ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

登録検査機関の登録等に関する取扱要領

 

ポイント

〇登録検査機関の登録に関し必要な事項は、「無人航空機登録検査機関に関する省令」にて定められています。
〇「登録検査機関の登録等に関する取扱要領」は、登録検査機関の登録等の申請に関する具体的な事項及び関連する事務の取り扱いについて定めます。

 

参照

登録検査機関
無人航空機登録検査機関に関する省令
無人航空機検査事務規程の認可に関する手続きについて
登録検査機関の登録等及び検査事務規程の認可時の検査要領

 

お問い合わせ

 電話:050-3555-7830(平日:10時~18時)
 Mail:メールフォーム
 ドローンの導入を検討されている事業者様へ

★セミナー形式で解説★

動画でわかる!ドローン規制の全体像

★専門家による安心申請★

ドローンの飛行申請

★ドローン規制で悩んだら★

ドローン規制の相談

ドローン規制の調査

規制のアドバイザー

★ドローンで補助金を活用★

ドローン補助金申請

★ドローン動画と地図情報★

ドローン×マッピング

★ドローン業務のマッチング★

ドローン×マッチング

 

 

 

 

1.目的

 航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)第132条の24の規定による国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)は、法第132 条の13第1項の機体認証及び法第132条の16第1項の型式認証又は法第132条の 17第1項の承認(以下「型式認証等」という。)を受けようとする無人航空機に対し、法第132条の13第4項の安全基準に適合するかどうかの検査及び法第132条の16 第3項の均一性基準に適合するかどうかの検査(以下「無人航空機検査事務」という。)を行うことができる。
 登録検査機関の登録等に関し必要な事項は、無人航空機登録検査機関に関する省令(令和4年国土交通省令第57号。以下「省令」という。)によるところ、本要領は、その申請に関する具体的な事項及び関連する事務の取扱いを定める。

2.登録申請等

 国土交通大臣は、登録を受けようとする者が法第132条の26第1項の要件に適合する場合は、同第3項各号に掲げる事項を登録検査機関登録簿に記載することにより登録を行う。なお、申請者は、登録申請の前に申請内容等について当局と事前調整を行うことが望ましい。
 省令第3条に規定する申請書の提出はドローン情報基盤システム(登録検査機関の申請機能(以下「登録申請機能」という。))により、原則オンラインで行うものとする。申請者が法人・団体の場合は、法人共通認証基盤(以下「gBizID」という。)により本人確認を行うことにより、登録申請機能にgBizIDの情報が反映される。
 また、添付書類については本通達様式を用いることを原則とするが、下記の所要の事項が確認できる場合には、申請者自らが定めた様式を用いてもよい。
なお、新規登録の申請における添付書類については、登録申請機能による手続き以外の電磁的方法(電子メール)により国土交通大臣に提出してもよい。

 

(1)申請書記載事項

①申請者の名称、住所及びその代表者の氏名
 法人・団体の場合は、申請者の法人名/屋号、所在地及び代表者の氏名とし、申請手続きを円滑に進めるため、次に掲げる申請担当者の情報を記載するものとする。
(イ)申請担当者の氏名及びフリガナ
(ロ)申請担当者の所属部署名
(ハ)申請担当者と連絡の取れる電話番号及びメールアドレス
②無人航空機検査事務を行おうとする事業所の名称及び所在地
③無人航空機検査事務を開始しようとする年月日
④行おうとする無人航空機検査事務の能力及び範囲並びに種類それぞれ以下のとおり分類するものとする。
(イ)業務の能力
(ⅰ) 機体認証の検査の能力
(ⅱ) 型式認証の検査の能力
(ⅲ) 機体認証の一部検査の能力
(ロ)業務の範囲
(ⅰ) 飛行機
(ⅱ) 回転翼航空機(ヘリコプター)
(ⅲ) 回転翼航空機(マルチローター)
(ⅳ) 回転翼航空機(その他)
(ⅴ) 滑空機
(ⅵ) 飛行船
(ハ)業務の種類
(ⅰ)無人航空機の第1種機体認証に関する検査の能力
(ⅱ)無人航空機の第2種機体認証に関する検査の能力
(ⅲ)無人航空機の第1種型式認証に関する検査の能力
(ⅳ)無人航空機の第2種型式認証に関する検査の能力

 

(2)添付書類

①定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書(提出の日前1年以内に作成されたものに限る。以下同じ。)
②申請の日の属する事業年度の前事業年度の財産目録及び賃借対照表
 ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録。
③申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び予算書
④登録の申請に係る意思を証する書類
 申請書に登録検査機関として登録を受けることを希望する旨を記載することで、代替しても差し支えない。
⑤申請者が法第132条の26第1項各号の規定に適合することを説明した書類として、適合宣誓書(様式1)及び次に掲げる添付書類。
(イ)無人航空機検査事務実施者一覧(様式2)(法第132条の26第1項第1号)
 無人航空機検査事務は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校において工学に関する学科その他無人航空機に関して必要な学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して3年以上無人航空機に関する設計、製造過程及び検査に関する実務の経験を有するものが実施しなければならない。また、人数は2名以上でなければならない。
(ロ)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において工学に関する学科その他無人航空機に関する学科を修得して卒業した者であることを証する書類(法第132条の26第1項第1号)
 大学等において工学に関する学科等を修得して卒業したことを証する書類。なお、「その他無人航空機に関する学科」への該当性については、予め無人航空機安全課に確認すること。
(ハ)実務経験証明書(様式3)(航空法第132条の26第1項第1号)
 「無人航空機の設計、製造過程及び検査に関する実務の経験」とは、それぞれ、無人航空機の開発等、製造工場における無人航空機の組立作業等、完成後における製品の検査及び点検、整備等を行った経験を指す。
 「3年以上の実務経験」とは、申請時において無人航空機の設計、製造過程及び検査に関する実務をした年数が3年以上あり、かつ、最初にいずれかの実務を行った時期から3年以上経過していなければならない。
(ニ)構成員名簿(様式4)(航空法第132条の26第1項第2号イ)
 申請者が株式会社である場合にあっては、株主(発行済株式総数の5%以上の株式を有する株主に限る。)及び構成員の構成割合(発行済株式総数に対する割合)を記載するものとする。
(ホ)役員名簿(様式5)(航空法第132条の26第1項第2号ロ)
 登録申請者が法人・団体である場合は、常勤、非常勤を問わず役員全てを名簿として記載するものとする。なお、役員には、監査役あるいは監事を含むものとする。
(へ)役員略歴(様式6)(航空法第132条の26第1項第2号ハ)
 全ての役員の略歴を作成するものとする。
(ト)住民票の写し(世帯主・続柄、本籍・筆頭者氏名及び個人番号の記載は不要。以下同じ。)
⑥申請者が法第132条の26第2項各号のいずれにも該当しないことを証する書類(適合宣誓書(様式7))
⑦申請者が現に行っている業務の概要を記載した書類
 申請者の事業概要の把握等のため、申請者の事業内容に関する資料を申請書類に添付するものとする。なお、申請者の事業内容に関するパンフレット等があれば、それで代替してもよい。
⑧前各号に掲げるもののほか、参考となる事項を記載した書類必要に応じて添付するものとする。

3.実地検査について

 国土交通大臣は、無人航空機検査事務を行おうとする者が、無人航空機検査事務規程(以下「検査事務規程」という。)に基づく法第132条の28第2項の検査の義務が履行できることを確認するために、原則、検査事務規程で規定した無人航空機検査事務を行う全ての事業所の所在地において実地検査を行う。

 

4.役員の選任及び解任の手続き

 

(1)役員の選任

 登録検査機関は役員を選任したときは、省令第5条第1項の規定により、その日から2週間以内に①から④の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
 なお、本要領における届出とは、国等に対して一定の事項を通知する行為であり、届出書への必要事項の記入など形式上の要件を満たす必要があることから、この要件を満たさないものや届出内容に誤りがあるものは、届出としての効果は発生しないことに留意する。
①登録検査機関役員選任届出書(様式8)
②選任した役員の略歴(様式6)
③登記事項証明書
④住民票の写し

 

(2)役員の解任

 登録検査機関は役員を解任したときは、省令第5条第2項の規定によりその日から2週間以内に①及び②の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
 ただし、代表者の解任を行う場合には、新たな代表者の選任手続きを同時に行わなければならない。
①登録検査機関役員解任届出書(様式9)
②登記事項証明書

 

5.登録の更新

 登録検査機関は、3年以内において法第132条の27による登録の更新を受けなければ、その効力を失う。
 登録の更新の手続きについては、1.と同様とし、遅くとも登録の有効期間が満了する2ヶ月前までに申請を行わなければならない。
 登録を更新しない場合は、9.無人航空機検査事務の休廃止の手続きに従うものとする。

 

6.登録検査機関登録簿

 国土交通大臣は、法第132条の24の登録を行う場合は、法第132条の26第3項各号に掲げる事項を、登録検査機関登録簿(様式10)に記載する。
 登録事項は次に掲げる事項とする。
(1)登録年月日及び登録番号
(2)登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人・団体にあっては、その代表者の氏名
(3)登録を受けた者が無人航空機検査事務を実施する事業所の名称及び所在地
(4)無人航空機検査事務を行う能力及び範囲並びに種類
(5)無人航空機検査事務を開始しようとする年月日

 

7.登録事項の変更の届出

(1)登録事項の変更

 法第132条の29に規定する登録事項を変更しようとするときは、その事由が発生する2週間前までに、次に掲げる事項について、原則登録申請機能により国土交通大臣に届け出なければならない。
①変更しようとする事項
②変更しようとする年月日
③変更の理由

 

(2)氏名・住所の変更

 6.(2)及び(3)に掲げる事項の変更を行う場合は、登録検査機関又は無人航空機検査事務を実施する事務所の名称等を証する書類として、定款、寄付行為、登録事項証明書の謄本等を添付するものとする。

 

8.登録検査機関登録事項の変更記録簿

 登録検査機関から登録事項の変更に係る届出がなされた場合には、当局において、登録検査機関登録事項変更記録簿(様式11)に次に掲げる事項を記録する。
(1)登録番号
(2)届出年月日
(3)受付年月日
(4)次に掲げる事項に変更が生じた場合は、その変更内容及び年月日
①登録検査機関の氏名又は名称
②登録検査機関の代表者の氏名
③登録検査機関の住所
④無人航空機検査事務を行う能力及び範囲並びに種類
⑤無人航空機検査事務を行う事務所の名称及び所在地
⑥無人航空機検査事務を開始しようとする年月日

9.無人航空機検査事務の休廃止

 登録検査機関は無人航空機検査事務の休廃止の許可を受けようとする場合には、省令第10条の規定により、次に掲げる事項について、原則登録申請機能により国土交通大臣に申請しなければならない。
 なお、検査事務の休廃止の許可を受けた場合は、法第132条の28に規定する正当な理由に該当する。
(1)申請者の名称及び住所(法人・団体にあっては、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2)休止又は廃止しようとする無人航空機検査事務の能力及び範囲並びに種類
(3)休止又は廃止しようとする年月日
(4)休止しようとする場合にあっては、その期間
(注)休止の開始日及び期間は、その理由とともに記載すること。また、休止期間は現有の登録期間を超えない範囲で設定すること。
(5)休止又は廃止の理由

 

10.登録書の交付

 法第132条の24に規定する登録を行ったときは、登録検査機関登録証(様式12)を交付し、有効期間は交付の日から3年間とする。
 ただし、登録の更新の場合であって、現に有効な登録の有効期間が満了する日から6ヶ月前以内に更新に係る申請が行われた場合は、現に有効な登録の有効期間が満了する次の日を起算日とする。
(1)登録年月日
(2)登録番号
(3)登録検査機関の名称
(4)登録検査機関の住所
(5)代表者の氏名
(6)無人航空機検査事務を行う能力及び範囲並びに種類
(7)登録の有効期間
(8)無人航空機検査事務を開始しようとする年月日

 

11.登録検査機関の責務

 登録検査機関は、有効な登録証を有している期間において法第 132 条の 28 に基づく無人航空機検査を実施することを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、無人航空機の検査事務を公正かつ的確に実施しなければならない。

 

12.財務諸表等の備付け及び閲覧等

 登録検査機関は、法第132条の32の規定により、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、賃借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(以下「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置くものとし、その業務時間内は、随時、無人航空機製造事業者その他の利害関係人から閲覧等の求めに応じるものとする。

13.適合命令

 国土交通大臣は、登録検査機関が法第 132 条の 26 第1項各号に掲げる登録の要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該検査機関に弁明の機会を与えたうえで、当該検査機関に対し、速やかに同項の各号に掲げる規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずる旨の適合命令書(様式13)を交付することができる。

 

14.改善命令

 国土交通大臣は、登録検査機関が法第 132 条の 28 の規定に違反していると認めるときは、当該検査機関に弁明の機会を与えたうえで、無人航空機検査事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずる旨の改善命令書(様式14)を交付することができる。

 

15.登録の取消し等

 国土交通大臣は、登録検査機関が法第 132 条の 26 第2項各号のいずれかに該当するときは、弁明の機会を与えたうえで、当該検査機関に対し業務の全部又は一部の停止を命じる業務停止命令書(様式15)又は取消命令書(様式16)により登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機登録検査機関に関する業務の全部又は一部の停止を命ずるものとする。

 

16.帳簿の記載等

 登録検査機関は、法第132条の37の規定に基づき、無人航空機検査事務に係る能力及び範囲並びに種類ごとに区分して省令第 13 条第1項で定める事項を記載した帳簿を備え、無人航空機検査事務を修了した日から3年間保存しなければならない。

 

17.関連規定

 無人航空機安全課長通達「無人航空機検査事務規程の認可に関する手続きについて」(国空無機第222508号)

 

18.その他

この要領を実施するために必要な細目的事項については、無人航空機安全課が別途定める場合がある。

様式集

参照

お問合せ

★お問い合わせ★

電話:050-3555-7830(平日:10時~18時)

Mail:メールフォーム

◆初めての方は「5分でわかる!ドローン規制の全体像」よりご覧ください。
◆ドローンに関する規制の一覧は「トップページ」をご覧ください。
◆法規制の解説動画/相談サービス付き「ドローンの飛行申請

 

 

免責事項
当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。

 
トップページ 空域・場所 飛行方法 機体 操縦者 安全確保体制 適用除外 お問い合わせ