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登録検査機関

 

ポイント

〇登録検査機関は、機体認証・型式認証等に関する国土交通大臣の事務の全部又は一部を行います。
〇登録検査機関の登録は、国土交通大臣への申請により行われます。
〇登録検査機関の登録に当たって、登録要件や欠格事由が定められています。

 

参照

無人航空機登録検査機関に関する省令
登録検査機関の登録等に関する取扱要領
無人航空機検査事務規程の認可に関する手続きについて
登録検査機関の登録等及び検査事務規程の認可時の検査要領

 

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登録検査機関

意義

 登録検査機関とは、機体認証及び型式認証等に関する国土交通大臣の事務のうち、無人航空機検査の実施に関する事務(無人航空機検査事務)の全部又は一部を行うものとして登録を受けた者のこと(航空法第132条の24参照)

 

無人航空機検査

 無人航空機検査とは、無人航空機が安全基準に適合するかどうかの検査及び型式認証等を受けようとする型式の無人航空機が均一性性基準に適合するかどうかの検査

登録検査機関の登録

申請

 登録検査機関の登録は、申請により行う(航空法第132条の25)。

 

登録要件

 国土交通大臣は、登録申請者が以下の要件(人的要件・支配関係)の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない(航空法第132条鵜の26第1項)。

 

人的要件

○無人航空機検査事務を実施する者が、大学・高等専門学校において工学に関する学科その他無人航空機に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有する者であること。
○通算して3年以上無人航空機の設計、製造過程及び検査に関する実務の経験を有する者であること。
○2名以上であること

 

支配関係

 登録申請者が無人航空機の製造又は輸入を業とする者(無人航空機製造等事業者)に支配されていないこと。具体的には以下に当たらないこと。
○登録申請者が株式会社である場合にあっては、無人航空機製造等事業者がその親法人であること
○登録申請者の役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める無人航空機製造等事業者の役員または職員(過去2年間に当該無人航空製造等事業者の役員または職員であったものを含む。)の割合が2分の1を超えていること。
○登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、無人航空機製造等事業者の役員または職員(過去2年間に当該無人航空機製造等事業者の役員または職員であったものを含む。)であること。

 

登録禁止

 国土交通大臣は、登録申請者が以下のいずれかに該当するときは、登録検査機関として登録をしてはならない(航空法第132条の26第2項)。
○航空法又は航空法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
○登録検査機関としての登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
○法人であって、その業務を行う役員のうち上記のいずれかに該当する者があるもの

 

登録検査機関登録簿

登録事項

 登録検査機関の登録は、登録検査機関登録簿に以下の事項を記載して行う(航空法第132条の26第3項)。
○登録年月日及び登録番号
○氏名・名称、住所、代表者の氏名(法人)
○無人航空機検査事務を実施する事業所の名称・所在地
○国土交通省令で定める事項
無人航空機登録検査機関に関する省令

 

登録事項の変更

○登録検査機関は、上記登録事項を変更するときは、その2週間前までに国土交通大臣に届け出なければならない(航空法第132条の29)

 

登録の更新

 登録検査機関の登録は、3年以内の政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う(航空法第132条の27第1項)。

 登録検査機関の登録の有効期間は、3年とする(航空法施行令第11条)。

無人航空機検査

検査義務

検査の実施

 登録検査機関は、無人航空機検査を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、無人航空機検査を実施しなければならない(航空法第132条の28第1項)。

 

検査方法

 登録検査機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機検査を実施しなければならない(航空法第132条の28第2項)。
無人航空機登録検査機関に関する省令

 

休止・廃止

 登録検査機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、無人航空機検査事務の全部または一部を休止し、又は廃止してはならない(航空法第132条の31)

 

無人航空機検査事務規程

国土交通大臣の認可

 登録検査機関は、無人航空機検査事務の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機検査事務の実施に関する規程(無人航空機検査事務規程)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない(航空法第132条の30第1項)。
無人航空機登録検査機関に関する省令

 

変更

 登録検査機関は、無人航空機検査事務規程を変更するときも、国土交通大臣の認可を受けなければならない(航空法第132条の30第1項)

 

内容

 無人航空機検査事務規程には、以下の内容を定めなければならない(航空法第132条の30第2項)。
○無人航空機検査の実施方法
○無人航空機検査に関する料金の算定方法
○国土交通省令で定める事項
無人航空機登録検査機関に関する省令

登録検査機関の義務

財務諸表等

財務諸表等の備付け

 登録検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の以下の資料(財務諸表等。電磁的記録を含む)を作成し、5年間事業所に備えておかなければならない(航空法第132条の32第1項)。
○財産目録
○貸借対照表
○損益計算書
○収支計算書
○事業報告書

 

財務諸表等の閲覧・謄写

 無人航空機製造等事業者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも以下の請求をすることができる(航空法第132条の32第2項)。
○財務諸表等の閲覧又は謄写の請求
○財務諸表等の謄本又は抄本の請求(費用負担あり)
○電磁的記録の提供又は記載書面の交付の請求(費用負担あり)

 

秘密保持義務

義務の範囲

 登録検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その無人航空機検査事務に関し知りえた秘密を漏らしてはならない(航空法第132条の33第1項)。

 

みなし公務員

 無人航空機検査事務に従事する登録検査機関の役員または職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす(航空法第132条の33第2項)。

 

帳簿の記載

 登録検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機検査事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない(航空法第132条の37)。
無人航空機登録検査機関に関する省令

是正措置

適合命令

 国土交通大臣は、登録検査機関が登録要件(人的要件・支配関係)のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録検査機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる(航空法第132条の34)。

 

改善命令

検査義務違反

 国土交通大臣は、登録検査機関が検査義務に違反していると認めるときは、当該登録検査機関に対し、無人航空機検査を実施すべきこと、又は、無人航空機検査の方法に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる(航空法第132条の35第1項)。

 

無人航空機検査事務規程

 国土交通大臣は、認可した無人航空機検査事務規程が無人航空機検査事務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、当該無人航空機検査事務規程を変更すべきことを命ずることができる(航空法第132条の35第2項)。

 

必要的取消し

 国土交通大臣は、登録検査機関が以下に該当するに至ったときは、登録検査機関の登録を取り消さなければならない(航空法第132条の36第1項)。
○航空法又は航空法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
○法人であって、その業務を行う役員のうちに上記事由又は登録を取り消されて2年を経過しない者があるもの

 

任意的取消し

 国土交通大臣は、登録検査機関が以下のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機検査事務の全部または一部の停止を命ずることができる(航空法第132条の36第2項)。
○以下の義務に違反したとき
・ 登録事項の変更の届出
・ 無人航空機検査事務規程の策定・認可
・ 無人航空機検査事務の休廃止の禁止
・ 財務諸表等の備付け
・ 秘密保持
・ 帳簿記載
○認可を受けた無人航空機検査事務規程によらないで無人航空機検査事務を実施したとき
○正当な理由がないのに、財務諸表等の閲覧・謄写・謄本・抄本等の請求を拒んだとき
○適合命令・改善命令に違反したとき
○不正の手段により登録検査機関の登録を受けたとき

その他

国土交通大臣による無人航空機検査事務の実施

 国土交通大臣は、以下の場合、その無人航空機検査事務の全部または一部を自ら行うことができる(航空法第132条の38第1項)。
○登録検査機関が許可を受けてその無人航空機検査事務の全部又は一部を休止したとき
○登録検査機関に対し無人航空機検査事務の全部又は一部の停止を命じたとき
○登録検査機関が天災その他の事由によりその無人航空機検査事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるとき

 

国土交通省令への委任

以下の場合における無人航空機検査事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める(航空法第132条の38第2項)
○国土交通大臣が無人航空検査事務の全部または一部を自ら行う場合
○登録検査機関が許可を受けてその無人航空機検査事務の全部又は一部を廃止する場合
○国土交通大臣が登録検査機関の登録を取り消した場合
無人航空機登録検査機関に関する省令

 

公示

 国土交通大臣は、以下の場合には、その旨を官報に公示しなければならない(航空法第132条の39)
○登録検査機関の登録をしたとき
○登録検査機関の登録事項の変更の届出があったとき
○登録検査機関の無人航空機検査事務の全部または一部の休止又は廃止の許可をしたとき
○登録検査機関の登録を取り消し、または無人航空機検査事務の全部もしくは一部の停止を命じたとき
○国土交通大臣が無人航空機検査事務の全部もしくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた無人航空機検査事務の全部もしくは一部を行わないこととするとき。

 

登録免許税の納付

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