緊急用務空域
ポイント
○災害等が発生した場合、捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保するために「緊急用務空域」を指定することがあります。
○国土交通大臣が「緊急用務空域」を指定した場合、当該空域における無人航空機の飛行は制限されます。
○「緊急用務空域」の指定は、航空局HP・航空局Twitterで公示されます。
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規制の概要
規制の場面
災害等が発生した場合
規制の内容
無人航空機を、緊急用務空域で飛行させてはならない。
規制の趣旨
消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行う航空機の飛行の安全を確保する
飛行の条件
・ 機体認証・技能証明による飛行
・ 国土交通大臣の許可・承認による飛行
根拠法
・ 航空法第132条の85第1項第1号(第132条第1項第1号)
・ 航空法施行規則第236条の71第1項第4号
所管官庁
国土交通省
罰則
50万円以下の罰金(航空法第157条の9第9号)
緊急用務空域
意義
国土交通省、防衛相、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域(航空法施行規則第236条の12第1項第4号)
特徴
国土交通大臣が、災害等の規模に応じてその都度指定するため、①あらかじめ定められたものではない、②変更・解除が予定されている、という点に特徴があります。
公示方法
インターネットの利用その他の適切な方法により公示されます(航空法施行規則第236条の12第2項)。
具体的には、「航空局HP」及び「航空局Twitter」によって公示されます。
<Twitter掲載例>
【#飛行前確認】
〇〇県〇〇市の林野火災に伴い、 #緊急用務空域 が指定されました。
当該空域で #ドローン を飛行させることはできません。また、現に当該空域を飛行させている方は、速やかに飛行を中止してください。
詳細はこちら→https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
<航空局HP公示イメージ>
【公示期間】
(例1)○年○月○日○時○分~別途通知するまで
(例2)○年○月○日○時○分~○年○月○日○時○分(終了時期は変更の可能性あり)
【対象空域】
範囲:北緯○○度○分○秒、東経○度○分○秒を中心とした半径○kmの上空
高度: 地表又は水面から○○m以下(高度を指定する場合)
国土交通大臣の許可
許可の要件
国土交通大臣が、その飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合、「緊急用務空域」においても無人航空機を飛行が認められます(航空法第132条第2項第2号)
もっとも、飛行が許可されるケースとして、飛行の目的が「災害等の報道取材やインフラ点検・保守など、『緊急用務空域』の指定の変更または解除を待たずして飛行させることが真に必要と認められる飛行」に限られます。
許可の申請
緊急用務空域の指定は、自然災害の発生など、あらかじめ予測するのが困難な場合になされるため、通常の申請手続き(10開庁日前の申請)を行う時間的な余裕がありません。
そのため、電子メール・FAX・電話による申請を行います。
★メール・FAX・電話による飛行申請
許可の期間
緊急用務空域の飛行は、真に必要な日時又は期間及び時間帯に限り許可されます。
飛行前確認
無人航空機を飛行させる者は、その飛行を開始する前に、当該無人航空機を飛行させる空域が緊急用務空域に該当するか否かを確認する必要があります(航空法施行規則第236条の12第4項)
緊急用務空域における追加基準(カテゴリーⅡ飛行)
立入管理措置を講じたうえで行う無人航空機の飛行(カテゴリーⅡ飛行)
緊急用務空域における無人航空機の飛行に関して国土交通大臣の許可を受けるためには、「機体の機能及び性能に関する規制」「飛行させる者の飛行経歴・知識・技能に関する規制」「安全確保体制に関する規制」にくわえて、以下の追加基準を満たす必要があります。
ただし、無人航空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人および物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでありません。
機体に関する追加基準
〇機体について、航空機からの視認をできるだけ容易にするため、灯火を装備すること又は飛行時に機体を認識しやすい塗色を行うこと。
安全確保体制に関する追加基準
○災害時等の報道取材やインフラ点検・保守など、緊急用務空域の指定の変更又は解除を待たずして飛行させることが真に必要と認められる飛行であること。
○無人航空機を飛行させる際には、空港事務所及び緊急用務空域を飛行する航空機の運航者等の関係機関と常に連絡がとれる体制を確保すること。
○飛行経路全体を見渡せる位置に、航空機及び無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。
○無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機及び航空法第132 条の92の適用を受けた無人航空機の接近を確認した場合には直ちに無人航空機を地上に降下させるなどし、衝突のおそれがないことを確認できるまでは飛行させないこと。
○空港事務所又は緊急用務空域を飛行する航空機の運航者等の関係機関から無人航空機の飛行の中止又は飛行計画(飛行日時、飛行経路、飛行高度等)の変更等の指示がある場合には、それに従うこと。
○緊急用務空域を飛行する航空機の運航者等の関係機関から無人航空機の飛行に係る情報の提供(無人航空機の飛行の開始及び終了の連絡等)を求められた場合には、当該関係機関に報告すること。
○第三者に対する危害を防止するため、原則として第三者の上空で無人航空機を飛行させないこと。また、飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入った場合には、無人航空機の飛行の中止又は飛行計画の変更等を行うこと。
航空情報の発出
以下の対応を行う体制を構築すること。
〇飛行を行う日の前日までに、その飛行内容について飛行する場所を管轄する空港事務所長等(管轄事務所長等)へ、以下の項目を通知すること。なお、予め管轄事務所長等から通知先を指定された場合には、指定された機関へ通知を行うこと。
【通知項目】
<飛行日時>飛行の開始日時及び終了日時
<飛行経路>緯度経度(世界測地系)及び所在地
<飛行高度>下限及び上限の海抜高度
<機体数>同時に飛行させる無人航空機の最大機数
<機体諸元>無人航空機の種類、重量 等
〇日時及び空域を確定させて申請し許可を取得した場合には、申請内容に応じて航空情報を発行することとするため、飛行を行わなくなった場合には、速やかに管轄事務所長等に対し、その旨通知すること。
緊急用務空域における追加基準(カテゴリーⅢ飛行)
立入管理措置を講ずることなく行う無人航空機の飛行(カテゴリーⅢ飛行)
関係官署等に係る要件
〇災害時等の報道取材やインフラ点検・保守など、緊急用務空域の指定の変更又は解除を待たずして飛行させることが真に必要と認められる飛行であること。
〇無人航空機を飛行させる際には、飛行する場所を管轄する空港事務所及び緊急用務空域を飛行する航空機の運航者等の関係機関と常に連絡がとれる体制を確保すること。
〇空港事務所又は緊急用務空域を飛行する航空機の運航者等の関係機関から無人航空機の飛行の中止又は飛行計画(飛行日時、飛行経路、飛行高度等)の変更等の指示がある場合には、それに従うこと。
〇緊急用務空域を飛行する航空機の運航者等の関係機関から無人航空機の飛行に係る情報の提供(無人航空機の飛行の開始及び終了の連絡等)を求められた場合には、当該関係機関に報告すること。
航空情報の発行
以下の対応を行う体制を構築すること。ただし、1号告示空域のうち、進入表面及び転移表面の下の空域並びに敷地上空の空域を飛行させる場合を除く。
〇飛行を行う日の前日までに、その飛行内容について飛行する場所を管轄する空港事務所長(以下「管轄事務所長」という。)へ、以下の項目を通知すること。なお、予め管轄事務所長から通知先を指定された場合には、指定された機関へ通知を行うこと。
【通知項目】
〇飛行日時:飛行の開始日時及び終了日時
〇飛行経路:緯度経度(世界測地系)及び所在地
〇飛行高度:下限及び上限の海抜高度
〇機 体 数:同時に飛行させる無人航空機の最大機数
〇機体諸元:無人航空機の種類、重量 等
〇許可を行った場合には、所要の航空情報を発行するため、飛行を行わなくなった場合には、速やかに管轄事務所長に対し、その旨通知すること。
(参考)模型航空機の規制
規制内容
100g未満のトイドローン等の「模型航空機」(航空法施行規則第239条の2第1項第4号)は、「無人航空機」に該当しないため、航空法第132条第1項第1号による規制は及びません。
ただし、「緊急用務空域」における模型航空機の飛行は、「飛行に影響を及ぼす恐れのある行為」(航空法第134条の3第1項・第2項)として、規制の対象となります。
例外的な飛行
以下の場合には、緊急用務空域における模型航空機の飛行が許容されます。
【例外①】 国土交通大臣の許可(航空法第134条の3第1項)
【例外②】 国土交通大臣への通報(航空法第134条の3第2項)
【例外③】 捜索、救助その他の緊急性がある場合(航空法施行規則第239条の2第1項第1号本文括弧書き・同規則第239条の3第1項第1号本文括弧書き)
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