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空中散布を目的とした無人ヘリコプターの飛行に関する許可・承認の取扱

ポイント

〇「空中散布等を目的とした無人航空機の飛行に関する許可・承認の取り扱いについて」(両局長通知)は、ドローンに係る規定を廃止し、無人ヘリコプターに係る規定のみ存続されました。
〇両局長通知に基づく代行申請を行える者は「農林水産省消費・安全局長が登録した機関(登録代行機関)」となります。
〇廃止された「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」における無人ヘリコプターの航空安全に関する事項について、両局長通知に追加されました。

 

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1 目的

 航空法(昭和 27 年法律第 231 号。以下「法」という。)第 132条第2項第2号の規定による飛行の禁止空域における飛行の許可及び法第132条の2第2項第2号の規定による同条第1項第5号から第10号までに定められた飛行の方法によらない飛行の承認は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと国土交通大臣が認めて許可又は承認(以下「許可等」という。)をした場合に限り、法第132条に規定する飛行の禁止空域での飛行や法第132条の2第1項第5号から第10号までに規定する飛行の方法によらない飛行を可能とする趣旨で設けられているものである。
 本文書は、空中散布(無人航空機を用いて行う空中からの農薬、肥料、種子若しくは融雪剤等の散布をいう。)を行うマルチローター(ほぼ垂直な軸周りに回転する三つ以上の回転翼によって主な揚力及び推進力を得る回転翼無人航空機をいう。)以外の回転翼無人航空機(以下「無人ヘリコプター」という。)の飛行に関する許可等の取扱いを定めることを目的とする。
 すなわち、空中散布を行う無人ヘリコプターの飛行の許可等に関する事務については、無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(平成27年11月17日付け国空航第684号、国空機第923号。以下「審査要領」という。)を適用するにあたり、次のとおり取り扱うものとする。

2 申請

2-1 申請の方法

(1)手 続

(a)許可等の申請は、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号。以下「規則」という。)第 236 条の3又は第 236 条の8に規定されている事項を記載した申請書により行わせるものとする。なお、申請にあたっては、申請者の利便の確保及び行政の迅速な事務処理のため、様式1を使用して行わせることができる。
(b)申請書については、当該申請に係る最初の飛行開始予定日の10開庁日前までに、許可等を必要とする行為を行おうとする場所を管轄区域とする地方航空局長宛てに提出させるものとする。なお、航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な航空交通の確保を図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で定めるものの周辺の空域であって、当該空港等及びその上空の空域における航空交通の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域(以下「1号告示区域」という。)、その他空港等における進入表面等の上空の空域、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域又は地表若しくは水面から 150m以上の高さの空域における飛行を行う場合には、当該飛行を行おうとする場所を管轄区域とする空港事務所長にも提出させるものとする。

 

(2)登録代行機関による代行申請等

(a)空中散布を目的に無人ヘリコプターを飛行させる場合の代行申請は、(3)に掲げる要件を満たす者として、農林水産省消費・安全局長(以下「消費・安全局長」という。)が登録した機関(以下「登録代行機関」という。)を代表者として行わせることができる。
(b)登録代行機関は、無人ヘリコプターの適正利用による安全確保を推進するため、次に掲げる業務を行うものとする。
①空中散布に関する技術、知識等の習得及び資質の向上に資するため、講習体制を整備し、必要な講習を実施すること。また、当該講習を受けた者が空中散布を安全かつ適正に実施することができる技術、知識等を十分に有すると認めた場合は、操縦者に対して技能認証を行うこと。
②無人ヘリコプター及び散布装置の性能を確保するため、製造業者等の協力を得て、試験や調査を行い、必要な性能を有することを無人ヘリコプター及び散布装置の機種ごとに確認すること。性能を確認した無人ヘリコプターについては、機体ごとに管理のための番号を付与すること。また、代行申請を行った機体については、定期点検が行われたことを機体ごとに確認するとともに、安全かつ適正に空中散布が実施できることを確認すること。

 

(3)登録代行機関の要件

 消費・安全局長は、登録代行機関の登録の申請があった場合において、申請者が次に掲げる要件の全てに適合すると認められる場合には、登録代行機関として登録する。
ア 登録代行機関の業務を客観的かつ公平に行うための組織運営機構を有し、当該業務の実施に必要な要員、施設及び財政的安定性を有するなど、登録代行機関として適格であり、信頼できると認められること。
イ 航空法関係法令及び安全飛行に関する知識並びに空中散布の作業を適切に行うために必要な知識及び技術を有する人材を確保していること。
ウ 登録代行機関の業務を的確に遂行するため、次に掲げる事項を含む内部規程が定められていること。
(ア)操縦者への技能認証、機体の性能確認の実施方法、その他の代行申請業務の実施方法に関する事項
(イ)操縦者への技能認証、機体の性能確認の業務に関する料金に関する事項
(ウ)登録代行機関の業務に係る記録の適切な作成及び保管に関する事項並びに業務の秘密保持に関する事項

 

(4)許可等に係る事務を円滑に行うための事前の準備

 許可等に係る事務を円滑に行うため、毎月月末に、地方航空局保安部運用課の職員は登録代行機関から次に掲げる情報の提供を受けること。
・登録代行機関の確認を受けた無人ヘリコプターの一覧表
・登録代行機関の技能認証を受けた操縦者の一覧表

 

2-2 申請書記載事項の確認

 許可等の申請にあたっては、次の要領に従って申請書が作成されていることを確認すること。

 

2-2-1 法第132条に定める飛行禁止空域における飛行に係る許可の申請書記載事項
(1)氏名及び住所

〇代行申請の場合には、代行申請者の氏名及び住所を記載すること。なお、代行申請者は、無人ヘリコプターを飛行させようとする者に関する情報をとりまとめた資料として、様式2又は無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン(令和元年7月30日付け元消安第1388号。以下「ガイドライン」という。)別記様式1を申請書に添付すること。
〇無人ヘリコプターを飛行させようとする者が自ら申請する場合には、当人の氏名及び住所を記載すること。
〇申請内容に関する問い合わせに対応できるよう、連絡先もあわせて記載すること。

 

(2)無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項

〇飛行させる無人ヘリコプターの製造者名、名称及び重量を記載すること。
〇無人ヘリコプターの重量については、機体本体の重量及び飛行のために必要なバッテリーの重量の合計(バッテリー以外の取外し可能な付属品の重量は含まない。)並びに最大離陸重量を記載すること。
〇無人ヘリコプターの整備を目的とする飛行の申請の場合には、登録代行機関が性能確認を行っている無人ヘリコプターの製造者名、名称及び重量を記載すること。
〇無人ヘリコプターを飛行させる者の講習を目的とする飛行の申請の場合には、当該講習施設で使用する無人ヘリコプターの製造者名、名称及び重量を記載すること。

 

(3)飛行の日時及び経路

(a)飛行の目的
〇該当する飛行の目的を選択すること。
(b)飛行の日時
〇空中散布を行う期間及び時間帯を記載すること。また、無人ヘリコプターを飛行させる者が空中散布を行う主な期間が分かる資料として、様式2又はガイドライン別記様式1を申請書の添付書類とする場合には、「実施予定月日」の欄を記載すること。
〇無人ヘリコプターの整備を目的とする飛行の申請の場合には、機体の整備を行う期間を記載すること。
〇無人ヘリコプターを飛行させる者の講習を目的とする飛行の申請の場合には、知識及び技能の講習を行う期間を記載すること。
(c)飛行の経路
〇農用地等で空中散布を実施する旨を記載すること。また、無人ヘリコプターを飛行させる者が空中散布を行う主な場所が分かる資料として、様式2又はガイドライン別記様式1を申請書の添付書類とする場合には、「該当市町村名」の欄を記載すること。
〇無人ヘリコプターの整備を目的とする飛行の申請の場合には、機体の整備を行う場所を住所又は地図でもって記載すること。
〇無人ヘリコプターを飛行させる者の講習を目的とする飛行の申請の場合には、知識及び技能の講習を行う場所を住所又は地図でもって記載すること。
〇1号告示空域、その他空港等における進入表面等の上空の空域、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域又は地表若しくは水面から 150m以上の高さの空域における飛行を行う場合には、航空情報の発行のため、緯度経度(世界測地系で秒単位)による飛行範囲もあわせて記載すること。
(d)飛行の高度
〇飛行の高度の上限を記載すること。
〇進入表面等の上空の空域、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域又は地表若しくは水面から 150m以上の高さの空域における飛行を行う場合には、航空情報の発行のため、海抜高度もあわせて記載すること。

 

(4)飛行禁止空域を飛行させる理由

〇該当する許可を求める空域を選択するとともに、選択した飛行禁止空域で無人ヘリコプターを飛行させる理由を記載すること。

 

(5)無人航空機の機能及び性能に関する事項

〇登録代行機関が性能確認を行った無人ヘリコプターを飛行させる場合には、その旨及び当該無人ヘリコプターの機体確認の番号を記載すること。また、様式2又はガイドライン別記様式1を申請書の添付書類とする場合には、「機体確認の番号」の欄を記載すること。
〇無人ヘリコプターの整備を目的とする飛行の申請の場合には、登録代行機関が性能確認を行った無人ヘリコプターを整備する旨を記載すること。
〇無人ヘリコプターを飛行させる者の講習を目的とする飛行の申請の場合には、登録代行機関が性能確認を行った無人ヘリコプターを使用して技能の講習を行う旨及び当該無人ヘリコプターの機体確認の番号を記載すること。

 

(6)無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項

〇登録代行機関が技能認証を行った者が無人ヘリコプターを飛行させる場合には、その旨を記載すること。また、様式2又はガイドライン別記様式1を申請書の添付書類とする場合には、「実施主体名(防除委託者名及び防除実施者名)」、「操縦者名(氏名及び技能認証の番号)」の欄を記載すること。
〇無人ヘリコプターの整備を目的とする飛行の申請の場合には、当該飛行を行う者が、技能認証の番号を記載すること。
〇無人ヘリコプターを飛行させる者の講習を目的とする飛行の申請の場合には、十分な飛行経験を有した監督者の下で飛行を行うこと等の安全性の確保体制を記載すること。

 

(7)無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項

〇安全を確保するために必要な体制を記載すること。航空局ホームページに掲載されている空中散布を目的とした無人航空機飛行マニュアルに従って飛行させる場合には、その飛行マニュアルの名称を記載すること。

 

(8)その他参考となる事項

〇病害虫の発生等に対応するための飛行等の緊急を要する飛行の取扱いについて記載すること。

 

2-2-2 法第132条の2第1項第5号から第10号までに定める飛行の方法によらない飛行に係る承認の申請書記載事項
(1)氏名及び住所

〇2-2-1(1)に同じ。

 

(2)無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項

〇2-2-1(2)に同じ。

 

(3)飛行の目的、日時、経路及び高度

〇2-2-1(3)に同じ。

 

(4)法第132条の2第1項第5号から第10号までに掲げる方法によらずに飛行させる理由

〇該当する承認を求める飛行の方法を選択するとともに、選択した飛行の方法で無人ヘリコプターを飛行させる理由を記載すること。

 

(5)無人航空機の機能及び性能に関する事項

〇2-2-1(5)に同じ。

 

(6)無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項

〇2-2-1(6)に同じ。

 

(7)無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項

〇2-2-1(7)に同じ。

 

(8)その他参考となる事項

〇2-2-1(8)に同じ。

3 許可等の手続き

3-1 許可等の処分

 許可等の際には、許可書又は承認書を交付するものとし、許可書又は承認書の作成にあたっては、別添の参考様式を参照すること。
 なお、許可等の申請が代行申請によるものの場合は、許可等が行われた飛行の初日までに十分な余裕を持って、許可書又は承認書が代行申請者を経由して全ての申請者宛てに送付されるよう、迅速に事務処理を行うものとする。

 

3-2 許可等の条件

 無人ヘリコプターを飛行させる者の講習を目的とする飛行の申請の場合には、訓練を行う者は必要な飛行経歴、知識及び技能を有していないことから、「必要な訓練を行い、登録代行機関から技能認証を証する書類を受けることにより、空中散布の業務のため無人ヘリコプターを飛行させることができる。」旨を条件として付すこととする。

 

3-3 許可等の期間

 一回の許可等の期間は、空中散布が行われる期間並びに知識及び技能の講習が行われる期間とする。 ただし、継続的に無人ヘリコプターを飛行させることが明らかな場合には、1年を限度として許可等を行うものとする。

 

3-4 申請内容に変更が生じた場合の取扱い

 許可等を取得した後、申請内容に変更が生じた場合には、改めて申請を行わせるものとする。ただし、既に許可等を取得した者が、新たに登録代行機関の確認を受けた機体を使用することとなった場合には、2-1(4)に基づき登録代行機関から機体の一覧表について報告させることで差し支えないものとする。

4 許可等の基準への適合性の確認

 空中散布については、次の飛行実態を踏まえて許可等を行うものとする。
〇人又は家屋の密集している地域で空中散布を行う場合があるが、地上(森林防除の場合は樹木の梢端部)から数m上空を飛行させるのみであり、第三者の上空で飛行させる可能性はない。
〇日の出前の時間帯に空中散布を実施する場合がある。
〇空中散布を実施する農用地等によっては、家屋や電柱等の物件から 30mの距離を保つことができない場合がある。
〇空中散布を行うための技術等を向上させるための競技会・研修会が定期的に開催されている。
〇農薬や肥料は危険物に該当する。
〇空中散布は物件の投下に該当する。

 

4-1 無人航空機の機能及び性能

〇空中散布及び無人ヘリコプターを飛行させる者の講習における飛行については、登録代行機関による性能等の確認を受けている機体が使用されていれば、審査要領に定める基準に適合していると判断して差し支えないものとする。
〇無人ヘリコプターの整備を目的とする飛行については、登録代行機関の定める性能確認基準に基づき、適切に整備された機体が使用されていれば、審査要領に定める基準に適合していると判断して差し支えないものとする。

 

4-2 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力

〇空中散布及び無人ヘリコプターの整備を目的とする飛行については、登録代行機関による技能認証を受けている者が無人ヘリコプターを飛行させていれば、審査要領に定める基準に適合していると判断して差し支えないものとする。
〇無人ヘリコプターを飛行させる者の講習を目的とする飛行について、訓練を行おうとする者が、必要な飛行経歴、知識及び技能は有していなくても、登録代行機関の十分な飛行経験を有した監督者の下で飛行を行う等安全性が確保された状態で飛行させていれば、審査要領に定める基準に適合していると判断して差し支えないものとする。

 

4-3 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制

〇空中散布の飛行については、航空局ホームページに掲載されている空中散布を目的とした無人航空機飛行マニュアルに基づき、安全性を確保した適正な飛行のために必要な体制が構築されていれば、審査要領に定める基準に適合していると判断して差し支えないものとする。
〇緊急を要するとして、例えば、病害虫の発生等の対応のために計画に記載されていない場所で飛行させることとなる場合は、許可等を受けた範囲において申請した安全体制に従って飛行させること。
〇1号告示空域、その他空港等における進入表面等の上空の空域、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域又は地表若しくは水面から 150m 以上の高さの空域を飛行することがある場合には、空港設置管理者等との調整を適切に行わせるものとする。
〇無人ヘリコプターの整備を目的とする飛行については、航空局ホームページに掲載されている空中散布を目的とした無人航空機飛行マニュアルに基づき、人畜、周辺環境等に対する安全性を確保した適正な飛行のために必要な体制が構築されていれば、審査要領に定める基準に適合していると判断して差し支えないものとする。
〇無人ヘリコプターを飛行させる者の講習を目的とする飛行については、登録代行機関から指定された教官の監督のもと、安全性を確保した適正な飛行のための体制が構築されていれば、審査要領に定める基準に適合していると判断して差し支えないものとする。
〇飛行の際には、無人ヘリコプターを飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行すること。
〇無人ヘリコプターの飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失若しくは航空機との衝突又は接近事案が発生した場合には、次に掲げる事項を速やかに地方航空局保安部運用課まで報告する体制を構築すること。なお、夜間又は休日における報告については、24 時間運用されている最寄りの空港事務所に電話で連絡を入れること。
〇無人ヘリコプターの飛行に係る許可等の年月日及び番号
〇無人ヘリコプターを飛行させた者の氏名
〇事故等の発生した日時及び場所
〇無人ヘリコプターの名称
〇無人ヘリコプターの事故等の概要
〇その他参考となる事項

5 その他

(1)計画の届出及び実績の報告

 地方航空局保安部運用課は、空中散布を目的とした無人ヘリコプターの飛行の実績(緊急を要する飛行を含む。)を把握するため、農林水産省消費・安全局植物防疫課から、ガイドライン別記様式2の写しの提供を受けるものとする。

 

(2)人口集中地区の周知

 人口集中地区については、農業者等からの問い合わせ等に適切に対応できるように努めるとともに、総務省統計局ホームページや国土交通省航空局ホームページで示す方法に従って確認させること。

 

参照

農林水産省

空中散布を目的とした無人ヘリコプターに関する許可・承認の取扱いについて(令和2年9月23日改正)
無人航空機(無人ヘリコプター等)に関する情報

 

農林水産航空協会

農林水産航空事業

 

弊所HP

農薬・肥料・種子・融雪剤等の空中散布
航空局標準飛行マニュアル(空中散布)
立入管理区画の設定
無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン
無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン
空中散布等を目的とした無人航空機の飛行に関する許可・承認の取扱いについて(両局長通知)
登録代行機関
ドローンで使用可能な農薬
【廃止】空中散布における無人航空機利用技術指導指針

 

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