農薬・肥料・種子・融雪剤等の空中散布
ポイント
〇無人航空機を使用して空中から農薬・肥料・種子・融雪剤等を散布する場合、「航空安全に関する規制」と「農薬の安全使用に関する規制」の双方を順守することが求められます。
〇航空安全に関する規制として、航空法の順守が求められます。
〇農薬の安全使用に関する規制として、農薬取締法の遵守が求められます。
★「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」は廃止されました。
お問い合わせ
電話:050-3555-7830(平日:10時~18時)
Mail:メールフォーム
ドローンの導入を検討されている事業者様へ
★セミナー形式で解説★
★専門家による安心申請★
★ドローン規制で悩んだら★
★ドローンで補助金を活用★
★ドローン業務のマッチング★
規制の概要
規制の場面
〇農用地等における無人航空機による空中からの農薬、肥料、種子若しくは融雪材等の散布
規制の内容
〇航空安全に関する事項は、航空法の規制に服する。
〇農薬の安全使用に関する事項は、農薬取締法の規制に服する。
根拠法
〇航空法第132条・第132条の2
〇農薬取締法第25条・第27条
〇農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令
所管官庁
〇国土交通省(航空局)
〇農林水産省(消費・安全局)
航空安全に関する規制
航空法に関する規制
〇無人航空機による空中からの農薬、肥料、種子若しくは融雪材などの散布(空中散布)は、「物件投下」の規制に服します。
〇農薬をはじめとした危険物の空中散布については、「危険物輸送」の規制に服します。
〇日の出前または日没後に空中散布を行う場合、「夜間飛行」の規制に服します。
〇目視の範囲を離れて空中散布を行う場合、「目視外飛行」の規制に服します。
〇空中散布にあたり人または物件と30mの距離を確保できない場合、「30m未満の距離」の規制に服します。
〇空中散布を農業展示会などで実演する場合、「イベント上空」の規制に服します。
〇人家密集地域(DID地区)の上空で空中散布を行う場合、「人口集中地区の上空」の規制に服します。
航空局標準飛行マニュアル(空中散布)
農用地等における無人航空機による空中からの農薬、肥料、種子若しくは融雪剤などの散布(空中散布)を目的とした飛行マニュアルとして「航空局標準飛行マニュアル(空中散布)」が定められています。
★航空局標準飛行マニュアル(空中散布)
★立入管理区画の設定
空中散布を目的とした無人ヘリコプターの飛行に関する許可・承認の取扱い(両局長通知)
空中散布を行う無人ヘリコプターの飛行の許可等において「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を適用するに当たり、「空中散布を目的とした無人ヘリコプターの飛行に関する許可・承認の取扱いについて」(両局長通知)が定められています。
★空中散布を目的とした無人ヘリコプターの飛行に関する許可・承認の取扱いについて
★登録代行機関
無人ヘリコプター・無人マルチローター
〇無人マルチローターとは、3つ以上の回転翼による回転翼無人航空機のこと。
〇無人ヘリコプターとは、無人マルチローター以外の回転翼無人航空機のこと。
農薬の安全使用に関する規制
農薬取締法
〇農薬を使用する者は、農薬取締法第25条第1項(旧法第12条第1項)に基づき定められている「農薬を使用する者が遵守すべき規準を定める省令」に基づき、農作物や人畜、周辺環境等に危被害を及ぼさないようにする責務を有する(同条第3項)とともに、関係通知に沿った安全かつ適正な使用に努める必要があります。
〇農薬の使用者が、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令第2条第1項に違反した農薬使用を行った場合は、罰則の対象となります。
〇農薬を使用する者は、農薬の安全かつ適正な使用に関する知識と理解を深めるように務めなければなりません(農薬取締法第27条)。
農薬の空中散布に係る安全ガイドライン
回転翼無人航空機を用いて農薬の空中散布を行う者が、安全かつ適正な農薬使用を行うために参考とすることができる目安を示すために、「無人ヘリコプター/無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」が定められています。
★無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン
★無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン
ドローンで使用可能な農薬
「ドローンに適した農薬」と認められるためには、農薬の使用方法(使用基準)においてドローンの利用が想定されている必要があります。
★ドローンで使用可能な農薬
空中散布における無人航空機利用技術指導指針【廃止】
技術指導指針の廃止
「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」(平成27年12月3日付け農林水産省消費・安全局長通知)は、令和元年7月30日付けで廃止されました。
★空中散布における無人航空機利用技術指導指針
航空安全に関する事項
「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」に定められていた事項のうち、無人ヘリコプターについての以下の航空安全に関する事項については、「空中散布等を目的とした無人航空機の飛行に関する許可・承認の取扱いについて」(両局長通知)に追加されました。
・ 登録認定等機関による代行申請
・ 登録認定等機関の登録要件
・ 散布計画及び散布実績の報告
★空中散布を目的とした無人ヘリコプターの飛行に関する許可・承認の取扱いについて
参照
農林水産省
〇無人航空機(無人ヘリコプター等)による農薬等の空中散布に関する情報
〇農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令
〇無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン
〇無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン
〇ドローンで使用可能な農薬
〇無人航空機による農薬などの空中散布における安全対策について
〇無人航空機による農薬等の空中散布に関するQ&A
〇ドローンによる農薬等の空中散布を行う際の手続・留意事項について
独立行政法人農林水産消費安全技術センター
農林水産航空協会
弊所HP
〇農薬・肥料・種子・融雪剤等の空中散布
〇航空局標準飛行マニュアル(空中散布)
〇立入管理区画の設定
〇無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン
〇無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン
〇空中散布等を目的とした無人航空機の飛行に関する許可・承認の取扱いについて(両局長通知)
〇登録代行機関
〇ドローンで使用可能な農薬
〇【廃止】空中散布における無人航空機利用技術指導指針
◆初めての方は「5分でわかる!ドローン規制の全体像」よりご覧ください。
◆ドローンに関する規制の一覧は「トップページ」をご覧ください。
◆法規制の解説動画/相談サービス付き「ドローンの飛行申請」
当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。