事故等の報告
ポイント
〇無人航空機による事故が発生した場合、国土交通大臣へ報告する必要があります。
〇具体的な報告の対象、事項及び方法については「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」が定められています。
〇事故の通報は、従来は「審査要領における安全確保体制」の一環と位置付けられていましたが、航空法改正により航空法上の義務となりました(航空法第132条の90第2項)
参照
★事故等の場合の措置(航空法)
★無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領
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ドローンの事故報告(業務のご案内)
すぎな行政書士事務所では、ドローンの事故報告(航空局への報告)を受任しております。
事故からの再出発に向けて、弊所をご活用ください。
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★重要★
以下に該当する場合、報告の対象となります。
事故について
(1)無人航空機による人の死傷(重傷以上の場合)
(2)第三者の所有する物件の損壊
(3)航空機との衝突又は接触
重大インシデントについて
(1)航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認められるもの
(2)無人航空機による人の負傷(軽傷の場合)
(3)無人航空機の制御が不能になった事態
(4)無人航空機が発火した事態(飛行中に発生したものに限る)
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航空法
航空法は、無人航空機を飛行させる者は、無人航空機に関する事故が発生した場合に、無人航空機の飛行を中止し、負傷者の救護その他の危険を防止するための必要な措置を義務付ける(航空法第132条の90第1項)とともに、国土交通大臣への報告も義務付けています(同条第2項)。
これを受けて、「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」が定められました。
参照
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領
かつては、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」における安全確保体制の一環として、無人航空機の事故に関する報告が求められていました。
しかし、「事故発生時の救護及び報告」を航空法上の義務と定める航空法の改正(令和3年6月4日改正 航空法◆機体認証・技能証明)を受けて、審査要領の記載も以下のように改められました。
〇「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」に定める事態が発生した場合には、当該要領に基づき許可等を受けた飛行に関してはこれを許可等した官署に対し、また、許可等を受けていない飛行に関しては飛行経路を管轄する官署に対しドローン情報基盤システム(事故等報告機能)を用いて速やかに報告すること
〇「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」に定める事態の対応及び連絡体制があらかじめ設定されていること。
〇負傷者の救護が必要な事態が発生した場合は、直ちに無人航空機の飛行を中止し、「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」に示す救護措置を行うこと。
参照
★令和3年6月4日改正 航空法◆機体認証・技能証明
★令和04年11月09日改正 許可・承認の審査要領②◆カテゴリーⅡ飛行
航空局標準飛行マニュアル
航空法および審査要領の改正を受けて、航空局標準飛行マニュアルで定める事故の通報の内容も、以下のように改められました。
〇「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」に定める事態が発生した場合には、当該要領に基づき、許可等を受けた飛行に関してはこれを許可等した官署に対し、また、許可等を受けていない飛行に関しては飛行経路を管轄する官署に対し、ドローン情報基盤システム(事故等報告機能)を用いて速やかに報告する。
〇負傷者の救護が必要な事態が発生した場合は、直ちに無人航空機の飛行を中止し、「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」に示す救護措置を行う。
農薬の空中散布に係る事故について
農薬の空中散布に係る事故については、無人ヘリコプター・無人マルチローターの種別に応じて、それぞれの安全ガイドラインをご参照ください。
★無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン
★無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン
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