事故等の場合の措置
ポイント
〇無人航空機に関する事故が発生した場合、飛行の中止、負傷者の救護、その他の危険防止措置が求められます。
〇この場合、国土交通大臣へ報告を行う必要があります。
〇国土交通大臣への報告は、事故の恐れがある場合にも求められます。
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規制の概要
規制の場面
無人航空機に関する事故が発生した場合、又は発生の恐れがあると認められる場合
規制の内容
無人航空機の飛行の中止、負傷者の救護その他危険を防止するための必要な措置
国土交通大臣への報告
根拠条文
航空法第132条の90・同第132条の91
航空法施行規則第236条の85・同第236条の86・同第236条の87
所管官庁
国土交通省(航空局)
罰則
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(航空法第157条の6)
30万円以下の罰金(航空法第157条の10第2項)
事故が発生した場合
対象者
無人航空機を飛行させる者
規制の場面
次に掲げる無人航空機に関する事故が発生した場合
○無人航空機による人の死傷又は物件の損壊
○航空機との衝突又は接触
○その他国土交通省令で定める無人航空機に関する事故
飛行中止・危険防止措置
直ちに当該無人航空機の飛行を中止すること
負傷者を救護することその他の危険を防止するために必要な措置を講じること
国土交通大臣への報告
当該日時及び場所その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣へ報告すること
条文
航空法第132条の90第1項・第2項
罰則
○飛行中止・危険防止措置違反
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(航空法第157条の6)
○国土交通大臣への報告違反
30万円以下の罰金(航空法第157条の10第2項)
事故の恐れがある場合
対象者
無人航空機を飛行させる者
規制の場面
飛行中航空機との衝突又は接触の恐れがあったと認めたとき
航空法第132条の90第1項各号に掲げる事故が発生する恐れがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたとき
国土交通大臣への報告
国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に報告すること
条文
航空法第132条の91
罰則
なし
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