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令和04年11月02日制定 登録検査機関の登録等に関する取扱要領

 

ポイント

〇登録検査機関は、機体認証・型式認証等に関する国土交通大臣の事務の全部又は一部を行います。
〇登録検査機関の登録に関し必要な事項は、「無人航空機登録検査機関に関する省令」にて定められています。
〇「登録検査機関の登録等に関する取扱要領」は、登録検査機関の登録等の申請に関する具体的な事項及び関連する事務の取り扱いについて定めます。

 

参照

登録検査機関の登録等に関する取扱要領

 

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登録検査機関について

 航空法の改正により、特定飛行の要件として「機体認証・技能証明による飛行」が認められました。
 「機体認証」とは、国土交通大臣が、無人航空機の設計・製造過程・現状について、国土交通省令で定める安全基準に適合する旨の認証のことをいいます。
 「登録講習機関」とは、機体認証・型式認証等に関する国土交通大臣の事務の全部又は一部を行う機関のことをいいます。

 

参照

令和03年06月04日改正 航空法◆機体認証・技能証明
機体認証・技能証明による飛行
機体認証
型式認証
登録検査機関

登録検査機関の登録申請

 登録検査機関の登録は、申請によって行われます。登録検査機関の登録に関し必要な事項は、「無人航空機登録検査機関に関する省令」が定められています。
 「登録検査機関の登録等に関する取扱要領」(本要領)は、登録検査機関の登録申請に関する具体的な事項及び関連する事務の取り扱いを定めたものとなります。

 

参照

無人航空機登録検査機関に関する省令

概要について

 「登録検査機関の登録等に関する取扱要領」の概要は、以下の通りです。
〇登録申請等
〇実地検査について
〇役員の選任及び解任の手続き
〇登録の更新
〇登録検査機関登録簿
〇登録事項の変更の届出
〇登録検査機関登録事項の変更記録簿
〇無人航空機検査事務の休廃止
〇登録書の交付
〇登録検査機関の責務
〇財務諸表等の備え付け及び閲覧等
〇適合命令
〇改善命令
〇登録の取消し等
〇帳簿の記載等
〇関連規定

 

参照

登録検査機関の登録等に関する取扱要領

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参照

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参考資料

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