機体認証
ポイント
〇国土交通大臣は、無人航空機の設計・製造過程・現状について、国土交通省令で定める安全基準に適合する旨の認証を行います(機体認証)。
〇機体認証は、目的とする飛行の立入管理措置の有無により「第一種」「第二種」に区分されます。
〇機体認証は、機体認証書を交付されるとともに、有効期間が定められます。
参照
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機体認証
意義
機体認証とは、国土交通大臣が、無人航空機(設計・製造過程・現状)について、国土交通省令で定める安全性を確保するための基準(強度・構造・性能)に適合すると認める認証のこと(航空法第132条の13第4項参照)。
区分
機体認証は、以下の区分に応じ、当該飛行を行うことを目的とする無人航空機について行う(航空法第132条の13第2項)。
区分 | 飛行内容 |
第一種機体認証 | 立入管理措置を講ずることなく行う特定飛行 |
第二種機体認証 | 立入管理措置を講じた上で行う特定飛行 |
立入管理措置
無人航空機の飛行経路下において、無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立ち入りを管理する措置であって、国土交通省令で定めるもの(航空法第132条の85第1項)
機体認証書
機体認証は、機体認証書を交付することにより行う(航空法第132条の13第7項)
有効期間
国土交通大臣は、機体認証の有効期間を定める(航空法第132条の13第10項)。
機体認証の手続き
申請
国土交通大臣は、申請により無人航空機について機体認証を行う(航空法第132条の13第1項)。
安全基準
国土交通大臣は、機体認証の申請があったときは、当該無人航空機が安全基準に適合するかどうかを検査し、国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準(安全基準)に適合すると認めるときは機体認証をしなければならない(航空法第132条の13第4項)。
認証手続きの省略
国土交通大臣は、以下の場合には、機体認証に係る検査の一部または全部(第二種のみ)を行わないことができる(航空法第132条の13第5項・第6項)。
○同種の型式認証を受けた型式の無人航空機(初めてに限る)
○同種の機体認証を受けたことのある無人航空機
★型式認証
使用の条件
使用の条件
国土交通大臣は、機体認証を行うときは、当該無人航空機の使用の条件を、国土交通省令で定めるところにより指定する(航空法第132条の13第3項)
飛行の制限
機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者は、国土交通大臣により指定された使用の条件の範囲内でなければ、特定飛行を行ってはならない。ただし、安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める場合、及び、国土交通大臣の許可・承認がある場合は、この限りではない(航空法第132条の14第1項)。
機体認証の表示
表示・識別措置
国土交通大臣は、機体認証を行ったときは、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示または識別措置を施さなければならない(航空法第132条の13第8項)。
紛らわしい表示
何人も、国土交通大臣による機体認証表示・識別措置を除いて、機体認証の表示・識別措置・紛らわしい表示をしてはならない(航空法第132条の13第9項)。
機体の整備
整備義務
機体認証を受けた無人航空機の使用者は、必要な整備をすることにより、当該無人航空機を安全基準に適合するように維持しなければならない(航空法第132条の14第2項)。
整備命令
国土交通大臣は、機体認証を受けた無人航空機の使用者に対し、安全基準に適合させるため、または、安全基準に適合しなくなる恐れをなくするために必要な整備その他の措置を講ずることを命ずることができる(航空法第132条の15第1項)。
効力停止
国土交通大臣は、機体認証を受けた無人航空機に、以下の事由が認められたときは、当該機体認証の効力を停止し、その有効期間を短縮し、又は使用の条件を変更することができる(航空法第132条の15第2項)。
○安全基準に適合しない
○機体認証の有効期間を経過する前に安全基準に適合しなくなる恐れがあると認めるとき
○その他無人航空機の安全性が確保されないと認めるとき
国土交通省令への委任
機体認証書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他機体認証の実施細目は国土交通省令で定める(航空法第132条の23)。
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