事故等の報告
ポイント
〇無人航空機の飛行による事故等が発生した場合、許可・承認を行った行政庁へ事故の概要を報告する必要があります。
〇報告対象となる「事故」には、人の死傷や第三者の物件の損傷のみならず、機体の紛失、航空機との接近事案も含まれます。
〇必要に応じて、警察・消防への連絡も行う必要があります。
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報告事案および報告事項
報告を要する事案
〇無人航空機の飛行による人の死傷
〇無人航空機の飛行による第三者の物件の損傷
〇飛行時における機体の紛失
〇飛行時における航空機との衝突若しくは接近事案
報告事項
〇無人航空機の飛行に係る許可等の年月日及び番号
〇無人航空機を飛行させた者の氏名
〇事故等の発生した日時及び場所
〇無人航空機の登録記号等
〇無人航空機の事故等の概要
〇その他参考となる事項
【事故等の報告の様式】
〇PDF(事故等の報告)
〇Word(事故等の報告)
報告先
警察署・消防署
・必要に応じて、警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡する(予め飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べておく)。
国土交通省
執務時間内(平日9時~17時)
許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課または空港事務所
官署 | 管轄区域 | 電話番号 |
東京航空局 | 東日本(新潟・長野・静岡) | 03-6685-8005 |
大阪航空局 | 西日本(石川・岐阜・愛知) | 06-6949-6609 |
国土交通省 | 公海上 | 03-5253-8111(内線:48675,48687) |
執務時間外
24時間運用されている飛行空域を管轄する空港事務所
官署 | 管轄区域 | 電話番号 |
東京空港事務所 | 東日本(新潟・長野・静岡) | 050-3198-2865 |
関西空港事務所 | 西日本(石川・岐阜・愛知) | 050-3198-2870 |
参照
農薬の空中散布に係る事故について
農薬の空中散布に係る事故については、無人ヘリコプター・無人マルチローターの種別に応じて、それぞれの安全ガイドラインをご参照ください。
★無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン
★無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン
ドローンの事故報告(業務案内)
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