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登録代行機関

ポイント

〇登録代行機関とは、無人ヘリコプターを用いた農薬等の空中散布を安全かつ適正に行うために、操縦者の技能認証、無人ヘリコプターの性能確認、それらに基づく飛行の許可・承認の代行申請等の業務を行う民間団体のことです。
〇農林水産省消費・安全局が、必要な要件を備えていることを確認した団体を「登録代行機関」として登録します。
〇登録代行機関は、無人マルチローターに関する業務は行いません。
★「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」は廃止されました。

 

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業務内容

代行申請

 空中散布を目的に無人ヘリコプターを飛行させる場合の代行申請は、「登録代行機関の要件」を満たす者として、農林水産省消費・安全局長(以下「消費・安全局長」という。)が登録した機関(以下「登録代行機関」という。)を代表者として行わせることができます。

 

技能認証・性能確認

 登録代行機関は、無人ヘリコプターの適正利用による安全確保を推進するため、次に掲げる業務を行うものとされています。

 

〇空中散布に関する技術、知識等の習得及び資質の向上に資するため、講習体制を整備し、必要な講習を実施すること。また、当該講習を受けた者が空中散布を安全かつ適正に実施することができる技術、知識等を十分に有すると認めた場合は、操縦者に対して技能認証を行うこと。
無人ヘリコプター及び散布装置の性能を確保するため、製造業者等の協力を得て、試験や調査を行い、必要な性能を有することを無人ヘリコプター及び散布装置の機種ごとに確認すること。性能を確認した無人ヘリコプターについては、機体ごとに管理のための番号を付与すること。また、代行申請を行った機体については、定期点検が行われたことを機体ごとに確認するとともに、安全かつ適正に空中散布が実施できることを確認すること。

登録代行機関の要件

 農林水産省消費・安全局長は、登録代行機関の登録の申請があった場合において、申請者が次に掲げる要件の全てに適合すると認められる場合には、登録代行機関として登録します。

 

ア 組織

 登録代行機関の業務を客観的かつ公平に行うための組織運営機構を有し、当該業務の実施に必要な要員、施設及び財政的安定性を有するなど、登録代行機関として適格であり、信頼できると認められること。

 

イ 人材

 航空法関係法令及び安全飛行に関する知識並びに空中散布の作業を適切に行うために必要な知識及び技術を有する人材を確保していること。

 

ウ 内部規定

 登録代行機関の業務を的確に遂行するため、次に掲げる事項を含む内部規程が定められていること。
(ア)操縦者への技能認証、機体の性能確認の実施方法、その他の代行申請業務の実施方法に関する事項
(イ)操縦者への技能認証、機体の性能確認の業務に関する料金に関する事項
(ウ)登録代行機関の業務に係る記録の適切な作成及び保管に関する事項並びに業務の秘密保持に関する事項

登録代行機関の登録

登録の申請

 登録代行機関の登録の申請をしようとする者は、上述の要件を備える者であることを示すものとして、関係資料を添付し、別記様式を提出するものとする。

 

登録

 農林水産省消費・安全局長は、申請をした者が、登録代行機関の要件の全てに適合すると認められる場合には、当該申請をした者を登録代行機関として登録する。

 

登録事項の変更等

 上記登録を受けた登録代行機関は、別記様式に記載した事項に変更があった場合には、遅滞なく報告するものとする。

 

登録の更新

 登録の有効期間は、登録の日から起算して3年とし、有効期間の満了後引き続き登録代行機関の業務を実施しようとする者は、有効期間の満了する日の前日の3月前の日から1月前の日までに登録の更新の申請をしなければならない。なお、上記「申請」「登録」「変更」の規定は、登録の更新について準用する。
 また、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して3年とする。

 

実地調査及び報告の徴収

 農林水産省消費・安全局長は、消費・安全局植物防疫課の職員に、実地調査を実施させ、登録代行機関が登録代行機関業務を適切に実施しているかどうかを確認する。
 また、消費・安全局長は、登録代行機関の登録等実施要領の施行に必要な限度において、登録代行機関に対し、登録代行機関による技能認証・性能確認に関し必要な報告を求めることができる。

 

登録の取消し

 消費・安全局長は、次に掲げる場合には、登録代行機関の登録を取り消すことができる。
〇登録代行機関が登録代行機関の要件を備えなくなったと認める場合
〇登録代行機関が、農林水産省消費・安全局植物防疫課の実地調査への協力又は求められた報告を合理的な理由なく拒否した場合
〇登録代行機関による技能認証・性能確認を行う上で不正行為があったと認める場合

 

登録等に係る公表及び国土交通省への通知

 登録代行機関の登録等を行ったときは、登録等の年月日、登録代行機関の名称、所在地及び連絡先、その行う業務の種類その他必要な事項をインターネットにより公表するとともに、国土交通省航空局に通知するものとする。

空中散布における無人航空機利用技術指導指針【廃止】

 「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」は廃止されましたが、無人ヘリコプターに関する以下の航空安全に関する事項は、「空中散布等を目的とした無人航空機の飛行に関する許可・承認の取扱いについて」(両局長通知)に追加されました。
 ・ 登録認定等機関による代行申請
 ・ 登録認定等機関の登録要件
 ・ 散布計画及び散布実績の報告

参照

農林水産省

登録代行機関について
登録代行機関の登録等実施要領
空中散布等を目的とした無人航空機の飛行に関する許可・承認の取扱いについて(両局長通知)

 

農林水産航空協会

農林水産航空事業

 

弊所HP

農薬・肥料・種子・融雪剤等の空中散布
航空局標準飛行マニュアル(空中散布)
立入管理区画の設定
無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン
無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン
空中散布等を目的とした無人航空機の飛行に関する許可・承認の取扱いについて(両局長通知)
登録代行機関
ドローンで使用可能な農薬
【廃止】空中散布における無人航空機利用技術指導指針

 

★お問い合わせ★

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