無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領
ポイント
〇無人航空機の事故が発生した場合の報告のために、「無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領」が定められました。
〇報告の対象は「事故」だけでなく「重大インシデント」も含まれます。
〇無人航空機を飛行させる場合が対象になり、特定飛行に限定されません。
参照
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以下に該当する場合、報告の対象となります。
事故について
(1)無人航空機による人の死傷(重傷以上の場合)
(2)第三者の所有する物件の損壊
(3)航空機との衝突又は接触
重大インシデントについて
(1)航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認められるもの
(2)無人航空機による人の負傷(軽傷の場合)
(3)無人航空機の制御が不能になった事態
(4)無人航空機が発火した事態(飛行中に発生したものに限る)
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1.目的
この要領は、航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)第132 条の90及び航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号。以下「規則」という。)第236条の85各号の規定並びに法第132条の91、規則第236条の86及び第236条の87各号の規定により、無人航空機を飛行させる者(以下「操縦者」という。)が国土交通大臣に報告する無人航空機に関する事故及び重大インシデント報告に関して、具体的な報告の対象、事項及び方法を定めることにより、適切かつ確実な報告が速やかになされることを目的とする。
また、この報告は、無人航空機の飛行によって航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を阻害する事態が発生した場合に、当該事故及び重大インシデントの原因を究明し、再発防止を図ることが目的であり、当事者に対しペナルティを科すことを目的としたものではないことから、当事者は安全の向上への貢献であるという視点を持つことが重要である。
2.適用
この要領は、法第132条の90及び規則第236条の85各号の規定並びに法第132条の91、規則第236条の86及び第236条の87各号の規定に基づき、国土交通大臣に無人航空機に関する事故及び重大インシデントの報告を行う操縦者に適用する。
3.定義
(1)事故
法第132条の90第1項各号に定める次の事態をいう。
(a)無人航空機による人の死傷又は物件の損壊
「人の死傷」については重傷以上のものを対象とし、悪天候等の外的要因によるもの(無人航空機を飛行させる者に過失がないもの)も含む。
「人」については、第三者に限らず、操縦者及びその関係者を含む。
なお、軽傷と判断されるようなケースについては重大インシデントに該当するものとして報告の対象とする。
一方、「物件の損壊」については、第三者の所有物(人工物)を損傷させた場合の全てを報告の対象とする。例えば、衝突による瓦のひび割れや構造物の壁を傷つけた等軽微なものを含むものとする。
(b)航空機との衝突又は接触
航空機若しくは無人航空機のいずれか又は双方の機体に衝突若しくは接触による損傷が発生したと確認できるものを報告の対象とする。
なお、衝突又は接触のおそれがあっただけのものは除き、これらは重大インシデントに該当するものとして報告の対象とする。
(2)重大インシデント
法第132条の91及び規則第236条の86各号に定める次の事態をいう。
(a)飛行中航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めたとき
無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機を確認した場合で、衝突を予防するため無人航空機を地上に降下させるなどの衝突回避措置を講じたものを報告の対象とする。
(b)無人航空機による人の負傷(法第132条の90第1項第1号に掲げる人の死傷を除く。)
無人航空機により人が負傷した場合で、法第 132 条の 90 第1項第1号に掲げる人の死傷、つまり重傷以上を除いたものを報告の対象とする。「人」については、第三者に限らず、操縦者及びその関係者を含む。
なお、無人航空機の飛行によらないが、飛行のための地上待機、地上移動、離着陸のための地上滑走中に発生した事案(例えば、回転中のプロペラによる負傷、飛行させようとしている無人航空機の発火による負傷等)についても対象とする。
(c)無人航空機の制御が不能となった事態
飛行中に無人航空機が機体不具合により制御不能となった事態を報告の対象とし、これにより無人航空機を紛失した場合も含む。
ただし、操縦ミスに起因する操縦不能によるものは報告の対象外とする。
<機体不具合の例>
無人航空機と操縦装置間の通信障害(無人航空機が通信可能な範囲から逸脱したものを除く。)、想定しないバッテリー切れ、機体構造や装備品等の機能不良など。
<操縦ミスの例>
無人航空機が操縦装置と通信可能な範囲から逸脱したもの、バッテリー残量の確認不足によるバッテリー切れ、急旋回等の操作による失速、気象状況の確認不足により風にあおられたなど。
(d)無人航空機が発火した事態(飛行中に発生したものに限る。)
飛行のために無人航空機の推進装置が稼働状態にある場合において発生したものを報告の対象とする。
これらに該当しない状態での発火(例えば、保管中の無人航空機のバッテリーの発火等)については、飛行に関連しない発火として、報告の対象とはしない。
(3)事故等
「(1)事故」及び「(2)重大インシデント」の双方の総称をいう。
(4)救護義務
法第132条の90第1項に規定する事故が発生した場合に、「負傷者を救護することその他の危険を防止するために必要な措置」として、操縦者が直ちに無人航空機の飛行を中止し、講じる必要のある措置をいい、具体的には次の事項をいう。
なお、事故に該当する場合に限らず、必要と認められる場合には、所要の救護活動を行うべきである。
(a)負傷者を救護すること
事故が起きたときは、操縦者及びその関係者は次のような措置を講じなければならない。
(ア)負傷者がいる場合は、医師、救急車等が到着するまでの間のガーゼや清潔なハンカチ等での止血等、可能な応急救護処置を行う。この場合、むやみに負傷者を動かさない(特に頭部に傷を受けているときは動かさない)ようにする。
ただし、二次的な事故等のおそれがある場合は、速やかに負傷者を安全な場所に移動させる。
(イ)救急車の要請 等
(b)その他の危険を防止するために必要な措置
負傷者の救護を目的とする措置に加え、事故による被害が拡大することを防止し、かつ新たな法益侵害を生じさせないため、次のような措置を講じるものとする。
(ア)火災が発生している場合に行う消防への連絡や消火活動
(イ)警察官への事故の概要の報告(事故の発生場所、負傷者数や負傷の程度、物件の損壊の程度等) 等
(c)飛行の中止
事故の発生後も当該無人航空機が飛行状態にある場合は、「負傷者を救護することその他の危険を防止するために必要な措置」を講じるため、速やかに無人航空機を着陸させるものとする。
無人航空機を着陸させるにあたっては、事故発生場所から最寄りの無人航空機が安全に着陸できる場所(出発地、目的地、緊急着陸場所を含む。)を選定する。
(5)無人航空機の使用者
法第132条の4に規定する無人航空機登録原簿に記載された無人航空機の使用者(以下「使用者」という。)をいい、無人航空機及びこれに係る飛行日誌の管理責任を負う者をいう。
(6)立入管理措置
規則第236条の70の補助者の配置、立入りを制限する区画(立入管理区画、立入禁止区画)の設定等をいう。
4.事故等の報告の事項及び方法
(1)事故等の報告の方法
事故等の報告は、ドローン情報基盤システム(DIPS)における事故等報告機能(以下「報告システム」という。)を用いて電磁的に速やかに行うことを原則とするが、やむを得ない理由により報告システムによる報告ができない場合は、7.に記載の官署宛てに添付の様式により報告を行うことができる。
ただし、この場合においても速やかに事故等の報告を行わなければならない。
(2)事故等の報告事項
事故等の報告においては、次の事項を明らかにしなければならない。
(a)事故の場合
(ア)無人航空機を飛行させた者の氏名及び所属する会社その他の団体がある場合にあってはその名称
(イ)無人航空機を飛行させた者の住所(所属する会社その他の団体がある場合にあってはその所在地。以下同じ。)
(ウ)無人航空機を飛行させた者の無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合に限る。以下同じ。)
(エ)事故が発生した日時及び場所
(オ)許可又は承認を受けた年月日及び当該許可又は承認の番号(許可又は承認を受けている場合に限る。以下同じ。)
(カ)無人航空機の登録記号(試験飛行等で登録記号を受けていない場合は当該試験飛行に係る届出番号。以下同じ。)、型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る。以下同じ。)、製造者及び製造番号
(キ)無人航空機の機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る。以下同じ。)
(ク)無人航空機の使用者の氏名又は名称
(ケ)出発地及び到着予定地
(コ)飛行の目的及び概要
(サ)事故の概要
(シ)人の死傷又は物件の損壊概要
(ス)無人航空機の損壊概要(無人航空機が損壊した場合に限る。以下同じ。)
(セ)その他参考となる事項
(b)重大インシデントの場合
(ア)無人航空機を飛行させた者の氏名及び所属する会社その他の団体がある場合にあってはその名称
(イ)無人航空機を飛行させた者の住所
(ウ)無人航空機を飛行させた者の無人航空機操縦者技能証明書番号
(エ)報告に係る事態が発生した日時及び場所
(オ)許可又は承認を受けた年月日及び当該許可又は承認の番号
(カ)無人航空機の登録記号、型式、製造者及び製造番号
(キ)無人航空機の機体認証書番号
(ク)無人航空機の使用者の氏名又は名称
(ケ)出発地及び到着予定地
(コ)飛行の目的及び概要
(サ)報告に係る事態の概要
(シ)人の負傷の概要(3.(2)(b)に掲げる事態の場合に限る。)(ス)無人航空機の損壊概要
(セ)その他参考となる事項
(3)報告内容の変更
報告した事故等の報告の内容を変更する場合には、(2)に掲げる各事項のうち、変更しようとする事項について、報告システムを用いて報告することを原則とするが、やむを得ない理由により報告システムによる報告ができない場合は、7.に記載の官署宛てに添付の様式により報告を行うことができる。
5.事故等の報告要領
事故等の報告は、次の報告要領に従い、様式に則した内容を原則、報告システムへ入力することにより行うものとする。
(1)全般の入力
(a)報告システムへの入力は選択形式に加え、文字等の入力形式となるが、文字等を入力する場合については、次のとおりとし、日本語又は英語で入力するものとする。
(ア)全角(JIS X 0208-非漢字、第一・第二水準漢字、JIS X 0212-補助漢字(※)、JIS X 0213-非漢字(※)、第三・第四水準漢字の一部(※) )
(イ)英字(A~Z、a~z)
(ウ)数字(0~9)
(エ)半角記号(+-*/=.:;`@!#$%?|~^()[]{′}_)
(オ)半角スペース 等
(※)氏名、住所等の一部の事項のみ
(b)報告システムへ入力する時刻は、日本標準時(JST)とし、分の単位までを数字で表示する。
(2)事故等の報告事項の入力
様式に記載の事項について報告システムに入力するものとする。
(a)日付
事故等の報告を行う年月日を西暦で入力する。
(b)氏名及び住所
事故等の報告を行う者(操縦者又は使用者)の氏名及び住所を入力する。
(c)事故等区分
「事故」又は「重大インシデント」のいずれかに「✓」を入力する。
(d)無人航空機を飛行させた者(操縦者)
操縦者の情報について、次の事項のうち該当するものを入力する。
・ 氏名及び住所
・ 技能証明書番号
・ 所属
(e)発生日時
当該事故等の発生年月日について西暦で入力する。また、時刻については日本標準時(JST)の24時間制(00:00~23:59)の1分単位で入力する。
(f)発生場所
当該事故等の発生場所について可能な限り詳細に入力する。また、発生場所の特定ができる周辺地図等の情報も添付する。
(g)飛行の許可/承認
飛行の許可又は承認について、該当する場合、次の事項を入力する。
・ 許可承認年月日
・ 許可承認番号
(h)無人航空機の情報
無人航空機の情報について、次の事項のうち該当するものを入力する。
・ 登録記号等(登録記号又は試験飛行等で登録記号を受けていない場合は当該試験飛行に係る届出番号)
・ 製造者
・ 製造番号
・ 機体認証書番号
・ 型式
・ 機体の使用者
・ その他
(i)出発地及び到着予定地
当該飛行の出発地及び到着予定地(共に地名・固有名称等)を入力する。地名の場合は都道府県名+市区郡名+町村名(必要に応じ丁目・番地等のより詳細な情報)を、固有名詞の場合は○○運動場、○○公園、○○工場等の情報を入力するものとする。また、到着予定地については、目的地に到達していない場合は通報した飛行計画上の目的地を入力するものとする。
(j)当該飛行の目的及び概要
当該飛行の目的及び概要について、次の例にならって入力する。飛行の目的の例にないものは適宜わかりやすいように入力するものとする。
<飛行の目的の例>
空撮、報道取材、警備、農林水産業、測量、環境調査、設備メンテナンス、インフラ点検・保守、資材管理、輸送・宅配、自然観測、事故・災害対応等、趣味、研究開発、その他
<飛行の概要の例(空撮の場合)>
「出発地から離陸し、撮影ポイントであるA地点の撮影対象物を中心に 360°の周回飛行を5回程度行うことで空撮を行い、目的地に帰投する予定であった。」
(k)事故/重大インシデント報告の概要
事故等に係る報告の概要を入力する。
(l)人の死傷(軽傷を含む)/物件の損壊状況
人の死傷(軽傷を含む)及び物件の損壊について、該当する場合、その状況について可能な限り詳細に入力する。
前者は第三者及び当該飛行の操縦者を含む関係者を対象とし、後者は第三者の物件(無人航空機を含む)のみを対象とする。
該当がない場合は、「該当なし」と入力する。
また、人の死傷状況がわかる医師による診断書、物件の損壊状況の写真がある場合にはあわせて添付すること。
(m)機体の損壊状況
操縦を行っていた当該無人航空機の機体の損壊状況について入力する。
(n)その他参考事項
その他参考となる事項を入力する。死傷者のある場合には、その者の氏名等を入力する。
(o)詳細事故等に係る詳細で次の事項で該当するものを入力する。
〇物件の損壊に関する詳細な情報:
損壊した物件の種類、損壊した物件内部における人の存在、物件の損壊の発生場所における立入管理措置の有無、物件の損壊に伴う社会的影響、物件の損壊に伴う人(第三者)への危険等の状況
〇無人航空機の制御不能状態又は発火の状況(いずれも飛行中に限る。):
制御不能状態又は発火に伴う人(第三者以外の操縦者等の関係者も含む)への危険等の状況
6.事故等報告書の取扱い
(1)無人航空機同士の衝突又は接触の事案が発生した場合
相手方の無人航空機が第三者の所有である場合、「物件の損壊」にあたるため、双方の機体について、それぞれの操縦者が事故等報告書を提出すること。
一方、双方の機体の所有者が同一である場合は、「物件の損壊」にあたらないため、その他に事故等の事態に該当するものがあるか否かで事故等報告書の提出の要否について判断を行う。
(2)複数操縦者、複数機体が対象となる事案が発生した場合
複数の操縦者で飛行を行っていた場合は、操縦者ごとに、それぞれ報告書を提出すること。なお、操縦者が同一の会社その他の団体に所属している場合は、その会社等の名称で報告を行ってもよいが、その場合でも、それぞれの操縦者名を入力した別々の報告書として作成・報告すること。
また、1人の操縦者が複数の機体を操縦していた場合は、主となる(とする)機体について5.(2)(h)の「無人航空機の情報」欄に入力し、他の機体は5.(2)(n)の「その他参考事項」欄に入力すること。
(3)事故等報告書の提出の判断に困るものの扱い
事故等への該当性が明らかでなく、事故等報告書の提出の判断に困るものがあれば、適宜7.に記載の管轄の官署に相談するものとする。
7.事故等の報告先
事故等の報告は、次の官署のうち、許可又は承認を受けた飛行に関してはこれを許可又は承認した官署宛てに、また許可又は承認を受けていない飛行に関しては飛行経路を管轄する官署宛てに原則報告システムを用いて行うものとする。
また、適宜電話又は電子メールを用いることも可能とする。
なお、電話番号及び電子メールアドレスについては、航空局ホームページ上に別途掲載する。
(1) 国土交通省 航空局 安全部 無人航空機安全課
(2) 東京航空局 保安部 運航課
(3) 大阪航空局 保安部 運航課
(4) 東京空港事務所(※24時間対応)
(5) 関西空港事務所(※24時間対応)
官署 | 連絡先 | 管轄区域 | 執務時間 |
東京航空局 |
03-6685-8005 |
新潟県・長野県・静岡県~東日本 | 平日:9時~17時 |
大阪航空局 |
06-6937-2779 |
富山県・岐阜県・愛知県~西日本 | 平日:9時~17時 |
国土交通省 |
03-5253-8111 |
公海上 | 平日:9時~17時 |
東京空港事務所 |
050-3198-2865 |
新潟県・長野県・静岡県~東日本 | 24時間 |
関西空港事務所 |
050-3198-2870 |
富山県・岐阜県・愛知県~西日本 | 24時間 |
参照
8.その他
報告システムの具体的な操作方法については、別途操作マニュアルを定める。
付属資料
様式
参考1
参考2
参考資料
弊所HP
航空局HP
ドローンの事故報告(業務案内)
お問い合わせ
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