令和4年12月2日制定登録検査機関の登録・検査事務規程の認可の検査要領
ポイント
〇登録検査機関は、機体認証・型式認証等に関する国土交通大臣の事務の全部又は一部を行います。
〇登録検査機関は、無人航空機検査事務を開始する前までに、無人航空機検査事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受ける必要があります。
〇「登録検査機関の登録等及び検査事務規程の認可時の検査要領」は、登録検査機関の登録及び無人航空機検査事務規程の認可をする際の検査要領を定めるものです。
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登録検査機関について
航空法の改正により、特定飛行の要件として「機体認証・技能証明による飛行」が認められました。
「機体認証」とは、国土交通大臣が、無人航空機の設計・製造過程・現状について、国土交通省令で定める安全基準に適合する旨の認証のことをいいます。
「登録講習機関」とは、機体認証・型式認証等に関する国土交通大臣の事務の全部又は一部を行う機関のことをいいます。
参照
★令和03年06月04日改正 航空法◆機体認証・技能証明
★機体認証・技能証明による飛行
★機体認証
★型式認証
★登録検査機関
無人航空機検査事務規程について
登録検査機関は、無人航空機検査事務の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機検査事務の実施に関する規程(無人航空機検査事務規程)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない(航空法第132条の30第1項)。
参照
概要
「登録検査機関の登録等及び検査事務規程の認可時の検査要領」は、登録検査機関の登録及び無人航空機検査事務規程の認可をする際の検査要領を定めるものです。
その概要は、以下の通りです。
〇目的
〇一般方針
〇関連法規等
〇登録検査機関の登録等及び検査事務規程の制改訂に係る手続き
〇検査事務を行う能力及び範囲に並びに種類
〇検査の基準
〇検査事務の実施方法に関する事項
〇無人航空機の検査に用いる機器に関する事項
〇検査事務の実施体制に関する事項
〇無人航空機検査に関する料金の算定方法及びその収納の方法に関する事項
〇検査事務に関する秘密の保護に関する事項
〇検査事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
〇航空法第132条の32第2項の規定による開請求に係る料金に関する事項
〇国土交通大臣に対する検査事務の結果の通知の方法に関する事項
〇検査に要する期間に関する事項
〇検査事務の実施組織から独立した組織が行う監査に関する事項
〇検査の結果通知
〇処置内容報告書の取扱い
〇その他
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参考資料
弊所HP
★機体認証・技能証明による飛行
★機体認証
★型式認証
★登録検査機関
★無人航空機登録検査機関に関する省令
★登録検査機関の登録等に関する取扱要領
★無人航空機検査事務規程の認可に関する手続きについて
★登録検査機関の登録等及び検査事務規程の認可時の検査要領
国土交通省航空局資料
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