飛行マニュアルの作成
ポイント
〇「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」(以下、審査要領)で定める基準を満たす飛行マニュアルを作成する必要があります。
〇国土交通省航空局が作成した「航空局標準飛行マニュアル」を使用することで飛行マニュアルの作成に代えることができます。
〇標準飛行マニュアルを使用する場合、標準飛行マニュアルの内容に沿った運用を行う必要があります。これと異なる運用を行うためには、独自マニュアルを作成する必要があります。
参照
〇航空局標準飛行マニュアル
〇航空局標準飛行マニュアル(空中散布)
〇航空局標準飛行マニュアル(研究開発)
○航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検)
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審査要領で定める飛行マニュアルの基準
安全確保体制を維持するため、次に掲げる事項等を記載した飛行マニュアルを作成すること。
1.無人航空機の点検・整備
機体の基本的基準および飛行形態に応じた追加基準に適合した状態を維持するため、次に掲げる事項に留意して、機体の点検・整備の方法を記載すること。
〇機体の点検・整備の方法
【記載内容の例】
・ 定期的又は日常的な点検・整備の項目
・ 点検・整備の時期等
〇機体の点検・整備の記録の作成方法
【記載内容の例】
・ 点検・整備記録の作成手順
・ 点検・整備記録の様式等
2.無人航空機を飛行させる者の訓練
飛行させる者の飛行経歴・知識・能力に関する基本的基準および飛行形態に応じた追加基準を確保・維持するため、次に掲げる事項に留意して、無人航空機を飛行させる者の訓練方法等を記載すること。
〇知識及び能力を習得するための訓練方法
【記載内容の例】
・ 基本的基準及び追加基準に応じた能力を習得するための訓練方法
・ 無人航空機を飛行させるために適切な能力を有しているかどうかを確認するための方法等
〇能力を維持させるための方法
【記載内容の例】
・ 日常的な訓練の内容等
〇飛行記録(訓練も含む。)の作成方法
【記載内容の例】
・ 飛行記録の作成手順
・ 飛行記録の様式
・ 記録の管理方法等
〇無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項
3.無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制
次に掲げる事項に留意して、安全を確保するために必要な体制を記載すること。
〇飛行前の安全確認の方法
【記載内容の例】
・ 気象状況の確認項目及び手順
・ 機体の状態の確認項目及び手順等
〇無人航空機を飛行させる際の安全管理体制
【記載内容の例】
・ 安全飛行管理者の選定
・ 飛行形態に応じた補助者の役割分担及び配置数
・ 補助者の選定方法
・ 緊急時の連絡体制等
〇無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案といった非常時の対応及び連絡体制
【記載内容の例】
・ 非常時の連絡体制
・ 最寄りの警察及び消防機関の連絡先
・ 報告を行う国土交通省航空局安全部運航安全課、地方航空局保安部運用課又は空港事務所の連絡先等
航空局標準飛行マニュアル
飛行マニュアルの作成に代えて、航空局標準飛行マニュアルを使用できます。
詳細は、「航空局標準飛行マニュアル」をご覧ください。
参照
〇航空局標準飛行マニュアル
〇航空局標準飛行マニュアル(空中散布)
〇航空局標準飛行マニュアル(研究開発)
○航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検)
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