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型式認証

 

ポイント

〇国土交通大臣は、無人航空機の型式の設計及び製造過程について、安全基準及び均一性基準に適合する旨の認証を行います(型式認証)。
〇型式認証は、目的とする飛行の立入管理措置の有無により「第一種」「第二種」に区分されます。
〇型式認証を受けた型式の無人航空機は、機体認証の検査の一部又は全部を省略することができます。

 

参照

機体認証
無人航空機の検査に関する一般方針

 

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型式認証

意義

 型式認証とは、国土交通大臣が、無人航空機の型式の設計及び製造過程について、安全基準および均一性基準に適合すると認める認証のこと(航空法第132条の16第3項参照)。

 

区分

 型式認証は、以下の区分に応じ、当該飛行に資することを目的とする無人航空機の型式について行う(航空法第132条の16第2項)

区分 飛行内容
第一種型式認証 立入管理措置を講ずることなく行う特定飛行
第二種型式認証 立入管理措置を講じた上で行う特定飛行

 

立入管理措置

 無人航空機の飛行経路下において、無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立ち入りを管理する措置であって、国土交通省令で定めるもの(航空法第132条の85第1項)

 

型式認証書

 型式認証は、型式認証書を交付することにより行う(航空法第132条の16第4項)

 

有効期間

 国土交通大臣は、型式認証の有効期間を定める(航空法第132条の16第6項)

型式認証の手続き

申請

 国土交通大臣は、申請により無人航空機の型式の設計及び製造過程について型式認証を行う(航空法第132条の16第1項)。

 

安全基準・均一性基準

 国土交通大臣は、型式認証の申請があったときは、その申請に係る型式の無人航空機が安全基準及び均一性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準(均一性基準)に適合することとなると認めるときは、型式認証をしなければならない(航空法第132条の16第3項)。

 

意見の聴取

 国土交通大臣は、型式認証をするときは、あらかじめ経済産業大臣の意見を聴かなければならない(航空法第132条の16第5項)。

型式認証の表示

表示義務

 型式認証等を受けた者は、型式認証等を受けた型式の無人航空機について、検査義務を履行したときは、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示を付さなければならない(航空法第132条の19第1項)。

 

紛らわしい表示

 何人も、型式認証等を受けた者が検査義務の履行として型式認証を行う場合を除いて、型式認証の表示またはこれと紛らわしい表示を付してはならない(航空法第132条の19第2項)。

設計・製造過程の変更

国土交通大臣の承認

 型式認証を受けた者は、以下の場合には、国土交通大臣の承認を受けなければならない(航空法第132条の17第1項)。
○型式認証を受けた型式の無人航空機の設計又は製造過程を変更しようとするとき
○安全基準又は均一性基準の変更があった場合において、型式認証を受けた型式の無人航空機が安全基準又は均一性基準に適合しなくなったことにより当該型式の無人航空機の設計又は製造過程を変更しようとするとき

 

安全基準・均一性基準の適合

 国土交通大臣は、上記変更の承認申請があったときは、当該申請に係る設計又は製造過程の変更後の型式の無人航空機が安全基準及び均一性基準に適合することとなると認めるときは、その承認をしなければならない(航空法第132条の17第2項)。

 

意見の聴取

 国土交通大臣は、型式認証の変更の承認をするときは、あらかじめ経済産業大臣の意見を聴かなければならない(航空法第132条の17第3項・第132条の16第5項)。

型式認証等を受けた者の義務

適合義務

 型式認証等(型式認証または型式認証を受けた型式の無人航空機の設計・製造過程の変更の承認)を受けた者は、当該型式認証を受けた型式の無人航空機の製造をする場合においては、当該無人航空機がその型式認証等にかかる型式に適合するようにしなければならない(航空法第132条の18第1項)。

 

検査義務

 型式認証等を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、その製造に係る個別の無人航空機について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない(航空法第132条の18第2項)。

 

情報提供義務

 型式認証等を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機の使用者に対し、当該無人航空機の整備をするにあたって必要となる技術上の情報であって、国土交通省令で定めるものと提供しなければならない(航空法第132条の20)。

 

情報収集・報告義務

 型式認証等を受けた者は、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機について、国土交通省令で定めるところにより、以下の情報を収集し、国土交通大臣に報告しなければならない(航空法第132条の21)。
○運輸安全委員会設置法第2条第2項に規定する航空事故等(無人航空機に係るものに限る。)に関する情報
○無人航空機が安全基準に適合せず、または安全基準に適合しなくなる恐れがあるものとして国土交通省令で定める事態に関する情報

変更命令・型式認証等の取り消し

変更命令

 国土交通大臣は、型式認証等を受けた型式の無人航空機が安全基準又は均一性基準に適合しないと認めるときは、当該型式認証等を受けた者に対し、安全基準又は均一性基準に適合させるために必要な設計又は製造過程の変更を命ずることができる(航空法第132条の22第1項)

 

型式認証等の取消し

 国土交通大臣は、型式認証等を受けた者が上記変更命令に違反したときは、当該型式認証等を取り消すことができる(航空法第132条の22第2項)

国土交通省令への委任

 型式認証書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他型式認証の実施細目は国土交通省令で定める(航空法第132条の23)。

参考資料

弊所HP

機体認証
無人航空機の検査に関する一般方針

 

国土交通省航空局資料

★国土交通省航空局安全部長通達サーキュラーNo.8-001「無人航空機の型式認証等における安全基準及び均一性基準に対する検査要領
★国土交通省航空局安全部航空機安全課長通達サーキュラーNo.8-002「無人航空機の型式認証等の手続き
無人航空機の型式認証等の取得のためのガイドライン

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