追加基準について、以下のように定めています。これと異なる飛行を行うためには独自にマニュアルを作成する必要があります

〇無人航空機を飛行させる際には、関係機関(空港事務所・航空交通管制部)と常に連絡が取れる体制を確保する。
 なお、予め調整した関係機関からの条件についても申請書(様式1)の「その他参考となる事項」欄に、調整結果として記載する。
〇予め空港事務所と調整した方法により、飛行を予定する日時、飛行高度(上限、下限)、機体数及び機体諸元などを空港事務所の求めに応じ連絡する。
 なお、必要に応じ、調整した連絡方法について、別添または申請書(様式1)の「その他参考となる事項」欄に記載する。
〇無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。

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