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無人航空機検査事務規程の認可に関する手続きについて

 

ポイント

〇登録検査機関は、無人航空機検査事務を開始する前までに、無人航空機検査事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければいけません。
〇「無人航空機検査事務規程の認可に関する手続きについて」は、無人航空機検査事務規程の認可に関し必要な事項について、その申請に関する具体的な事項及び手続を定めます。

 

参照

登録検査機関
無人航空機登録検査機関に関する省令
登録検査機関の登録等に関する取扱要領
登録検査機関の登録等及び検査事務規程の認可時の検査要領

 

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1.目的

 航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)第132条の24の規定による国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)は、無人航空機検査事務(以下「検査事務」という。)を開始する前までに、法第132条の30 に規定する無人航空機検査事務規程(以下「検査事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとしている。
 本要領は、検査事務規程の認可に関し必要な事項について、その申請に関する具体的な事項及び手続きを定める。

 

2.検査事務規程の認可申請

(1)認可の新規申請

 登録検査機関は、検査事務規程について国土交通大臣の認可を受けなければならない。
 無人航空機登録検査機関に関する省令(令和4年国土交通省令第57 号。以下「省令」という。)第8条に基づく申請にあっては、次に掲げる事項を記載した無人航空機検査事務規程認可申請書(様式1)に、検査事務規程を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。
 なお、検査事務規程を変更する場合においても、同様とする。
①申請年月日
 申請日を記入する。
②登録検査機関の名称、住所及び代表者の氏名
 登録検査機関の名称、住所及び法人・団体にあっては代表者の氏名を記入する。
③事業所の所在地
 無人航空機検査事務を行おうとする事業所の名称及び所在地とする。
④登録番号
 登録検査機関の登録番号を記入する。ただし、検査事務規程の新規認可申請時までに登録番号が付与されていない場合は空欄でよい。

 

(2)認可の変更申請

 登録検査機関は、法第132条の30第1項に規定する検査事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した無人航空機検査事務規程変更認可申請書(様式2)に、変更しようとする検査事務規程の該当ページを添えて、国土交通大臣に申請するものとする。
 なお、無人航空機検査事務規程変更認可申請書に全ての事項が記載できない場合は、「添付別紙のとおり」と記入し、別紙に記載してもよい。
①~④上記(1)に同じ。
⑤変更しようとする事項
 認可を受けようとする検査事務規程の変更の概要及び当該変更内容が省令第9条で定める要件に適合していることを記入する。
 なお、検査事務規程の変更は原則書類及び実地にて検査を行うが、実地検査の必要がない場合については、書類のみの検査とすることがある。
⑥変更しようとする年月日
 変更後の検査事務規程に基づく検査業務の開始日を記入する。変更認可日から直ちに適用する場合は、「検査事務規程認可日」と記入する。
⑦変更の理由
 検査事務規程の変更の理由を記入する。

3.検査事務規程の作成

 検査事務規程は、検査事務の実施方法や申請手数料の算定方法等、登録検査機関の業務方法等を規定した文書であり、検査事務の開始までに国土交通大臣の認可を受けなければならない。
 なお、検査事務規程の作成にあっては、以下の内容に留意すること。

 

(1)社内規程

 検査事務の実施に関する細則等を社内規程として設ける場合は、検査事務規程の下位規程に位置付けること。また、検査事務規程において、当該社内規程と検査事務規程との関係を体系的に明示すること。

 

(2)検査事務規程の内容

 社内規程を設ける場合でも、検査事務規程の規定は実質的なものとすること。特に、検査事務の実施方法については、各業務の責任及び権限を明確に規定すること。

 

(3)使用言語

 日本語で作成すること。なお、必要に応じて、外国語を併記してもよい。検査事務規程から呼び出す社内規程は外国語でもよいが、実地検査等においては日本語でも説明できる体制とすること。

4.検査事務規程の構成及び内容

 検査事務規程には、法第132条の30第2項及び省令第9条の規定により、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 

(1)無人航空機検査事務の実施方法及び検査に用いる機器に関する事項

 登録検査機関における書面検査及び実地検査については、原則「無人航空機の検査に関する一般方針」に従って行うこと。
 また、法第132条の26第1項第1号の検査業務実施者(以下「検査員」という。)の業務の中立性等を損なう可能性がある検査員への不当な指示等の防止、検査員が自ら整備した機体の検査を行うことの防止等も検査事務の実施方法に含めることとする。
 検査に用いる機器には試験施設も含まれる。
 借用する場合であっても、定常的な借用で機器を専有するときは、自社の検査機器として取り扱う。
 試験施設の都度借用等を行う場合、型式認証等を行うために必要な試験が実施可能であることを確認した上で借用する旨、検査事務規程に記載しなければならない。

 

(2)無人航空機検査事務の能力及び範囲並びに種類に関する事項

 登録検査機関登録証に記載する検査事務の能力及び範囲並びに種類を記載する。

 

(3)無人航空機検査事務を行う時間及び休日に関する

 事項検査事務を行う曜日及び業務時間、休日を記載する。

 

(4)無人航空機検査事務を行う事業所及び区域に関する事項

 検査事務を行う事業所及び対象区域を記載する。
 事業所は(1)にまとめて記載してもよい。

 

(5)無人航空機検査事務の実施体制に関する事項

 登録検査機関の組織及び業務分掌について記載する。
 検査員及び検査員を補助する者(以下「検査補助者」という。)に対する知識付与等の方法並びに「登録検査機関の登録等に関する取扱要領」(国空無機第222496号)による「無人航空機検査事務実施者一覧」の管理方法もこれに含まれる。

 

(6)無人航空機検査に関する料金の算定方法及びその収納の方法に関する事項

 検査事務の実施に関する料金の算定方法、出張を伴う検査を行う場合の出張費用の算定方法及び申請者の支払い方法について記載する。
 追加費用が必要となった場合の納付手続についても明記すること。
 なお、検査事務規程に具体的な検査手数料額を記載してもよい。

 

(7)無人航空機検査事務に関する秘密の保持に関する事項

 申請者から提出される資料には技術情報を含むため、申請者から提出・提示された資料の管理責任者及び取扱者を定め、機密の保持に努めること。
 また、資料の入手から廃棄までの手順についても検査事務規程に定めること。

 

(8)無人航空機検査事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項

 省令第13条第1項及び2項に規定する各事項を記載した帳簿、書類等の作成から保存までの手順を定めること。

 

(9)法第132条の32第2項の規定による開示請求に係る料金に関する事項

 法第132条の32第1項に基づき作成する財務諸表等の閲覧請求について、請求手続及び開示料金を定めること。
 なお、検査手数料額に併せて記載してもよい。

 

(10)国土交通大臣に対する無人航空機検査事務の結果の通知の方法に関する事項

 省令第6条第2項の結果通知書の記載要領及びこれの送付方法について記載する。

 

(11)検査に要する期間に関する事項

 検査終了から国土交通大臣への結果通知までに要する期日を記載する。
 なお、原則業務実施日以外での業務を行わないことを前提に定めるものとする。
 型式認証検査及びこれに準じた検査については、無人航空機ごとに処理期間が異なるため、「不定」等と記載してよい。

 

(12)無人航空機検査事務の実施組織から独立した組織が行う監査に関する事項

 検査事務及び付帯業務が検査事務規程等に従って的確に実施されていることについて、検査事務実施組織から独立した組織が内部監査を行うことを規定すること。
 また、監査の手法及び頻度、監査員の独立性の確保、要すれば監査の委託についても定めること。

 

(13)前各号に掲げるもののほか、無人航空機検査事務の実施に関し必要な事項

 検査事務規程をはじめとする規程類の維持管理方法、登録検査機関の休廃止手続き、航空局との連携方法などについて定めるものとする。

5.検査事務規程等の検査

(1)書面検査

 登録検査機関から提出される検査事務規程の認可については、検査の過程において、必要に応じて当該検査事務規程の根拠資料等の提示や提供を求める場合がある。
 検査事務規程の書類検査の結果については、書類検査結果通知書(様式3)により通知されるので、所要の更正について処置実施期限(最大3ヶ月)までに是正処置を行うこと。

 

(2)実地検査

 「登録検査機関の登録等に関する取扱要領」(国空無機第222496号)その他関連通達に従い実施する。

 

6.処置内容報告書の取扱い

 登録検査機関は、書類検査結果通知書による通知を受けた場合は、処置実施期限までに所要の更正を行い処置内容報告書(様式4)により報告しなければならない。
 また、検査担当者は、書類検査結果通知書による指摘事項とそれぞれの指摘に対する是正状況について管理するものとする。
 なお、処置内容報告書に、全ての是正処置内容が記載出来ない場合は、「添付別紙のとおり」と記入し、報告書に添付する別紙に記載してもよい。

 

7.検査事務規程の認可書の交付

 法第132条の30に規定する検査事務規程の認可については、次に掲げる事項を記載した無人航空機検査事務規程認可書(様式5)を交付するものとする。
(1)無人航空機登録検査機関の名称
(2)登録番号
(3)認可年月日

 

8.その他

 この要領を実施するために必要な細目的事項については、無人航空機安全課が別に定めることができる。

様式一覧

参考資料

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