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無人航空機の飛行日誌の取扱要領

 

ポイント

〇飛行日誌の記載事項・記載方法などを定めた「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」が定められました。
〇飛行日誌の内容は、「飛行記録」、「日常点検記録」及び「点検整備記録」となります。
特定飛行を行わない場合であっても、「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に基づき飛行日誌を作成することが推奨されます。

 

参照

飛行日誌(飛行記録・日常点検記録・点検整備記録)
飛行記録の作成(審査要領)
無人航空機の点検・整備(審査要領)

 

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様式

1.目的

 この要領は、航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)第132 条の89及び航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号。以下「規則」という。)第 236 条の 84 の規定により、無人航空機を飛行させる者(以下「操縦者」という。)が備え、記載しなければならない飛行日誌に関して、具体的な記載事項及び方法等を定めることにより、適切な記録がなされることを目的とする。
 なお、飛行日誌による飛行、点検及び整備状況の記録は、無人航空機の飛行に係る不安全事象が発生した場合の原因特定、要因分析等に活用することができるなど、飛行の安全に資するものである。このため、飛行日誌の記載が義務付けられない場合(法第132条の87に規定する特定飛行を行わない場合)であっても、本要領に沿って飛行日誌による記録を行うことが推奨される。

 

2.適用

 この要領は、法第132条の89及び規則第236条の84の規定に基づき、飛行日誌を備え、記載する操縦者及び無人航空機の使用者に適用する。

3.定義

(1)飛行日誌

 規則第236条の84第1項の規定に基づき、飛行日誌は飛行記録、日常点検記録及び点検整備記録とし、各々の記載内容等については次のとおりとする。

 

(a)飛行記録
 操縦者が無人航空機を飛行させた場合、その都度、飛行の実績について記載をするものとし、本要領の様式1又はこれに相当する様式の各項目に記載された内容をいう。

 

(b)日常点検記録
 操縦者が無人航空機を飛行させる前に行う飛行前点検等の日常点検に係る結果について記載をするものとし、本要領の様式2又はこれに相当する様式の各項目に記載された内容をいう。

 

(c)点検整備記録
 法第132条の7又は法第132条の14に基づき無人航空機の使用者に課せられる安全基準への適合義務を履行した記録について記載をするものとし、本要領の様式3又はこれに相当する様式の各項目に記載された内容をいう。

 

(2)無人航空機の使用者

 法第 132 条の4に規定する無人航空機登録原簿に記載された無人航空機の使用者(以下「使用者」という。)をいい、無人航空機及びこれに係る飛行日誌の管理責任を負う者をいう。

4.飛行日誌の一般的事項

(1)飛行日誌の様式

 飛行日誌は、基本的に本要領で定める様式1~3又はこれに相当する様式を使用することとする。なお、記載内容が網羅されることを前提に、記載事項で必要と思われる事項を適宜追加することができる。

 

(2)飛行日誌の整理

 飛行日誌は、無人航空機の機体の過去の飛行実績や点検、整備、改造の記録について時系列的に確認することができることから、無人航空機の機体毎に備え、記載するものとする。

 

(3)操縦装置の記載

 無人航空機の型式認証及び機体認証制度では、1つの操縦装置と1つの機体のペアで認証を行い管理されるものとなるが、1つの操縦装置で複数機を操縦する場合又は複数の操縦装置で複数機を操縦する場合もあり、これらの取扱いについても機体毎に飛行日誌を備え、記載し保管することとする。
 この場合、日常点検記録及び点検整備記録の点検項目については、機体毎に点検項目の1つとして操縦装置があるという考え方になるが、点検項目の操縦装置の欄は飛行毎に使用する操縦装置について点検を行えばよい。
 なお、買い替え等による操縦装置や機体の入れ替えも考えられ、操縦装置単体での過去の記録を追う必要がある場合には、操縦装置単体で飛行日誌の管理を行ってもよい。
 この場合、様式1~3の記載内容を網羅したものとして独自に様式を定めて管理すること。

 

(4)記載・保管の継続

 飛行日誌の記載及び保管は、無人航空機が登録されている間は継続しなければならない。

 

(5)所有者・使用者の変更

 無人航空機の所有者の変更、リース契約の変更等による使用者の変更があった場合は、備え付けの飛行日誌において、飛行記録については「総飛行時間」の情報を、また、日常点検記録及び点検整備記録については紙媒体又は電磁的記録のいずれかの方法によりその記録を、当事者間で確実に受け渡しすることとする。

 

(6)飛行日誌の記載

 飛行日誌の記載は、日本語又は英語により黒色又は青色のインクを用いたボールペン等で正確に記入するものとする。
 なお、様式1~3に記載の内容を網羅することを前提に、電磁的な記録及び保管を行うことができる。

 

(7)飛行日誌の携行

 操縦者は無人航空機を飛行させる場合、飛行日誌を紙媒体又は電磁的記録により常時携行し、確認事項が発生した際に参照又は提示が可能な状態としておかなければならない。

 

(8)飛行日誌の管理

 操縦者は飛行日誌を失い、破り、又は汚さないよう適切に管理し、また、使用者は同様に保管するものとする。

 

(※)飛行日誌の使用

 飛行記録は操縦者個人の飛行時間の管理や経歴を示すものとして、また、日常点検記録及び点検整備記録についても過去の点検の結果や整備・改造の有無について時系列的に示すものとして記録面を複写し、これらを使用することができる。

5.飛行日誌の各項目に係る取扱い

 飛行日誌の各項目に係る取扱いは、飛行記録、日常点検記録及び点検整備記録の各々で次の点に留意しなければならない。

 

(1)飛行記録

(a)操縦者が無人航空機を飛行させた都度記載することとする。

 

(b)紙媒体で飛行記録を作成・管理する場合、操縦者は無人航空機を飛行させるにあたり、直近の点検整備以降の飛行記録を携行すること。
 当該期間外の記録については、使用者の責任において、必要に応じ参照又は提示が可能な状態で適切に保管するものとする。

 

(2)日常点検記録

(a)操縦者が無人航空機を飛行させる都度記載することとする。
 型式認証又は型式認証未取得での機体認証(以下「型式認証等」という。)を受けたことのある無人航空機に適用する日常点検の項目は、無人航空機整備手順書に含まれる場合がある。
 ただし、型式認証等を受けたことのない無人航空機又は日常点検が要求されていない無人航空機については、飛行マニュアルで定める日常点検表(日常点検の項目を記載)に従い日常点検を実施し、日常点検記録にその結果を記載するものとする。

 

(b)日常点検の項目は様式2に記載するものとするが、無人航空機の設計製造者が日常点検項目を指定している場合はこれに従うものとする。
 また、設計製造者が指定する日常点検様式がある場合は、様式2に代えてこれを日常点検記録とすることができる。

 

(c)紙媒体で日常点検記録を作成・管理する場合、操縦者は無人航空機を飛行させるにあたり、直近の点検整備以降の日常点検記録を携行し、当該期間外の記録については、使用者の責任において、必要に応じ参照又は提示が可能な状態で適切に保管するものとする。

 

(3)点検整備記録

(a)使用者及び当該使用者の点検整備等に係る業務を受託する無人航空機の設計製造者等が、定期的な点検整備又は改造を行った都度記載するものとする。
 使用者は設計製造者等が指示する点検整備等の内容以外に、無人航空機の故障等の不具合に起因する故障探求、是正処置等に関する整備作業の実施状況についても記載しなければならない。

 

(b)紙媒体又は電磁的記録での作成・管理に関わらず、操縦者は無人航空機を飛行させるにあたり、全ての点検整備記録を他の記録とともに携行する。

 

(c)無人航空機の設計製造者等により点検整備等が行われ、専用の様式に点検整備の記録が記載された場合、様式3に代えてこれを点検整備記録とすることができる。

6.飛行日誌の記載事項及び方法

(1)飛行記録

(a)飛行記録は1飛行毎に記載するものとする。

 

(b)飛行記録における1飛行とは、無人航空機の電源を作動させた後に出発地から離陸させ、目的地に着陸後、電源を停止させたときまでとする。
 例えば、目的地に着陸後、荷物等の積み卸しやバッテリーの交換等のために電源を停止させた場合は1飛行とするが、電源を作動させた状態で更に別の地点に出発する場合や継続的に離着陸を行う場合等は最終目的地に着陸し電源を停止させたときまでを1飛行とする。
 最終目的地に着陸後、電源を停止させるまでに別の地点で継続的な離着陸を含む着陸を行った場合は、この地点を経由地として飛行記録に記載する。
 ただし、運用の状況等も考慮し柔軟に対応は可能とするが、その場合実質的な飛行時間の把握・管理に努めた記載とすること。

 

(c)通報した飛行計画との整合性(厳密な所要時間の一致等)は必ずしも取る必要はなく、あくまで飛行記録には飛行の実績を記録する。
 ただし、通報した1つの飛行計画の中で複数回の飛行を行った場合は、1飛行毎に飛行記録を記載する。

 

(d)飛行記録には、次の事項を記載しなければならない。
 なお、(ア)から(エ)までに掲げる各事項は無人航空機の概要として飛行記録の冒頭にまとめて記載できるものとし、飛行記録の各ページに記載する必要はない。
(ア)無人航空機の登録記号(試験飛行機等で登録記号を受けていない場合は当該試験飛行に係る届出番号。以下同じ。)、種類及び型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)
(イ)無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)
(ウ)機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る)
(エ)無人航空機の設計製造者及び製造番号
(オ)無人航空機の飛行に関する次の記録
・ 飛行年月日
・ 操縦者の氏名及び無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合に限る)
・ 飛行の目的及び経路
・ 飛行させた飛行禁止空域及び飛行の方法
・ 離陸場所及び離陸時刻
・ 着陸場所及び着陸時刻
・ 飛行時間
・ 製造後の総飛行時間
・ 飛行の安全に影響のあった事項の有無及びその内容
(カ)不具合及びその対応に関する次の記録
・ 不具合の発生年月日及びその内容
・ 対応を行った年月日及びその内容並びに確認を行った者の氏名

 

(2)日常点検記録

(a)日常点検記録には、次の事項を記載しなければならない。
 なお、次の(ア)に掲げる各事項は無人航空機の概要として日常点検記録の冒頭にまとめて記載できるものとし、日常点検記録の各ページに記載する必要はない。
(ア)(1)d)のア)からエ)に掲げる事項
(イ)日常点検に関する次の記録
・ 実施の年月日及び場所
・ 実施者の氏名
・ 点検項目ごとの日常点検の結果
・ その他特記事項

 

(3)点検整備記録

(a)無人航空機の点検整備等を実施した者により記入するものとする。
 なお、前回の点検整備等との区別を容易にするため、上下各1行を空けて記載し、空行には「〆」を記載すること。

 

(b)点検整備記録には、次の事項を記載しなければならない。
 なお、次の(ア)に掲げる各事項は無人航空機の概要として点検整備記録の冒頭にまとめて記載できるものとし、点検整備記録の各ページに記載する必要はない。
(ア)(1)(d)の(ア)から(エ)に掲げる事項
(イ)点検、修理、改造又は整備に関する次の記録
・ 実施の年月日及び場所
・ 実施者の氏名
・ 点検、修理、改造及び整備の内容(部品を交換した場合にあっては、当該交換部品名を含む)
・ 実施の理由
・ 最近の機体認証後の総飛行時間
・ その他特記事項

7.飛行日誌の記載要領

 飛行日誌の記載は、次に従って各様式(様式1~3)に記入するものとする。

 

(1)飛行記録

(a)無人航空機の登録記号
 法第131条の6第3項の規定に基づき、国土交通大臣により通知された無人航空機の登録記号を記入する。

 

(b)飛行年月日
 飛行を行った年月日を西暦で記入する。

 

(c)飛行させた者の氏名
 操縦者の氏名を記入する。無人航空機操縦者技能証明を受けている者にあっては、氏名に加えて技能証明書番号も記入する。

 

(d)飛行概要
 飛行目的、経由地等の経路の情報等、飛行の概要を記入する。飛行目的については、次の例にならって記入する。
<例>
 空撮、報道取材、警備、農林水産業、測量、環境調査、設備メンテナンス、インフラ点検・保守、資材管理、輸送・宅配、自然観測、事故・災害、趣味、研究開発、その他
 また、特定飛行を行った場合にあっては、対象となる飛行の形態を次の例にならってあわせて記入する。
<例>
 空港等周辺、地表又は水面から150m以上、人口集中地区(DID)上空、夜間、目視外、人又は物件から30m未満、催し場所上空、危険物輸送、物件投下の飛行

 

(e)離陸場所
 離陸した場所として、離陸地点の緯度/経度(世界測地系)又は正確な位置が把握可能な地名・固有名称等の情報を次の例にならって記入する。
<例>
 地名の場合は都道府県名+市区郡名+町村名(必要に応じ丁目・番地等のより詳細な情報)を、固有名称の場合は○○運動場、○○公園、○○工場等の情報

 

(f)着陸場所
 着陸した場所として、(e)にならって記入する。

 

(g)離陸時刻
 離陸した時刻を日本標準時(JST)の24時間制(00:00~23:59)の1分単位で記入する。

 

(h)着陸時刻
 着陸した時刻を、(g)にならって記入する。日をまたいだ飛行を行った場合は、それがわかるように記入する。なお、経由地の着陸時刻の記入は必須ではない。

 

(i)飛行時間
 離陸から着陸までに要した時間を1分単位で記入する。

 

(j)総飛行時間
 積算飛行時間を1分単位で記入する。

 

(k)飛行の安全に影響のあった事項
 飛行の安全に影響を及ぼした場合又は及ぼすおそれのあった場合は、その内容に加えて当該事象に係る飛行前後の機体の状況についても記入する。

 

(l)記事
 無人航空機の飛行に係る不具合事項が発生した場合、その内容及びこれに対する処置の内容を記入する。
・ 発生年月日:不具合事項が発生した年月日を西暦で記入する。
・ 不具合事項:不具合事項の内容(概要)を記入する。
・ 処置年月日:不具合事項に対し処置を行った年月日を西暦で記入する。
・ 処置その他:不具合事項に対し行った処置の内容(概要)を記入する。
・ 確 認 者:不具合事項に対する処置の内容の確認を行った者が記名する。

 

(2)日常点検記録

(a)無人航空機の登録記号
 法第131条の6第3項の規定に基づき、国土交通大臣により通知された無人航空機の登録記号を記入する。

 

(b)点検結果
 日常点検表の各項目を実施し、それぞれの結果欄に「正常」又は「異常」等の文言で記入する。

 

(c)備考
 日常点検に関しての補足事項を記入する。

 

(d)特記事項
 日常点検において発見した不具合事項等を記入する。
 また、飛行後点検を行った場合は、「飛行後点検:異常なし」等の結果も記入することとし、不具合等が認められた場合は、不具合箇所、事象等の内容も記入する。
 なお、日常点検で発見した不具合等及び是正に係る整備処置等の実施記録ついては、点検整備記録に適切に記入しなければならない。

 

(e)実施場所
 日常点検を行った場所を記入する。

 

(f)実施年月日
 日常点検を実施した年月日を西暦で記入する。

 

(g)実施者
 日常点検を実施した者が記名する。

 

(3)点検整備記録

(a)無人航空機の登録記号
 法第131条の6第3項の規定に基づき、国土交通大臣により通知された無人航空機の登録記号を記入する。

 

(b)実施年月日
 作業を開始した年月日を西暦で記入する。

 

(c)最近の機体認証後の総飛行時間
 前回の機体認証に係る検査を受検するにあたり実施した点検整備以降の総飛行時間を記入する。
 機体認証を受けていない無人航空機は、点検整備作業を実施した時点での総飛行時間を記入するものとする。

 

(d)点検、修理、改造及び整備の内容次の実施した内容を記入する。
・ 装備品等の交換記録(交換された部品名、部位等)
・ 定期点検の実施記録
・ 空撮用カメラ、薬剤散布装置等の取付け・取卸し記録
・ その他点検整備等の記録

 

(e)実施理由
 点検整備等を行った理由を記入する。

 

(f)実施場所
 点検整備等を行った場所を記入する。

 

(g)実施者
 点検整備等を実施した者が記名する。

 

(h)その他特記事項
 次回予定している直近の点検整備等の実施期限に関しての補足事項を記入する。

 

8.その他

 この要領を実施するために必要な細目的事項については、別に定める。
 また、無人航空機安全課長が認める場合は、この要領によらないことができる。

参照

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