航空局標準飛行マニュアル(研究開発)
ポイント
〇国土交通省航空局標準飛行マニュアル(研究開発)は、無人航空機の機体及び操縦装置の研究開発のための試験飛行を目的としています。
〇航空局標準飛行マニュアル①(場所を特定した申請)に準拠しつつ、研究開発のための柔軟な運用を定めています。
〇夜間飛行+目視外飛行、目視外飛行(補助者なし)についても定めています。
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標準飛行マニュアル(研究開発)の概要
目的
無人航空機の機体及び操縦装置の研究開発のための試験飛行
前提
飛行させる場所が運航者等において第三者の立入管理を確保できており、飛行させる空域における航空機の飛行状況を空域監視装置等によって監視できる対策を講じること。
飛行空域・飛行方法
〇150m以上の空域
〇人口集中地区の上空
〇夜間飛行
〇目視外飛行
〇30m未満の距離の飛行
〇物件投下
★場所を特定した飛行に限る
内容
航空局標準飛行マニュアル①(場所を特定した申請)に準拠している。
相違点は後述の通り。
無人航空機の点検・整備の相違点
飛行前の点検項目
〇強制的に操作介入できる機能は正常に作動するか
〇改造した機体で飛行させる場合は、改造後の機体が「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」に示す機体の木の王及び性能に係る要件を満たすか。
20時間の飛行毎の点検項目
〇強制的に操作介入できる機能は正常に作動するか。
無人航空機を飛行させる者の訓練及び遵守事項の相違点
基本的な操縦技量の習得
〇基本的な操縦技量の習得として求められる操作は、「研究開発を行っている当該機体」を基準とする。
〇操縦練習の際の監督者として、十分な操縦経験を有する者の監督に加えて「製造者等の助言」が定められる。
目視外飛行(補助者なし)の操縦練習
〇目視外飛行(補助者あり)の操縦練習に加えて、「遠隔からの異常状態の把握、状況に応じた適切な判断およびこれに基づく操作などに関し、座学・実技による教育訓練を少なくとも10時間以上受けていること」が求められる。
操縦者の遵守事項
〇5m/s以上の突風発生時であっても、「5m/s以上の突風で飛行可能であることを、製造者等が定める取扱説明書、設計図等又は風洞など再現性のある設備を用いた地上試験で事前に確認している場合は、その条件による。」ことを明記
安全確保体制の相違点
基本的な体制
〇風速5m/s以上の状態であっても、「5m/s以上の状態で飛行可能であることを、製造者等が定める取扱説明書、設計図等又は風洞など再現性のある設備を用いた地上試験で事前に確認している場合は、その条件による。」ことを明記
〇雨天時の飛行禁止について、「降雨試験装置など再現性のある設備を用いて、地上試験で事前に対候性を確認している場合はその限りではない。」ことを明記
〇飛行させる場所について、目視外飛行(補助者なし)の基準を満たす立入管理区画と同等の対策に加え、飛行させる空域における航空機の飛行状況を空域監視装置等によって監視できる対策を講じる。
夜間飛行を行う際の体制
〇目視外飛行(補助者あり)を実施する場合には、補助者がナイトスコープ等により常に機体の向き及び姿勢を確認し、必要に応じ総儒者に助言する体制を整えるとともに、操縦者はモニターで地上の状況を把握できる高度でのみ飛行させる。
目視外飛行(補助者なし)を行う際の体制
〇飛行範囲を制限する機能(ジオ・フェンス機能又はジオ・アウェアネス機能)及び不具合発生時に危機回避機能(フェールセーフ機能)が作動するよう設定して飛行させる。また、不具合発生時に不時着した場合、地上において、無人航空機の位置を把握できるよう措置(他の系統から独立した位置情報発信装置の搭載など)を施して飛行させる。
〇1号告示空域、その他空港等における進入表面等の上空の空域、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域又は地表若しくは水面から 150m以上の高さの空域における飛行を行わない。
〇飛行の経路は、第三者が存在する可能性がきわめて低い場所を選定する。
〇全ての飛行経路において飛行中に不測の事態(機体の異常、飛行経路周辺への第三者の立ち入り、航空機の接近、運用限界を超える気象等)が発生した場合に、付近の適切な場所に安全に着陸させる等の緊急時の実施手順を定めるとともに、第三者及び物件に危害を与えずに着陸ができる場所を予め選定する。
〇飛行前に、飛行経路周辺および緊急着陸場所を現地確認し、不測の事態が発生した際に適切に安全上の措置を講じることができる状態であることを確認する。
〇飛行経路周辺で想定される落下距離範囲内を立入管理区画として設置する。立入管理区画は、高度、飛行速度、落下速度のデータをもとに、推力が途絶した場合に落下しうると製造者等が算定した範囲とする。
〇立入管理区画を設定した場合は、当該立入管理区画に立看板等を設置する とともに、インターネットやポスター等により、問い合わせ先を明示した上 で上空を無人航空機が飛行することを第三者に対して周知するなど、当該立入管理区画の性質に応じて、飛行中に第三者が立ち入らないための対策を行うこと。また、当該立入管理区画に道路、鉄道、家屋等、第三者が存在する 可能性を排除できない場所が含まれる場合には、追加の第三者の立入管理方法を講じる。
〇航空機の運航状況について次のとおり確認する。
(1)周辺の場外離着陸場、滑空飛行場を利用する運航者及び最低安全高度以下の飛行を行う運航者(関係機関)に対して
(a)連絡時期:飛行前(飛行計画策定時~飛行直前)
(b)実施内容:あらかじめ周辺を飛行しうる関係機関に関する情報をできる限り収集し、飛行前に当該関係機関に対して無人航空機の飛行予定を電話等で連絡するとともに、当該関係機関の航空機の飛行日時・経路等を確認の上、航空機との接近のリスクがある場合は無人航空機の飛行の中止又は飛行計画の変更等の安全措置を講じる。無人航空機の運航者は飛行を予定する日時において、飛行の有無にかかわらず、常に関係機関と連絡が取れる体制を確保する。
(2)緊急的な運航が予想される運航者に対して
(a)連絡時期:飛行前(飛行計画策定時~飛行直前)
(b)実施内容:無人航空機の飛行日時・場所をメール等で連絡するとともに、航空機の飛行が予定され、それに係る安全に影響を及ぼす可能性がある場合は、無人航空機を飛行させる者へ連絡するよう依頼する。無人航空機の運航者は飛行を予定する日時において、飛行の有無にかかわらず、常に関係機関と連絡が取れる体制を確保し、当該連絡を受けた際には、飛行の中止又は飛行計画の変更等の安全措置を講じる。
(3)航空機の運航者が所属する団体(有人機団体)に対して
(a)連絡時期:初回飛行の少なくとも1週間前
(b)実施内容:航空局から受領した有人機団体のリストを用いて無人航空機の飛行日時、飛行経路、飛行高度、機体数、機体諸元、問い合わせ先をメールにて連絡する。併せて、飛行経路を図示した地図や飛行日時その他飛行に関する情報をインターネット等により公表し、同メールにて当該情報取得先についても連絡する。
参照
国土交通省HP
アーカイブ
〇航空局標準飛行マニュアル(研究開発)(令和02年09月10日版)
〇航空局標準飛行マニュアル(研究開発)(令和02年12月25日版)
○航空局標準飛行マニュアル(研究開発)(令和03年04月01日版)
〇航空局標準飛行マニュアル(研究開発)(令和03年07月01日版)
〇航空局標準飛行マニュアル(研究開発)(令和03年10月01日版)
〇航空局標準飛行マニュアル(研究開発)(令和04年04月01日版)
〇航空局標準飛行マニュアル(研究開発)(令和04年06月20日版)
〇航空局標準飛行マニュアル(研究開発)(令和04年12月05日版)
弊所HP
〇飛行マニュアルの作成
〇航空局標準飛行マニュアル
〇航空局標準飛行マニュアル(空中散布)
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