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航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検)

ポイント

○無人航空機によるインフラ点検飛行を目的とした「航空局標準マニュアル(インフラ点検)」には、①場所を特定した申請と②場所を特定しない申請の2種類があります。
○航空局標準マニュアル(インフラ点検)は、一般の航空局標準飛行マニュアルよりも飛行空域・飛行方法は限定されています。
○航空局標準マニュアル(インフラ点検)は、通常の航空局標準マニュアルよりも柔軟な飛行を許容しています。

 

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標準飛行マニュアル(インフラ点検)の概要

目的

 インフラの点検、及び、設備メンテナンス(プラント保守)(※)を目的とした飛行
(例)道路・橋梁点検、トンネル内点検、河川管理施設の点検、海岸保全施設の点検、港湾施設の点検 等
(※)設備メンテナンス目的は、「場所を特定した申請」に限られます。

 

飛行空域・飛行方法(場所を特定した申請)

空港周辺空域
150m以上の空域
人口集中地区の上空
夜間飛行
目視外飛行
30m未満の距離の飛行

 

飛行空域・飛行方法(場所を特定しない申請)

人口集中地区の上空
夜間飛行
目視外飛行
30m未満の距離の飛行

 

内容

 航空局標準飛行マニュアル①(場所を特定した申請)及び同②(場所を特定しない申請)に準拠している。
 相違点は以下の通り。

 

相違点の見方

相違点(共通)

 「インフラ点検①(場所を特定した申請)」「インフラ点検②(場所を特定しない申請)」のいずれもが、「航空局標準飛行マニュアル①(場所を特定した申請)・②(場所を特定しない申請)」と異なる点。

 

相違点(場所を特定)

 「インフラ点検①(場所を特定した申請)」が、「インフラ点検②(場所を特定しない申請)」および「航空局標準飛行マニュアル①(場所を特定した申請)・②(場所を特定しない申請)」と異なる点。

 

相違点(場所を特定しない)

 「インフラ点検②(場所を特定しない申請)」が、「インフラ点検①(場所を特定した申請)」および「航空局標準飛行マニュアル①(場所を特定した申請)・②(場所を特定しない申請)」と異なる点。

相違点① 飛行空域・飛行方法

 各飛行マニュアルの対象とする飛行空域・飛行方法は、以下の通り。

標準①
特定

標準②
不特定

インフラ点検①
特定

インフラ点検②
不特定

空港周辺
150m以上
DID
夜間飛行
目視外飛行
30m未満の距離
イベント上空
危険物輸送
物件投下

 

相違点② 操縦者の遵守事項(共通)

飛行を中止すべき不測の事態(突風)

 航空局標準飛行マニュアルでは、「即時に飛行を中止すべき不測の事態」を具体的な風速(5m/s以上の突風)に言及して定めているのに対して、標準飛行マニュアル(インフラ点検)では、単に「突風が発生するなど」に留めて、具体的な風速に言及していない。

【標準】
 5m/s以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止する。
【インフラ点検】
 突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止する。

 

物件のつり下げ又は曳航

 航空局標準飛行マニュアルでは禁止されている「物件のつり下げ又は曳航」を、標準飛行マニュアル(インフラ点検)では制限的に認める。

【標準】
 物件のつり下げ又は曳航を行わない。
【インフラ点検】
 物件のつり下げ又は曳航を行う場合は、飛行距離及び高度の限界値を設定して不必要な飛行を行わないようにし、突風や電波障害等の不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

相違点③ 操縦者の遵守事項(場所を特定)

第三者の上空飛行

 標準飛行マニュアル(インフラ点検等①/場所を特定した申請)では、「第三者の出入りが厳格に管理された敷地上空」であっても、第三者が経路下に存在しないことの担保を求められます。

【標準・インフラ点検(場所を特定しない)】
 第三者に対する危害を防止するため、第三者の上空で無人航空機を飛行させない。
【インフラ点検(場所を特定)】
 第三者に対する危害を防止するため、第三者の上空で無人航空機を飛行させない。第三者の出入りが厳格に管理された敷地上空であっても、第三者が経路下に存在しないことを担保できない場合(第三者の立入管理措置が適切に講じられていない場合)や、無人航空機が敷地外へ逸脱しないための措置(※)が適切に講じられていない場合には、このマニュアルに従った飛行は行わない。
(※) 適切な長さ・十分な強度の索で係留する、ジオ・フェンス機能を有効に設定する、敷地の内外を隔てるフェンス等の物件の高さを超えて飛行させない、飛行高度と同じ距離の半径(飛行速度、風速、機体性能等を勘案することができる。)の範囲を超えて敷地境界に接近しない等。

相違点④ 安全確保体制(共通)

制限風速

 航空局標準飛行マニュアルでは「風速5m/s以上の状態」と定められている制限風速を、標準飛行マニュアル(インフラ点検)では、「機体の耐風性能を上回る風速」に限定している。

【標準】
 風速5m/s以上の状態では飛行させない。
【インフラ点検】
 機体の耐風性能を上回る風速では飛行させない。

 

相違点⑤ 安全確保体制(場所を特定)

補助者配置の例外

 標準飛行マニュアル(インフラ点検等①/場所を特定した申請)では、第三者の立入管理措置等が適切に講じられている場合、補助者の配置に代えることができます。

【標準・インフラ点検(場所を特定しない)】
 飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。
【インフラ点検(場所を特定)】
 飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。第三者の立入管理措置が適切に講じられ、無人航空機が敷地外へ逸脱しないための措置が適切に講じられている区域を飛行させる場合は、これらの措置が飛行中有効であることを確認することにより補助者の配置に代えることができる。

 

夜間飛行

 標準飛行マニュアル(インフラ点検等①/場所を特定した申請)では、「夜間飛行における目視外飛行」が、一定の条件の下で許容されます。

【標準・インフラ点検(場所を特定しない)】
 夜間飛行においては、目視外飛行は実施せず(以下略)
【インフラ点検(場所を特定)】
 第三者の立入管理措置が適切に講じられ、無人航空機が敷地外へ逸脱しないための措置が適切に講じられている区域の外では、目視外飛行は実施しない。

 

非常時の連絡体制

 標準飛行マニュアル(インフラ点検等①/場所を特定した申請)では、警察署・消防署等との事前調整および第三者の立入管理措置の区域を逸脱した場合の措置が求められます。

【標準・インフラ点検(場所を特定しない)】
 なし
【インフラ点検(場所を特定)】
 飛行の実施目的、時間帯、遵守事項、緊急時対応体制、連絡体制等、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等機関に事前によく調整を図っておく。
 第三者の立入管理措置が適切に講じられ、無人航空機が敷地外へ逸脱しないための措置が適切に講じられている区域の外では実施しないこととしている飛行中に、当該区域を逸脱してしまった場合には、許可等を行った地方航空局保安部運用課又は空港事務所まで報告する。

相違点⑥ 安全確保体制(場所を特定しない)

学校・病院等の上空飛行

 航空局標準飛行マニュアルでは飛行が禁止されている「第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空」について、標準飛行マニュアル(インフラ点検)では限定的に許容している。

【標準】
 第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。
【インフラ点検(場所を特定しない)】
 第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近を飛行させる場合は、第三者の立ち入り制限を行ったうえで飛行させるとともに、突風等の不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

 

道路・鉄道の上空飛行

 航空局標準飛行マニュアルでは飛行が禁止されている「高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空」について、標準飛行マニュアル(インフラ点検)では限定的に許容している。

【標準】
 高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近では飛行させない。
【インフラ点検(場所を特定しない)】
 高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近を飛行させる場合は、事前に飛行ルートを確認し支障物件等が無いか確認するとともに、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとり、飛行範囲に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う。また、車両が走行する車線もしくは鉄道、及び支障物件等に接近した場合は操縦者に適切な助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。

 

高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の付近の飛行

 航空局標準飛行マニュアルでは飛行が禁止されている「高圧線、変電所、電波塔及び無線施設などの施設付近の飛行」について、標準飛行マニュアル(インフラ点検)では限定的に許容している。

【標準】
 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設付近では飛行させない。
【インフラ点検(場所を特定しない)】
 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設付近を飛行させる場合は、飛行距離及び高度の限界値を設定して不必要な飛行を行わないようにし、第三者の立ち入り制限を行ったうえで飛行させるとともに、突風や電波障害等の不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

 

離発着場所

 航空局標準飛行マニュアルでは「30m以上の距離を確保」することが定められている離発着場所について、標準飛行マニュアル(インフラ点検)では「可能な限り選定すること」に緩和されている。

【標準】
 人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所及び周辺の第三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。
【インフラ点検(場所を特定しない)】
 人又は物件から 30m 以上の距離を確保できる離着陸場所を可能な限り選定すること

 

DID地区+目視外飛行

 航空局標準飛行マニュアルでは禁止されている「人又は家屋が密集している地域の上空における目視外飛行」について、標準飛行マニュアル(インフラ点検)では、例外的に許容している。

【標準】
 人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行は行わない。
【インフラ点検(場所を特定しない)】
 人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行は行わない。ただし、やむを得ず業務上飛行が必要な場合は必ず常時操縦者と連絡を取り合うことができる補助者による目視内での飛行を行い、飛行距離及び高度の限界値を設定して不必要な飛行を行わないようにし、第三者の立ち入り制限を行ったうえで飛行させるとともに、突風等の不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。

安全確保体制の整理(場所を特定しない申請)

標準マニュアル

インフラ点検

第三者の上空



制限風速

5m/s

機体の耐風性能

雨天飛行



雲・霧の飛行



補助者の配置



注意喚起



補助者の監視



ヘリコプター付近



学校・病院上空


限定的に可

道路・鉄道上空


限定的に可

高圧線・電波塔等


限定的に可

事前確認



離発着場所

30m距離確保

緩和

第三者の立ち入り



DID+夜間



DID+目視外


例外的に可

夜間+目視外


 

参照

国土交通省HP

航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検①/場所を特定した申請)
航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検②/場所を特定しない申請)

 

アーカイブ/場所を特定した申請

航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検①/場所を特定した申請)(令和3年3月30日版)
航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検①/場所を特定した申請)(令和3年7月1日版)
航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検等①/場所を特定した申請)(令和3年8月27日版)
航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検等①/場所を特定した申請)(令和3年10月1日版)
航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検等①/場所を特定した申請)(令和4年4月1日版)
航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検等①/場所を特定した申請)(令和4年6月20日版)

 

アーカイブ/場所を特定しない申請

航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検②/場所を特定しない申請)(令和3年3月30日版)
航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検②/場所を特定しない申請)(令和3年7月1日版)
航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検②/場所を特定しない申請)(令和3年10月1日版)
航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検②/場所を特定しない申請)(令和4年4月1日版)
航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検②/場所を特定しない申請)(令和4年6月20日版)

 

弊所HP

飛行マニュアルの作成
航空局標準飛行マニュアル

 

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