ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

事故等の場合の措置

 

ポイント

〇無人航空機に関する事故が発生した場合、飛行の中止、負傷者の救護、その他の危険防止措置が求められます。
〇この場合、国土交通大臣へ報告を行う必要があります。
〇国土交通大臣への報告は、事故の恐れがある場合にも求められます。

 

参照

無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領
事故等の報告(審査要領)

 

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ドローンの事故報告(業務のご案内)

 

 すぎな行政書士事務所では、ドローンの事故報告(航空局への報告)を受任しております。
 事故からの再出発に向けて、弊所をご活用ください。

 

ご案内

ドローンの事故報告

重要

 以下に該当する場合、報告の対象となります。

事故について

(1)無人航空機による人の死傷(重傷以上の場合)
(2)第三者の所有する物件の損壊
(3)航空機との衝突又は接触

重大インシデントについて

(1)航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認められるもの
(2)無人航空機による人の負傷(軽傷の場合)
(3)無人航空機の制御が不能になった事態
(4)無人航空機が発火した事態(飛行中に発生したものに限る)

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規制の概要

規制の場面

 無人航空機に関する事故が発生した場合、又は発生の恐れがあると認められる場合

規制の内容

 無人航空機の飛行の中止、負傷者の救護その他危険を防止するための必要な措置
 国土交通大臣への報告

根拠条文

 航空法第132条の90・同第132条の91
 航空法施行規則第236条の85・同第236条の86・同第236条の87

所管官庁

 国土交通省(航空局)

罰則

 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(航空法第157条の6)
 30万円以下の罰金(航空法第157条の10第2項)

事故が発生した場合

対象者

 無人航空機を飛行させる者

 

規制の場面

 次に掲げる無人航空機に関する事故が発生した場合
○無人航空機による人の死傷又は物件の損壊
○航空機との衝突又は接触
○その他国土交通省令で定める無人航空機に関する事故

 

飛行中止・危険防止措置

 直ちに当該無人航空機の飛行を中止すること
 負傷者を救護することその他の危険を防止するために必要な措置を講じること

 

国土交通大臣への報告

 当該日時及び場所その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣へ報告すること

国土交通省令で定める事項(航空法施行規則第236条の85)

① 無人航空機を飛行させた者の氏名及び所属する会社その他の団体がある場合にあつてはその名称
② 無人航空機を飛行させた者の住所(所属する会社その他の団体がある場合にあつてはその所在地。航空法施行規則第236条の87第2号において同じ。)
③ 無人航空機を飛行させた者の無人航空機操縦者技能証明書番号
④ 許可又は承認を受けた年月日及び当該許可又は承認の番号(許可又は承認を受けている場合に限る。航空法施行規則第236条の87第5号において同じ。)
⑤ 無人航空機の登録記号、型式、製造者及び製造番号
⑥ 無人航空機の機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る。航空法施行規則第236条の87第7号において同じ。)
⑦ 無人航空機の使用者の氏名又は名称
⑧ 出発地及び到着予定地
⑨ 飛行の目的及び概要
⑩ 事故の概要
⑪ 人の死傷又は物件の損壊概要
⑫ 無人航空機の損壊概要(無人航空機が損壊した場合に限る。航空法施行規則第236条の87第13号において同じ。)
⑬ その他参考となる事項

 

条文

 航空法第132条の90第1項・第2項

 

罰則

○飛行中止・危険防止措置違反
 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(航空法第157条の6)
○国土交通大臣への報告違反
 30万円以下の罰金(航空法第157条の10第2項)

事故の恐れがある場合

対象者

 無人航空機を飛行させる者

 

規制の場面

 飛行中航空機との衝突又は接触の恐れがあったと認めたとき
 航空法第132条の90第1項各号に掲げる事故が発生する恐れがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたとき

国土交通省令で定める事態(航空法施行規則第236条の86)

① 無人航空機による人の負傷(航空法第132条の90第1項第1号に掲げる人の死傷を除く。航空法施行規則第236条の87第12号において同じ。)
② 無人航空機の制御が不能となつた事態
③ 無人航空機が発火した事態(飛行中に発生したものに限る。)

 

国土交通大臣への報告

 国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に報告すること

国土交通省令で定めるところ(航空法施行規則第236条の87)

無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
① 無人航空機を飛行させた者の氏名及び所属する会社その他の団体がある場合にあってはその名称
② 無人航空機を飛行させた者の住所
③ 無人航空機を飛行させた者の無人航空機操縦者技能証明書番号
④ 報告に係る事態が発生した日時及び場所
⑤ 許可又は承認を受けた年月日及び当該許可又は承認の番号
⑥ 無人航空機の登録記号、型式、製造者及び製造番号
⑦ 無人航空機の機体認証書番号
⑧ 無人航空機の使用者の氏名又は名称
⑨ 出発地及び到着予定地
⑩ 飛行の目的及び概要
⑪ 報告に係る事態の概要
⑫ 人の負傷の概要(航空法施行規則第236条の86第1号に掲げる事態の場合に限る。)
⑬ 無人航空機の損壊概要
⑭ その他参考となる事項

 

条文

 航空法第132条の91

 

罰則

 なし

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 事故の際は、ぜひ弊所の「ドローンの事故報告」をご活用ください。

 

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