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飛行マニュアルの作成

ポイント

〇「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」(以下、審査要領)で定める基準を満たす飛行マニュアルを作成する必要があります。
〇国土交通省航空局が作成した「航空局標準飛行マニュアル」を使用することで飛行マニュアルの作成に代えることができます。
〇標準飛行マニュアルを使用する場合、標準飛行マニュアルの内容に沿った運用を行う必要があります。これと異なる運用を行うためには、独自マニュアルを作成する必要があります。

 

参照

航空局標準飛行マニュアル
航空局標準飛行マニュアル(空中散布)
航空局標準飛行マニュアル(研究開発)
航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検)

 

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審査要領で定める飛行マニュアルの基準(カテゴリーⅡ飛行)

立入管理措置を講じたうえで行う無人航空機の飛行(カテゴリーⅡ飛行)

 安全確保体制を維持するため、次に掲げる事項等を記載した飛行マニュアルを作成すること。

 

【1】無人航空機の点検・整備
 機体の基本的基準および飛行形態に応じた追加基準に適合した状態を維持するため、次に掲げる事項に留意して、機体の点検・整備の方法を記載すること。
〇機体の点検・整備の方法

【記載内容の例】
・ 定期的又は日常的な点検・整備の項目
・ 点検・整備の時期等

〇機体の点検・整備の記録の作成方法

【記載内容の例】
・ 点検・整備記録の作成手順
・ 点検・整備記録の様式等

 

【2】無人航空機を飛行させる者の訓練
 飛行させる者の飛行経歴・知識・能力に関する基本的基準および飛行形態に応じた追加基準を確保・維持するため、次に掲げる事項に留意して、無人航空機を飛行させる者の訓練方法等を記載すること。
〇知識及び能力を習得するための訓練方法

【記載内容の例】
・ 基本的基準及び追加基準に応じた能力を習得するための訓練方法
・ 無人航空機を飛行させるために適切な能力を有しているかどうかを確認するための方法等

〇能力を維持させるための方法

【記載内容の例】
・ 日常的な訓練の内容等

〇飛行記録(訓練も含む。)の作成方法

【記載内容の例】
・ 飛行記録の作成手順
・ 飛行記録の様式
・ 記録の管理方法等

〇無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項

 

【3】無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制
 次に掲げる事項に留意して、安全を確保するために必要な体制を記載すること。
〇飛行前の安全確認の方法

【記載内容の例】
・ 気象状況の確認項目及び手順
・ 機体の状態の確認項目及び手順等

〇無人航空機を飛行させる際の安全管理体制

【記載内容の例】
・ 安全飛行管理者の選定
・ 飛行形態に応じた補助者の役割分担及び配置数
・ 補助者の選定方法
・ 第三者の立入りを制限する区画(立入管理区画)の設定方法
 立入管理区画の範囲を明示する方法の例は、以下のとおり。
 塀やフェンス等の設置
 飛行範囲、周辺環境に応じ、関係者以外の立入りを制限する旨の看板、コーン等の設置
 緊急時の連絡体制

〇 「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」に定める事態の対応及び連絡体制

【記載内容の例】
・ 非常時の連絡体制
・ 最寄りの警察及び消防機関の連絡先
・ 報告を行う国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所の連絡先等

審査要領で定める飛行マニュアルの基準(カテゴリーⅢ飛行)

立入管理措置を講ずることなく行う無人航空機の飛行(カテゴリーⅢ飛行)

 

飛行マニュアルの作成・提出

 申請しようとする飛行について、「その運航の管理が適切に行われている」こと(法第132条の85第2項及び第132条の 86第3項)の説明にあたり、飛行形態に応じて次に掲げる事項等を考慮したリスク評価の結果に基づくリスク軽減策の内容を記載した飛行マニュアルを作成し提出すること。
〇次の事項を含む運航計画
・ 飛行の日時
・ 飛行する空域及びその地域
・ 無人航空機を飛行させる者及び運航体制
・ 使用する無人航空機
・ 飛行の目的
・ 飛行の方法
〇飛行経路における人との衝突リスク(地上リスク)及び航空機との衝突リスク(空中リスク)
〇電波環境(無線通信ネットワークを利用して操縦を行う場合に限る。)
〇使用条件等指定書で指定された使用の条件等、使用する無人航空機の情報
〇無人航空機を飛行させる者の無人航空機操縦者技能証明及び訓練の内容
〇無人航空機を飛行させる者を補助する者等を含めた運航体制
 なお、リスク評価については、「安全確保措置検討のための無人航空機の運航リスク評価ガイドライン(令和4年12月2日発行(公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構 福島ロボットテストフィールド))」を活用することを推奨する。

 

飛行マニュアルの作成

 無人航空機を飛行させる際の適切な運航管理の体制を維持するため、例えば、リスク評価の結果に応じて、次に掲げる事項等を記載した飛行マニュアルを作成すること。

 

【1】無人航空機の点検・整備
 無人航空機の機能及び性能に関する基準に適合した状態を維持するため、次に掲げる事項に留意して、機体の点検・整備の方法を記載すること。
〇機体の点検・整備の方法

【記載内容の例】
・ 定期的又は日常的な点検・整備の項目
・ 点検・整備の時期 等

 

〇機体の点検・整備の記録の作成方法

【記載内容の例】原則は、飛行日誌の取扱要領に従う。
・ 点検整備記録の作成手順
・ 点検整備記録の様式 等

 

〇整備の実施・責任体制の明確化

【記載内容の例】
・ 整備を行う人員の知識や能力の基準
・ 整備の実施に係る人員の体制(責任体制の明確化を含む) 等

 

【2】無人航空機を飛行させる者の訓練
 無人航空機を飛行させる者の飛行経歴、知識及び能力を確保・維持するため、次に掲げる事項に留意して、無人航空機を飛行させる者の訓練方法等を記載すること。
〇無人航空機を飛行させる者の資格に関する事項

【記載内容の例】
・ 無人航空機を飛行させる者の知識や能力の基準(技能証明制度の活用を含む)
・ 無人航空機を飛行させる者の資格管理体制 等

 

〇知識及び能力を習得するための訓練方法

【記載内容の例】
・ 基本的な飛行経歴、知識及び能力並びに飛行形態に応じた知識及び能力を習得するための訓練方法
・ 業務のために、無人航空機を飛行させるために適切な能力を有しているかどうかを確認するための方法 等

 

〇知識及び能力を維持させるための訓練方法

【記載内容の例】
・ 日常的及び定期的な訓練の内容 等

 

〇飛行記録(訓練も含む。)の作成方法

【記載内容の例】原則は、飛行日誌の取扱要領に従う。
・ 飛行記録の作成手順
・ 飛行記録の様式
・ 記録の管理方法 等

 

〇無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項

 

〇訓練の実施・管理体制の明確化

【記載内容の例】
・ 訓練を行う人員の知識や能力の基準
・ 訓練の実施に係る人員の体制(管理体制の明確化を含む) 等

 

【3】無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制
 次に掲げる事項に留意して、安全を確保するために必要な体制を記載すること。
〇飛行前の安全確認の方法

【記載内容の例】
・ 気象状況の確認項目及び手順
・ 機体の状態の確認項目及び手順 等

 

〇無人航空機を飛行させる際の安全管理体制

【記載内容の例】
・ 運航の体制(運航判断を行う運航責任者の明確化を含む)
・ 組織としてのリスクマネジメント
・ 安全飛行管理者の選定
・ 緊急時の連絡体制 等

 

〇事故等の報告要領に定める事態への対応及び連絡体制

【記載内容の例】
・ 緊急着陸場所の設定
・ 非常時の連絡体制
・ 最寄りの警察及び消防機関の連絡先
・ 報告を行う無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所の連絡先 等

航空局標準飛行マニュアル

 飛行マニュアルの作成に代えて、航空局標準飛行マニュアルを使用できます。
 詳細は、「航空局標準飛行マニュアル」をご覧ください。

 

参照

航空局標準飛行マニュアル
航空局標準飛行マニュアル(空中散布)
航空局標準飛行マニュアル(研究開発)
航空局標準飛行マニュアル(インフラ点検)

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