無人航空機の飛行計画の通報要領
ポイント
〇特定飛行を行う場合に飛行計画を通報(航空法第132条の88)ための「飛行計画の通報要領」が定められました。
〇特定飛行を行う場合、自らの飛行計画を通報するとともに、他の無人航空機の飛行計画を確認する必要があります。
〇他の無人航空機の飛行計画と重複する場合、飛行の中止または飛行計画の調整が求められます。
〇特定飛行を行わない場合であっても、本要領に沿って飛行計画の通報を行うことが推奨されます。
参照
★飛行計画
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1.目的
この要領は、航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)第132 条の88第1項及び航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号。以下「規則」という。)第236条の83第1項各号の規定により、無人航空機を飛行させる者(以下「操縦者」という。)が国土交通大臣に通報する飛行計画に関して、具体的な通報の事項及び方法を定めることにより、適切かつ確実な飛行計画の通報がなされることを目的とする。
また、飛行計画の通報は、各々操縦者が無人航空機を飛行させるに当たって、自らの飛行計画が他の無人航空機の飛行計画と重複しないよう事前に飛行に関する情報の共有を行うとともに、他の無人航空機の飛行の状況等を把握することにより、無人航空機同士の衝突を未然に防止することを目的とする。
2.適用
この要領は、法第132条の88第1項及び規則第236条の83第1項各号の規定に基づき、国土交通大臣に飛行計画を通報する操縦者に適用する。
3.定義
(1)飛行可能時間
無人航空機が飛行可能と想定される最大時間。完全に充電された状態で飛行を開始した場合には、設計者等の示す機体諸元等に基づくバッテリーの連続運用時間となる。
(2)飛行経路
無人航空機が飛行する経路(範囲)のことをいい、当該経路の範囲内に出発地及び目的地を含み、かつ原則として全ての飛行が当該経路の範囲内で行われる。
4.飛行計画の通報事項及び方法
(1)飛行計画の通報方法
飛行計画の通報は、ドローン情報基盤システム(DIPS)における飛行計画通報機能(以下「通報システム」という。)を用いて電磁的に行うものとする。
(2)飛行計画の通報場面
操縦者は、法第 132 条の 87 に規定する特定飛行を行おうとするときは、飛行経路に係る他の無人航空機の飛行計画の情報(飛行日時、経路、高度等)を通報システムで確認するとともに、次に掲げるところにより、事前に自らの飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。なお、飛行計画の通報が義務付けられない場合(特定飛行を行わない場合)であっても、本要領に沿って飛行計画の通報を行うことが推奨される。
(a)飛行開始前に必要な運航に係る情報を入手し、時間に十分なゆとりを持って事前に飛行計画を通報すること。
(b)飛行計画の通報は事前に行うことが原則であるが、通報システムに障害が発生したことにより、飛行を開始するまでの間において飛行計画を通報する手段のない場合は、飛行を開始した後でも飛行計画を通報することができる。また、国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼により捜索若しくは救助を行う者が、捜索又は救助の目的のために行う飛行の場合については、飛行計画の通報は要しない。
(3)飛行計画の通報事項
飛行計画には、次の事項(通報事項)を明らかにしなければならない。
(a)当該特定飛行の日時、経路
(b)無人航空機の登録記号及び種類(試験飛行機等で登録記号を受けていない場合は、当該試験飛行に係る届出番号)
(c)無人航空機の型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)
(d)操縦者の氏名
(e)操縦者の無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合に限る)
(f)許可又は承認(法第132条の85第2項若しくは第4項第2号の許可又は法第132条の86第3項若しくは第5項第2号の承認)の番号(許可又は承認を受けている場合に限る)
(g)飛行の目的、高度及び速度
(h)飛行させる飛行禁止空域及び飛行の方法(i)出発地
(j)目的地
(k)目的地に到着するまでの所要時間
(l)立入管理措置の有無及びその内容
(m)無人航空機の事故等により支払うことのある損害賠償のための保険契約の有無及びその内容
(n)その他参考となる事項
(4)飛行計画の調整
自らの飛行計画が他の無人航空機の飛行計画の情報(飛行日時、経路、高度の全て)と重複する場合は、飛行の中止又は当事者間での調整による重複のない飛行計画の通報を行わなければならない。
(5)飛行計画の所要時間
(3)に掲げる通報事項の「(k)目的地に到着するまでの所要時間」については最大24時間とし、これを超える部分については別途の飛行計画として通報しなければならない。
(6)飛行計画の変更
通報した飛行計画を変更する場合には、(3)に掲げる各事項のうち、変更しようとする事項について、通報システムを用いて通報することとする。
(7)飛行計画の変更等の指示
法第132条の88第2項の国土交通大臣による飛行計画の変更等の指示にあたる事案が発生した場合については、国土交通省航空局安全部無人航空機安全課長(以下「無人航空機安全課長」という。)から当該飛行計画の通報者又は操縦者に対し、指示を行うものとする。
(8)飛行計画の遵守
操縦者は、(7)に記載する指示に従うほか、航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全を確保するためにやむを得ない場合を除き、通報した飛行計画に従って飛行を行わなければならない。
(9)無人航空機安全課長に対する通報
なお、専ら公益を図る目的での飛行であって、飛行計画を秘匿する特段の必要性があり、飛行計画が共有されることにより業務実施に著しい支障が生じると無人航空機安全課長が認めた場合は、通報システムによる通報に替えて、無人航空機安全課長に対し飛行計画の通報を行うことができる。この場合、自らの飛行計画の情報が通報システムに表示されないことに鑑み、当該操縦者において特段の注意をもって飛行経路周辺における他の無人航空機及び航空機の有無等を確認し、安全確保に努めること。
5.飛行計画の通報要領
飛行計画の通報は、次に従って原則通報システムへ入力することにより行うものとする。
(1)全般の入力
(a)通報システムへの入力は原則選択形式となるが、文字等を入力する場合については、次のとおりとする。
(ア)全角(JIS X 0208-非漢字、第一・第二水準漢字、JIS X 0212-補助漢字(※)、JIS X 0213-非漢字(※)、第三・第四水準漢字の一部(※))
(イ)英字(A~Z、a~z)
(ウ)数字(0~9)
(エ)半角記号(+-*/=.:;`@!#$%?|~^()[]{’}_)
(オ)半角スペース 等
(※)氏名、住所等の一部の事項のみ
(b)通報システムへ入力する時刻は、日本標準時(JST)とする。
(c)時刻及び時間は、分の単位までを数字で表示する。
(2)飛行計画の通報事項の入力
(a)許可・承認の情報
(ア)許可・承認書番号
許可又は承認を受けている飛行に係る通報を行う場合、許可・承認書番号のプルダウンリストから当該飛行の許可・承認書番号を選択する。
許可又は承認を受けていない場合は特に入力は行わない。
(b)無人航空機の情報
あらかじめ登録した機体情報の一覧の中から当該飛行計画において使用する機体を選択することで、次の(ア)から(キ)までの無人航空機の情報について紐付けを行う。
(ア)登録記号等
(イ)無人航空機の種類
(ウ)機体認証書番号
(エ)製造者
(オ)型式
(カ)最大離陸重量
(キ)飛行可能時間
(c)操縦者の情報
あらかじめ登録した操縦者情報の一覧の中から当該飛行計画において操縦を行う操縦者を選択することで、次の(ア)から(カ)までの操縦者の情報について紐付けを行う。
(ア)技能証明書番号(技能証明を受けている場合に限る)
(イ)民間技能認証の種類及び番号等(民間技能認証を受けている場合に限
る)
(ウ)氏名(フリガナを含む)
(エ)住所(地名、番地、建物、部屋番号まで入力)
(オ)電話番号(ハイフン(-)なしで数字のみ入力)
(カ)メールアドレス
(d)飛行の内容
(ア)飛行目的
当該飛行の目的について、以下の業務又は業務以外の各選択肢の中から該当するものを選択する。
<業務>
空撮、報道取材、警備、農林水産業、測量、環境調査、設備メンテナンス、インフラ点検・保守、資材管理、輸送・宅配、自然観測、事故・災害対応等、その他
<業務以外>
趣味、研究開発、その他
(イ)飛行空域【法第132条の85第1項関係】
当該飛行の空域について、以下の特定飛行に係る飛行形態のうち、飛行空域に関する選択肢の中から該当するものを選択する。該当しない場合は、「上記空域の飛行は行わない」を選択する。
・ 空港等周辺
・ 地表又は水面から150m以上の高さの空域
・ 人又は家屋の密集している地域の上空
・ 上記空域の飛行は行わない
(ウ)飛行方法【法第132条の86第2項関係】
当該飛行の方法について、以下の特定飛行に係る飛行形態のうち、飛行方法に関する選択肢の中から該当するものを選択する。該当しない場合は、「上記方法の飛行は行わない」を選択する。
・ 夜間
・ 目視外
・ 地上又は水上の人又は物件から30m未満
・ 催し場所上空
・ 危険物輸送
・ 物件投下
・ 上記方法の飛行は行わない
(エ)保険に関する情報
当該飛行を行うに当たって、加入している保険に関する情報について、以下の事項の選択又は入力をする。
・ 保険会社名
・ 商品名
・ 対人保険金額
・ 対物保険金額
・ 保険未加入の場合の賠償能力 等
(オ)立入管理措置等
当該飛行の立入管理措置等について、以下の事項の選択又は入力をする。
・ 立入管理措置(補助者の配置を含む)の有無
・ 配置する補助者の人数
・ 係留飛行の有無 等
(カ)出発地
当該飛行の出発地(地名・固有名称等)について入力をする。地名の場合は都道府県名+市区郡名+町村名(必要に応じ丁目・番地等のより詳細な情報)を、固有名詞の場合は○○運動場、○○公園、○○工場等の情報を入力する。
(キ)目的地
当該飛行の目的地(地名・固有名称等)について入力をする。地名の場合は都道府県名+市区郡名+町村名(必要に応じ丁目・番地等のより詳細な情報)を、固有名詞の場合は○○運動場、○○公園、○○工場等の情報を入力する。
(ク)所要時間
当該飛行の所要時間(飛行開始時刻から飛行終了時刻までの時間)について、プルダウンリスト(5分単位)から選択する。飛行が24時間を超える場合は、飛行計画を分割し、通報する。
(ケ)飛行日時
当該飛行の飛行日時(飛行開始日時及び飛行終了日時)について、プルダウンリスト(1日、1時間、5分単位)から選択する。また、日付部分についてはカレンダーから定期・複数日の指定をすることにより、複数日の飛行計画を1回の操作によりまとめて通報することができる。なお、飛行開始日時及び「ク)所要時間」を入力することにより、飛行終了日時が自動計算・入力される。
(コ)飛行速度
当該飛行の飛行速度について入力をする。巡航速度等、当該飛行で多用する速度又は最大速度で対地速度(GS)とし、単位はキロメートル毎時(km/h)として入力をする。なお、参考情報として欄外にノット(kt)換算されたものが自動表示される。
(サ)飛行高度
当該飛行の飛行高度について入力をする。巡航高度等、当該飛行で多用する高度又は最大高度で対地高度(AGL)とし、単位はメートル(m)として入力をする。
(シ)飛行経路
当該飛行の飛行経路(図示)について、地図上に経路(範囲)を作図する。作図方法は、①多角形、②円形(半径を指定)、③線形の3種類の中から、当該飛行形態等に応じ適切なものを適宜選択する。なお、作図された飛行経路を基に緯度経度(世界測地系)の情報を通報システム内で自動保持する(特に画面表示はなし)。
(注)空域の有効活用を図るため、広範囲な飛行経路の通報については一定の制限が設けられる。具体的には、操縦者及び補助者の人数から一定の距離を計算することによる制限、想定航続距離を上限とした距離による制限などを行う。
(ス)連絡先当該飛行に係る連絡先について、以下の事項を入力する。
<氏名>
通報者又は操縦者の氏名(フリガナを含む)
<住所>
通報者又は操縦者の住所(地名、番地、建物、部屋番号まで入力)
<電話番号>
通報者又は操縦者と連絡することができる電話番号又は緊急連絡先の電話番号(ハイフン(-)なしで数字のみ入力)
<メールアドレス>
通報者又は操縦者と連絡することはできるメールアドレス
これらの事項は、他の飛行計画と重複する場合の当事者間での調整の際に使用する。通報システムにログイン中のアカウント(通報者)の連絡先、許可・承認の申請時の連絡先又は操縦者の連絡先から選択・自動入力することができる。
(セ)その他情報
その他補足的な情報がある場合、入力をする。
6.その他
通報システムの具体的な操作方法については、別途操作マニュアルを定める。
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