人口集中地区の上空
ポイント
〇人口集中地区(DID地区)において無人航空機を飛行させるためには、国土交通大臣の許可が必要です。
〇人口集中地区(DID地区)内にある限り、自己所有地や人のいない河川敷における飛行であっても国土交通大臣の許可が必要です。ただし、屋内や周囲・上部がネットで囲まれた場所での飛行であれば、国土交通大臣の許可は必要ありません。
〇機体・操縦者・安全確保体制に関する一般基準に加えて、機体・操縦者・安全確保体制について追加基準が定められています。
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規制の概要
規制の場面
人家密集地域(人口集中地区・DID地区)の上空における飛行
規制の内容
無人航空機を、人家密集地域の上空で飛行させてはならない。
規制の趣旨
無人航空機の不具合等による落下により危害を及ぼす蓋然性の高い人又は家屋の密集地域において、人および物件の安全を確保する
飛行の条件
・ 機体認証・技能証明による飛行
・ 安全を確保することができる飛行
・ 国土交通大臣の許可・承認による飛行
根拠法
・ 航空法第132条の85第1項第2号(第132条第1項第2号)
・ 航空法施行規則第236条の72
所管官庁
国土交通省
罰則
50万円以下の罰金(航空法第157条の9第9号)
規制地域
国勢調査の結果を受けて設定されている人口集中地区(DID地区)の上空(国土交通大臣が告示で定める区域を除く)
※現時点で「国土交通大臣が告示で定める区域」はありません。今後、自治体などの要望を踏まえ検討することとされています。
人口集中地区の調べ方
次の国土地理院HPにアクセスしていただきます。
【国土地理院】地理院地図「人口集中地区 令和2年(総務省統計局)」
≪地理院地図のイメージ≫
この赤色で示された地域が、無人航空機の飛行が制限される人口集中地区(DID地区)となります。
人口集中地区(DID地区)内であれば、たとえ自宅の敷地内であっても、国土交通大臣の許可を得ない限り、無人航空機を飛行させることはできません。
また、人口集中地区(DID地区)内にある限り、河川敷や農地のように周囲に人がいない場所であっても、無人航空機を飛行させるためには国土交通大臣の許可を必要とします。
人口集中地区の上空における追加基準(カテゴリーⅡ飛行)
立入管理措置を講じたうえで行う無人航空機の飛行(カテゴリーⅡ飛行)
人口集中地区の上空における無人航空機の飛行に関して国土交通大臣の許可を受けるためには、「機体の機能及び性能に関する規制」「飛行させる者の飛行経歴・知識・技能に関する規制」「安全確保体制に関する規制」にくわえて、以下の追加基準を満たす必要があります。
ただし、無人航空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人および物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでありません。
機体に関する追加基準
〇第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること
【危害を軽減する構造の例】
〇プロペラガード
〇衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着
〇衝突防止センサー(正常に機能していること及び当該センサーの有効範囲や性能上の限界等の範囲内である場合に限る) 等
無人航空機を飛行させる者に関する追加基準
〇意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること
安全確保体制に関する追加基準
〇飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること
〇飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化などを常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと.。なお、第三者の立入を制限する立入管理区画(【審査要領4-3-2(3)b)に示す立入管理区画】)を設定する場合は、補助者の配置に代えることができる。
〇飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。なお、第三者の立入を制限する立入管理区画(【審査要領4-3-2(3)b)に示す立入管理区画】)を設定する場合は、補助者の配置に代えることができる。
機体に関する追加基準の特例
基準適合機(改正航空法ホームページ掲載機)
一定の型式の無人航空機については、安定した飛行と非常時に人等に与える危害を最小限とするための国が定めた要件(第三者の上空で飛行させる場合を除く。)に適合していることを国が確認しています。
「人口集中地区の上空における追加基準」のうち「第三者の上空で無人航空機を飛行させない場合」における「機体に関する追加基準」(接触時の危害軽減構造)については、「資料の一部を省略することができる無人航空機」のうち「確認した飛行形態の区分(申請書の飛行形態区分)」のCの表示のある型式の無人航空機が上記適合機に該当します。
但し、(注1)と付記されている場合は、プロペラガードを装備した場合に限られます。
資料の一部省略
当該型式の無人航空機を使用して新たに国土交通大臣の許可・承認を申請する場合、以下の資料の提出は不要となります。
・機体及び操縦装置の設計図又は写真(多方面)
・運用限界及び飛行させる方法が記載された取扱説明書の写し
・追加装備を記載した資料(第三者上空の飛行を除く。)
機体認証・型式認証を取得した無人航空機
機体認証又は型式認証を取得した無人航空機であって、使用条件等指定書又は無人航空機飛行規程の範囲内での飛行にあっては、提出が求められる場合を除き追加基準への適合性を示す書類の添付を省略することができます。
飛行させる者に関する追加基準の特例
講習団体・管理団体による技能証明
国土交通大臣の許可・承認を申請するにあたり、改正航空法ホームページの「無人航空機の講習団体及び管理団体一覧」に掲載されている講習団体等が当該ホームページに掲載された日以後に発行し、「人口集中地区の上空における追加基準」のうち「無人航空機を飛行させる者に関する追加基準」に対応する技能証明書の写しを提出する場合、「(別添資料)無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性」を省略することができます。
ただし、技能証明書等に求められる技能を有することが明示されていない場合は、資料の追加提出を求められることがあります。
標準飛行マニュアルの定め
「航空局標準飛行マニュアル」では、人口集中地区の上空における追加基準について、以下のように定めています。これと異なる飛行を行うためには独自にマニュアルを作成する必要があります。
〇飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視及び注意喚起をする補助者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路下に接近又は侵入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。
なお、塀やフェンス等を設置することや、第三者の立入りを制限する旨の看板やコーン等を飛行範囲や周辺環境に応じて設置することにより立入管理区画を明示し、第三者の立入りを確実に制限することができる場合は、これを補助者の配置に代えることができる。
〇無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。
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