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令和05年03月30日制定 登録講習機関等監査実施細則

 

ポイント

〇登録講習機関及び登録更新講習機関は、無人航空機講習が適切に行われていることを確認するために、毎事業年度、外部の者(監査実施団体)による監査を受検することが求められます。
〇「登録講習機関等監査実施要領」は、監査実施団体による監査の実施要領に関する具体的な事項、及び、登録講習機関等による監査報告書の具体的な事項について定めます。
〇「登録講習機関等監査実施細則」は、登録講習機関等監査実施要領に基づき、監査実施団体が登録講習機関等の監査を行うにあたって必要な細目的事項を定めています。

 

参照

登録講習機関等監査実施細則

 

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技能証明について

 航空法の改正により特定飛行の要件に「機体認証・技能証明による飛行」が追加されました。
 「技能証明」を取得するためには、「技能証明試験」に合格する必要があります。そして、技能証明試験は、身体検査、学科試験、実地試験により行われます。

 

参照

令和03年06月04か改正 航空法◆機体認証・技能証明
機体認証・技能証明による飛行
技能証明

登録講習機関について

 無人航空機の講習機関(いわゆるドローンスクール)は、国都交通大臣の登録を受けることで、修了者に技能証明試験の一部を免除できる「登録講習機関」となります。
 「登録講習機関」が行う無人航空機講習を修了した者は、技能証明試験の一部(実地試験)が免除されます。

 

参照

登録講習機関

登録講習機関等監査実施団体について

 登録講習機関及び登録更新講習機関は、無人航空機講習が適切に行われていることを確認するために、毎事業年度、外部の者による監査を受検することが求められます。
 登録講習機関及び登録更新講習機関に対する監査を実施する外部の者を、「登録更新講習機関等監査実施団体」といいます。

 

参照

登録講習機関等監査実施団体

概要

 「登録講習機関等監査実施細則」は、登録講習機関等監査実施要領に基づき、監査実施団体が登録講習機関等の監査を行うにあたって必要な細目的事項を定めています。概要は以下の通りです。
〇総則
・ 目的
〇監査に係る基本的事項
・ 事務所等の監査における基本的事項
〇監査の実施計画
・ 実施計画の作成
・ 監査計画の登録講習機関等への通知
〇監査の実施方針の設定
・ 監査の実施方針
〇監査の報告
・ 事務所等の監査報告書等の作成
・ 不適切事項通知書並びに不適切事項等及び是正措置内容報告書の作成
〇監査結果の取扱
〇各種情報等の管理
・ 各登録講習機関等の基本データ管理
・ 監査資料等のデータ管理
〇チェック項目の管理

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参照

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参考資料

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