ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

事故等の報告

ポイント

〇無人航空機の飛行による事故等が発生した場合、許可・承認を行った行政庁へ事故の概要を報告する必要があります。
〇報告対象となる「事故」には、人の死傷や第三者の物件の損傷のみならず、機体の紛失、航空機との接近事案も含まれます。
〇必要に応じて、警察・消防への連絡も行う必要があります。

 

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報告事案および報告事項

報告を要する事案

〇無人航空機の飛行による人の死傷
〇無人航空機の飛行による第三者の物件の損傷
〇飛行時における機体の紛失
〇飛行時における航空機との衝突若しくは接近事案

 

報告事項

〇無人航空機の飛行に係る許可等の年月日及び番号
〇無人航空機を飛行させた者の氏名
〇事故等の発生した日時及び場所
〇無人航空機の登録記号等
〇無人航空機の事故等の概要
〇その他参考となる事項

 

【事故等の報告の様式】
 〇PDF(事故等の報告)
 〇Word(事故等の報告)

報告先

警察署・消防署

・必要に応じて、警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡する(予め飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べておく)。

 

国土交通省

執務時間内(平日9時~17時)

 許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課または空港事務所

官署 管轄区域 電話番号
東京航空局 東日本(新潟・長野・静岡) 03-6685-8005
大阪航空局 西日本(石川・岐阜・愛知) 06-6949-6609
国土交通省 公海上 03-5253-8111(内線:48675,48687)

 

執務時間外

 24時間運用されている飛行空域を管轄する空港事務所

官署 管轄区域 電話番号
東京空港事務所 東日本(新潟・長野・静岡) 050-3198-2865
関西空港事務所 西日本(石川・岐阜・愛知) 050-3198-2870

 

 

参照

無人航空機による事故等の情報提供先一覧

 

農薬の空中散布に係る事故について

 農薬の空中散布に係る事故については、無人ヘリコプター・無人マルチローターの種別に応じて、それぞれの安全ガイドラインをご参照ください。
無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン
無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン

ドローンの事故報告(業務案内)

 

 すぎな行政書士事務所では、ドローンの事故報告を33,000円~受任しております。
 事故の際は、ぜひ弊所の「ドローンの事故報告」をご活用ください。
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