安全確保体制の構築
ポイント
〇「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」(以下、審査要領)に定める安全確保体制を構築する必要があります。
〇飛行マニュアルに安全確保体制の詳細を定めます。
〇航空局標準飛行マニュアルを使用する場合、標準飛行マニュアルに沿った安全確保体制を構築する必要があります。これと異なる安全確保体制を構築する場合、独自マニュアルを作成する必要があります。
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審査要領に定める安全確保体制の基準
以下の事項を遵守できる体制を構築すること
① 第三者に対する危害を防止するため、原則として第三者の上空で無人航空機を飛行させないこと。
② 飛行前に、気象、機体の状況及び飛行経路について、安全に飛行できる状態であることを確認すること。
また、飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定の情報を飛行情報共有システムで確認するとともに、当該システムに飛行予定の情報を入力すること(飛行計画の登録)。ただし、停電等で利用できない場合、または公益目的で秘匿の必要性が高い場合を除く。
③ 無人航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止すること
④ 多数の者の集合する場所(イベント上空飛行を除く)の上空を飛行することが判明した場合には、即時に飛行を中止すること。ただし、イベント上空飛行と同様の安全上の措置を講じている場合は、この限りではない。
⑤ アルコール又は薬物の影響により、無人航空機を正常に飛行させることができないおそれがある間は、飛行させないこと。
⑥ 飛行の危険を生じるおそれがある区域の上空での飛行は行わないこと(飛行目的によりやむを得ない場合を除く)。
⑦ 飛行中の航空機を確認し、衝突のおそれがあると認められる場合には、地上に降下させることその他適当な方法を講じること。
⑧ 飛行中の他の無人航空機を確認したときは、当該無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること。その他衝突のおそれがあると認められる場合は、地上に降下させることその他適当な方法を講じること。
⑨ 不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、他人に迷惑を及ぼすような飛行を行わないこと。
⑩ 物件のつり下げ又は曳航は行わないこと。業務上の理由等によりやむを得ずこれらの行為を行う場合には、必要な安全上の措置を講じること。
⑪ 視界上不良な気象状態においては飛行させないこと(飛行の目的によりやむを得ない場合を除く)。
⑫ 製造事業者が定める取扱説明書に従い、定期的に機体の点検・整備を行うとともに、点検・整備記録を作成すること(無人航空機の点検・整備、点検整備記録の作成)(趣味目的の場合を除く)
⑬ 無人航空機を飛行させる際は、飛行記録を作成すること(飛行記録の作成)(趣味目的の場合を除く)
⑭ 無人航空機の事故等を報告すること(事故等の報告)
⑮ 無人航空機の事故等の際の対応及び連絡体制が予め設定されていること。
⑯ 飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書又は承認書の原本又は写しを携行すること。ただし、口頭により許可等を受け、まだ許可・承認書の交付を受けていない場合はこの限りではない。
標準飛行マニュアルに定める安全確保体制の基準
「航空局標準飛行マニュアル」では、構築すべき安全確保体制のうち基本的な体制について以下のように定めています。これと異なる飛行を行うためには独自にマニュアルを作成する必要があります。
無人航空機を飛行させる際の基本的な体制
共通(場所を特定した/特定しない標準飛行マニュアルに共通)
〇場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。
〇風速5m/s以上の状態では飛行させない。
〇雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。
〇十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛行させない。
〇飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。
〇補助者は、飛行範囲に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う。
〇補助者は、飛行経路全体を見渡せる位置において、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視し、操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行う。
〇飛行場所付近の人又は物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助員の増員等を行う。
場所を特定しない標準飛行マニュアルのみ
〇ヘリコプターなどの離発着が行われ、航空中の航空機に衝突する可能性があるような場所では飛行させない。
〇第三者の往来が多い場所や学校、病院などの封特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。
〇高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近では飛行させない。
〇高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設付近では飛行させない。
〇飛行場所付近の人又は物件への影響をあらかじめ現地で確認・評価し、補助員の増員、事前周知、物件管理者等との調整を行う。
〇人又は物件との距離が30m以上確保できる離発着場所及び周辺の第三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。
〇飛行場所に第三者の立ち入りなどが生じた場合には速やかに飛行を中止する。
〇人又は家屋が密集している地域の上空では夜間飛行は行わない。
〇人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行は行わない。
〇夜間の目視外飛行は行わない。
非常時の連絡体制
〇あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、事故等の報告の対象となる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、別表の通り許可等を行った国土交通省安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24時間運用されている飛行空域を管轄する空港事務所に電話で連絡を行う(事故等の報告)。
★無人航空機による事故等の報告先一覧
参照
★無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項については、「無人航空機を飛行させる者の飛行経歴・知識・技能に関する規制」における「無人航空機を飛行させる者の訓練及び遵守事項」をご覧ください。
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