登録講習機関等監査実施団体について
ポイント
〇登録講習機関及び登録更新講習機関は、無人航空機講習が適切に行われていることを確認するために、毎事業年度、外部の者による監査を受検することが求められています。
〇登録講習機関及び登録更新講習機関に対する監査を実施する外部の者を、「登録更新講習機関等監査実施団体」といいます。
〇航空局は、登録更新講習機関等監査実施団体として適当と認める場合には、当該団体にその旨を連絡するとともに、速やかに航空局ホームページに掲載することとします。
参照
★登録講習機関等監査実施団体
★登録講習機関等監査実施団体について
★登録講習機関等監査実施要領
★登録講習機関等監査実施細則
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1.目的
無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(令和4年国土交通省令第59号。以下「省令」という。)第6条第7号及び第14条第4号において規定する登録講習機関及び登録更新講習機関(以下「登録講習機関等」という。)に対する監査を実施する省令第6条第7号の規定による外部の者(登録講習機関等監査実施団体、以下「監査実施団体」という。)の要件及び関連する手続を定めることを目的とする。
2.監査実施団体の願出
(1)監査実施団体の願出書の提出
願出を行う団体等は、様式1の「登録講習機関等監査実施団体にかかる確認について(願出書)」を提出し、国土交通省航空局安全部無人航空機安全課長(以下「航空局」という。)の確認を受けることとする。
願出書記載事項は次に掲げる事項とする。
(a)願出を行う者の氏名及び住所、連絡先
(b)団体名
(c)団体の管理者氏名
(d)団体の連絡先及び所在地
(e)願出の種類
新規、変更、掲載の取りやめの中から該当するものを選択すること。
(f)監査対象
登録講習機関、登録更新講習機関の中から選択すること(複数選択可)。
(g)監査対象となる登録講習機関等の講習で扱う無人航空機操縦士の区分
一等無人航空機操縦士、二等無人航空機操縦士の中から選択すること(複数選択可)。
(h)備考
願出書は、電磁的方法(電子メール)により航空局へ提出することができる。
なお、新規に係る願出書は、確認を受けようとする日の少なくとも1月前を目処に提出するものとし、変更又は掲載取りやめに係る願出書についても同様とする。
(2)監査事務規程の提出
願出を行う者は、(1)の願出書に加えて、登録講習機関等への監査の方法等、次の事項を記載した「監査事務規程」を提出しなければならない。
(a)管理者の氏名及び経歴
「管理者」とは、監査について必要な知識及び経験を有し、監査を統括的に管理する権限及び責任を有する者をいう。
管理者は、監査員と兼務することができるものとする。
「経歴」には、現在に至るまでの主な経歴を記入し、特に無人航空機及び監査に関する経歴は全て記載すること。
(b)管理者補佐の氏名、経歴及び監査等の実績
「管理者補佐」とは、登録講習機関等に対する監査事務についての教育及び訓練を受け、管理者の業務を補佐する者として適切であると管理者が認めて選任した者をいう。
管理者補佐は、管理者に事故等がある場合、その職務を代行する。なお、管理者補佐の選任は任意とする。
「経歴」には、現在に至るまでの主な経歴を記入し、特に無人航空機及び監査に関する経歴は全て記載すること。
「監査等の実績」には、監査を実施した組織名、監査日を記載すること。
(c)監査員の氏名、経歴及び監査等の実績
「監査員」とは、登録講習機関等に対する監査事務についての教育及び訓練を受け、登録講習機関等監査実施要領(以下「監査実施要領」という。)3-3の資格要件を満たし、監査実施要領5-3に基づき、管理者が指名した者をいう。
監査責任者は監査員から選任するものとする。
「経歴」は、現在に至るまでの主な経歴を記入し、特に無人航空機及び監査に関する経歴は全て記載すること。
「監査等の実績」には、監査を実施した組織名、監査日を記載すること。
(d)監査事務に係る責任体制及び役割
監査事務に係る責任体制及び役割を記載した体制図や体制一覧等を記載すること。
管理者、管理者補佐、監査責任者、監査員及びその他監査事務に係る者について、それぞれの役割及び責任が明確であること。
(e)登録講習機関等への監査方法
登録講習機関等への監査方法を記載すること。
監査方法は次の事項を含む具体的なものでなければならない。
(ア)監査担当部署
願出を行う団体等において監査を担当する部署を記載すること。
監査担当部署は、管理者の指示により監査を行うものとする。
(イ)監査の区分
計画監査及び随時監査の区分を設けること。
計画監査とは、省令第6条第7号及び第14条第4号に規定する毎事業年度行う監査をいう。
随時監査とは、計画監査以外の監査をいう。
(ウ)監査員の遵守義務
監査業務を行うに当たり、監査員が遵守すべき事項を記載すること。
(エ)監査事務
監査計画書の作成、監査の実施方法、監査報告書の作成及び監査結果通知書の作成その他監査に必要な事項について監査事務として規定し、記載すること。
(オ)監査計画書
監査計画書の作成時期、作成内容、当該計画書の承認プロセスを記載すること。
(カ)監査項目
登録講習機関等が所要の登録要件を満たし、航空局に届け出た講習事務規程に従って講習事務を適切に行っていることを確認するための監査項目を的確に定めること。
(キ)監査実施の事前通知
計画監査を実施する場合には、登録講習機関等に事前に通知する旨を記載すること。
ただし、随時監査はこの限りではない。
(ク)監査の方法
実地監査の方法について記載すること。
ただし、登録講習機関等の最終事業年度を除く計画監査において、オンラインによる監査を実施する場合は、その方法についても記載すること。
(ケ)監査報告書
監査の結果得られた事実の記録及び根拠資料等の関連資料を整理した「監査報告書」の作成方法について記載すること。
(コ)監査結果に基づく意見交換
監査の実施結果に関する説明及び要改善事項等の確認を行うための登録講習機関等との意見交換の方法について記載すること。
(サ)監査報告
登録講習機関等への監査報告に関する手続に関する事項を記載すること。
(シ)監査結果の通知と措置
登録講習機関等への監査結果の通知、要改善事項に対する登録講習機関等の是正措置の内容確認及びその実施状況の確認等に関する事務処理要領について記載すること。
(ス)監査結果の活用
監査結果の次回以降の監査への活用方法等について記載すること。
(セ)監査関係書類の整理及び保管
監査関係書類の整理及び保管に関する事項を記載すること。
(ソ)管理者補佐及び監査員の任用基準及び教育
管理者補佐及び監査員の任用基準及び教育(任用訓練、定期訓練等)に関する事項を記載すること。
(f)監査事務に係る記録の作成及び管理の方法
監査事務に係る記録の作成及び管理の方法について記載すること。
記録には、次に掲げる事項を必ず記載するとともに、保管期間を定めて適切に管理し、航空局からの要請があった場合には、記録を提示しなければならない。
(ア)登録講習機関等コード
被監査登録講習機関等のコードを記載すること。
(イ)監査区分
計画監査又は随時監査を区分として記載すること。
(ウ)監査予定日
監査を予定している日付を記載すること。
(エ)監査実施日
監査を実施した日付を記載すること。
(オ)監査概要
監査の概要が分かる内容を記載すること。
(カ)監査責任者
監査の責任者となる監査員の氏名を記載すること。
(キ)監査員
監査員の氏名をすべて記載すること。
(ク)監査方法
オンライン監査、実地監査のいずれかを記載すること。
(ケ)事業年度
登録講習機関等に登録されてから更新するまでの3年間において、1事業年度目の監査の場合は1、2事業年度目の監査の場合は2、最終事業年度の監査の場合は3と記載すること。
(コ)備考
(g)監査手数料
登録講習機関等から徴収する手数料ついて記載すること。
(h)航空局への報告要領
航空局への報告事項及び報告体制について記載すること。次に掲げる事項については、必ず記載すること。
・ 毎事業年度、監査を行った登録講習機関等の一覧及びそれぞれの監査結果を記載した監査年次実績報告書を航空局へ報告する。
・ 監査事務規程を変更しようとする場合は、「変更の願出」として航空局に願い出ること。
(3)監査実績及び証跡書類の提出
新規の願出を行う団体等は、過去3年以内に年1回以上の監査を行った監査実績を提出しなければならない。
ただし、10 回以上の監査実績を有し、継続して監査事務を運営できる能力を十分有すると認められる場合は、この限りではない。
監査実績とは、願出を行う団体等が過去に行った監査実績の一覧をいう。
監査実績には、次に掲げる事項を記載すること。
(e)又は (f)には、監査事務規程に規定する管理者、管理者補佐又は監査員のいずれかが含まれていなければならない。
なお、願出を行う者の内部監査は監査実績としては認められない。
監査員(監査責任者を含む。)について業務委託契約を交わしている場合には、業務委託契約書の写しを提出すること。
(a)監査日
(b)監査の種類
国土交通省航空局ホームページ掲載講習団体の監査、ISO9001 監査、会計監査など監査の種類について記載すること。
(c)監査対象組織名
監査を実施した対象組織名等をいう。
(d)監査概要
監査の概要が分かる内容を記載すること。
(e)監査責任者
監査の責任者の氏名を記載すること。
(f)監査員
監査員の氏名をすべて記載すること。
(g)監査方法
オンライン監査、実地監査、書類監査、その他のいずれかを記載すること。
なお、願出を行う団体等は、監査実績に加えて、それぞれの監査実績を証明する監査報告書等の証跡書類を添えて提出しなければならない。
(4)提出先
願出書及び監査事務規程の提出は、電磁的方法(電子メール)で提出するものとする。
3.願出内容の審査
航空局は、願出書類の確認及び必要に応じて実地確認等を行うことにより、次に掲げる事項について確認を行う。
(1)監査実施団体の要件
(a)管理者・管理者補佐・監査員の配置
(ア)管理者・管理者補佐・監査員が適切に配置されていること。
(b)組織運営
(ア)登録講習機関等に対する監査事務に係る役割及び責任体制が明確かつ適切に定められていること。
(イ)監査事務(登録講習機関等以外の組織等に対する監査も含む)を1年以上継続し、有効と認められる3件以上の監査を行った実績があること。
(c)登録講習機関等への監査
(ア)登録講習機関等が所要の登録要件を満たしていること、
また航空局に届け出た講習事務規程に従って講習事務を適切に行っていることについて、的確に設定された監査項目に基づいて確認することとなっていること。
(イ)登録講習機関等に対し、年に1回以上、1登録講習機関等以上の監査実績があること。
(ウ)監査の実施方法等を監査事務規程に適切に定めていること。
(エ)年間通しての監査計画を作成し、監査実績を含めて管理していること。
(d)管理方法・体制
(ア)管理者補佐及び監査員の訓練・任用、登録講習機関等への監査等の記録を適切に作成及び管理していること。
(イ)監査等の記録の保管期間を監査が終了してから3年以上としていること。
(e)監査事務規程
監査事務規程に次に掲げる内容が定められていること。
(ア)管理者の氏名及び経歴
(イ)管理者補佐の氏名、経歴及び監査等の実績
(ウ)監査員の氏名、経歴及び監査等の実績
(エ)監査事務に係る役割及び責任体制
(オ)登録講習機関等への監査方法及び体制
(カ)監査事務に係る記録の作成及び管理の方法
(キ)航空局への報告事項及び報告体制
4.ホームページへの掲載
航空局は3.の確認を行い、監査実施団体として適当と認められる場合は、当該団体等にその旨連絡するとともに、監査実施団体として、速やかに航空局のホームページへ掲載することとする。
ただし、願出を行う団体等が掲載を望まない場合はこの限りではない。
5.ホームページの掲載の取りやめ
監査実施団体から国土交通省航空局ホームページ掲載について掲載取りやめの願出があった場合、又は当該団体が3.に掲げる要件を満たさなくなったと認められる場合には、当該団体のホームページへの掲載を取りやめるものとする。
6.その他
国土交通省航空局ホームページに掲載された監査実施団体は、当該団体が行う監査業務の実施状況、登録講習機関等への監査結果等について、航空局から問合せ等があった場合には、これに応じなければない。
様式一覧
参考資料
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