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登録講習機関等監査実施細則

 

ポイント

〇登録講習機関及び登録更新講習機関は、無人航空機講習が適切に行われていることを確認するために、毎事業年度、外部の者(監査実施団体)による監査を受検することが求められます。
〇「登録講習機関等監査実施要領」は、監査実施団体による監査の実施要領に関する具体的な事項、及び、登録講習機関等による監査報告書の具体的な事項について定めます。
〇「登録講習機関等監査実施細則」は、登録講習機関等監査実施要領に基づき、監査実施団体が登録講習機関等の監査を行うにあたって必要な細目的事項を定めています。

 

参照

登録講習機関等監査実施団体
登録講習機関等監査実施団体について
登録講習機関等監査実施要領
登録講習機関等監査実施細則

 

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第1章 総則

1-1.目的

 本細則は、登録講習機関等監査実施要領(以下「監査実施要領」という。)に基づき、登録講習機関及び登録更新講習機関(以下「登録講習機関等」という。)の監査を行うにあたって必要な細目的事項を定めることを目的とする。

 

第2章 監査に係る基本的事項

2-1.事務所等の監査における基本的事項

(1)監査員は、抜き打ちで行う随時監査の場合を除き、事前に当該登録講習機関等の担当者と調整を行い、監査の対象部門及びスケジュール等を明確にし、監査当日支障なく監査が行えるように関係部門と必要な準備、調整行うこと。

 

(2)抜き打ちで行う随時監査の場合は、監査当日に、監査の対象部門及びスケジュール等について当該登録講習機関等の担当者に通知し、、速やかに監査を行うこと。

 

(3)監査員は、事前に身分証明書を確認し、監査の際には必ず携帯すること。

 

第3章 監査の実施計画

3-1.実施計画の作成

(1)年度監査計画

 登録講習機関等監査実施団体(以下「監査実施団体」という。)の管理者(以下「監査実施団体の管理者」という。)から指名を受けた監査計画を作成する担当者(以下「計画担当者」という。)は、前年度末迄に登録講習機関等及び関係部門担当者等と調整を行い、対象事務所等及び実施予定時期を含め、次年度の年度監査計画書を作成し、監査実施団体の管理者を経由して航空局の承認を得ること。
 また、年度の途中において、登録講習機関等の講習事務の実施体制に変更等があった場合は、必要に応じて年度監査計画書の改訂を行い、管理者の承認を得た上で、関係する登録講習機関等へ通知すること。

 

(2)月間監査計画

 計画担当者は、年度監査計画を基に対象事務所等、実施予定日及び担当する監査員等の指名を含めた月間監査計画を作成し、監査実施団体の管理者の承認を得ること。
 なお、計画月の随時監査の予定が判明している場合は、当該計画も含めて作成すること。

 

(3)監査重点事項

 監査重点事項には、以下に掲げる事項を総合的に勘案し、全登録講習機関等に共通する確認すべき事項及び登録講習機関等毎の実情に合わせて個別に確認すべき事項を定める。
①最近の事故・重大インシデント、行政処分等の状況
②講習事務運営上のトラブル発生状況・傾向
③これまでの監査の状況
④無人航空機業界の環境の変化

 

3-2.監査計画の登録講習機関等への通知

 

(1)計画的監査の通知

 計画担当者は、監査実施団体の管理者の承認が得られた月間監査計画(随時監査を除く。)を基に対象となる事務所等、実施予定日及び担当する監査員等について、当該登録講習機関等の担当者へ書面又は電子メールにより、可能な限り前月の28日までに通知すること。
 また、通知した内容に変更が生じた場合は、変更内容について、監査実施団体の管理者の承認を得てから関係する登録講習機関等へ書面又は電子メールにより、その都度通知すること。

 

(2)随時監査の通知

 随時監査の実施を決定したときは、監査責任者が、対象となる事務所等、実施予定日及び担当する監査員等について、当該登録講習機関等の担当者へ遅くとも監査開始の1時間前までに電話等により通知すること。

 

第4章 監査の実施方針の設定

4-1.監査の実施方針

(1)監査実施団体の管理者から監査の実施の指示を受けた監査責任者は、監査に資する情報等を収集及び整理した後、担当する監査員等を招集し、次の事項を基に監査実施方針を設定すること。
① 重点事項(全登録講習機関等共通及び登録講習機関等毎)
② 当該登録講習機関等に対し既に実施した監査の実施項目の内容及び監査結果
③ 当該登録講習機関等の過去に行われた是正措置の内容及び進捗状況
④ 他の登録講習機関等において認められた監査の不適切事項
⑤ 他の登録講習機関等及び当該登録講習機関等において発生した不具合事象
⑥ 講習に係る基準改正等、監査実施に資する情報収集及び監査実施情報や基準不存在により円滑な講習事務が運営できない状態(潜在的含む。)が懸念される情報などフィードバック対象となる事項
⑦ その他、監査を行う上で必要と認められる事項

第5章 監査の報告

5-1.事務所等の監査報告書等の作成

(1)監査責任者は、監査終了後原則として2週間以内に、その結果を監査報告書にまとめ、当該登録講習機関等を担当する管理者補佐及び監査実施団体の管理者に報告すること。

 

(2)監査報告書は、監査責任者が作成することとし、次の資料を添付すること。
 なお、登録講習機関等から提出された資料は適切な保管場所に保存すること。
・ 監査チェックリスト
・ 不適切事項等に対する客観的資料
・ その他参考となる資料(監査時のメモ等)

 

(3)監査責任者は、実施した監査の結果において、不適切事項等が確認された場合は、5-2による不適切事項通知書並びに不適切事項等及び是正措置内容報告書を作成し、管理者補佐を経由して監査実施団体の管理者の確認を得ること。

 

5-2.不適切事項通知書並びに不適切事項等及び是正措置内容報告書の作成

(1)実施した監査において、不適切事項等が確認された場合は、不適切事項通知書を作成し、管理者補佐を経由して監査実施団体の管理者の確認を得た上で当該不適切事項等を当該登録講習機関等へ通知を行い、原則として通知をしてから2週間以内(是正措置等の検討に必要な期間を勘案すること。)に是正措置等の回答を行わせ、これらを不適切事項等及び是正措置内容報告書にまとめ、管理者補佐を経由して監査実施団体の管理者の確認を得ること。

 

(2)是正措置の内容は、当該不適切事項に至った要因とその要因に対する一次対策及び恒久的な対策について、当該対策の実施時期又は実施期限等を付して、明示させること。
なお、是正措置の内容が不十分であると判断される場合は、当該登録講習機関等に対して、再検討を求めること。

 

(3)不適切事項について、登録講習機関等が何ら必要な是正措置をとる計画を持たない、是正措置を講じる見込みが無い、あるいは登録講習機関等として行うべき義務を十分に果たしていないと認められる場合等にあっては、航空局に報告するものとする。

 

第6章 監査結果の取扱い

(1)毎月報告

 監査実施団体の管理者は、月毎に監査の結果についてとりまとめ、重大な不適切事項が確認された場合には、必要に応じてその都度、航空局へ報告を行う。

 

(2)四半期報告

 監査実施団体の管理者は、四半期毎に次の事項について、航空局に報告を行う。
① 前の四半期の監査の結果及び不適切事項等の概要
② 主要な不適切事項の内容及びこれについての登録講習機関等の是正措置の状況
③ 次の半期における監査重点事項(半期ごと)
④ 前の半期の監査の結果(半期ごと)
⑤ その他、必要事項な事項

 

(3)情報共有

 監査実施団体の管理者は、原則として、月に1回、全監査員を招集し、監査の結果等に係る情報の共有、討議等を行うための会議(月例ミーティング)を開催する。

 

(4)監査内容の引継ぎ

 監査報告書及び不適切事項等及び是正措置内容報告書については、是正措置が未完了である場合、次の監査を行う監査実施団体に内容を確実に引き継ぐこと。

 

第7章 各種情報等の管理

7-1.各登録講習機関等の基本データ管理

(1)各監査チームは、登録講習機関等の概要、講習事務に係る体制を理解する上で必要と考えられるデータについて、常に最新の状態となるよう管理し、当該データを必要とする場合に常に閲覧できるよう保管を行う。

 

(2)各監査チームは、登録講習機関等における講習部門の責任者、事務所毎の責任者及びその他円滑な講習を行う上で必要な部門の責任者の異動について、最新版のみならず、異動の履歴もわかるよう管理を行う。

 

(3)各監査チームは、上記の内容について、最新版であることの確認を行い、変更がある場合には速やかにデータの差し替えを行うように手配する。

 

7-2.監査資料等のデータ管理

(1)監査資料等
  監査実施時に当該登録講習機関等から入手した不適切事項等に対する客観的資料等については、電子データ化を行い、監査報告書又は不適切事項等及び是正措置内容報告書の管理番号毎に保管すること。
 また、その他当該登録講習機関等から提出された資料は監査実施団体のファイルサーバ等の適切な場所に保存すること。

 

(2)義務・自主的報告に関する資料
各監査チームの担当者は、担当する登録講習機関等から義務報告及び自主的報告を受けた場合は、その報告種別毎に管理を行うこと。

 

第8章 チェック項目の管理

 監査に使用するチェック項目については、適宜見直しを行い、監査において標準的に業務が行うことができるように努めるものとする。
 なお、チェック項目の変更を行う場合は、月例ミーティング等で検討を行い、監査実施団体の管理者の承認を得ることとする。

監査報告書等の作成要領

 監査報告書等の作成については、それぞれに定める様式により作成することを原則とする。

 

(1)監査報告書

 監査報告書の様式は次のとおりである。次の番号①~⑳はそれぞれ別添3の番号①~⑳に対応する。
① 監査実施団体の管理者の欄
② 監査実施団体の監査責任者の欄
③ 管理番号 YYYYMM-○○○(□□□□-◇◇◇◇◇◇◇◇)

YYYYMM:西暦4桁+月2桁
○○○:月毎の通し番号
□□□□:登録講習機関コード(複数の事業者に対し1つの報告書で報告を行う場合の区別)
◇◇◇◇◇◇◇◇:登録講習機関事務所コード、本社の場合は00000000
(例)202304-001は2023年4月における1番目の監査報告書を意味する。
●:監査報告書に記載された不適切事項等の通し番号を①、②、・・・と記載する。

④ 監査を実施した部門(本社、事務所)を記載
⑤ 監査を実施した登録講習機関等の名称を記載
⑥ 監査を実施した事務所等の名称を記載
⑦ 監査の実施日
⑧ 監査の種類(計画、随時、随時(抜打ち))を記載
⑨ 不適切事項の有無
⑩ 不適切事項の件数
⑪ 要検討事項の有無
⑫ 要検討事項の件数
⑬ 不適切事項等の内容を記載。書ききれない場合には、「監査報告書別紙参照」と記載し、別添3-2に示す監査報告書を別紙として作成すること。
⑭ 特記事項を記載。書ききれない場合には、「監査報告書別紙参照」と記載し、別添3-2に示す監査報告書を別紙として作成すること。
⑮ 報告書の作成年月日
⑯ 監査を実施した者の氏名
⑰ 不適切事項等及び是正措置内容報告書の管理番号における●の通し番号を記載。
⑱ 確認された不適切事項等の区分について、監査実施要領5-4-2(2)及び(3)に規定する区分(重大な不適切、不適切1、不適切2、不適切3、要検討)を記載
⑲ 不適切事項等の概要を記載
⑳ 是正措置内容及び是正措置計画の概要を記載
㉑ 是正措置対応期限を記載。YYYYMMDD(西暦4桁+月2桁+日2桁)形式とする。  

 

(2)不適切事項等及び是正措置内容報告書

 不適切事項等及び是正措置内容報告書は次のとおりである。次の番号①~⑭は、それぞれ別添4の番号①~⑭に対応する。
① 監査実施団体の管理者の欄
② 監査実施団体の監査責任者の欄
③ 管理番号 YYYYMM-○○○(□□□□-◇◇◇◇◇◇◇◇)●

YYYYMM:西暦4桁+月2桁
○○○:月毎の通し番号
□□□□:登録講習機関コード(複数の事業者に対し1つの報告書で報告を行う場合の区別)
◇◇◇◇◇◇◇◇:登録講習機関事務所コード、本社の場合は00000000
●:監査報告書に記載された不適切事項等の通し番号を①、②、・・・と記載する。

④ 監査を実施した部門(本社、事務所)を記載
⑤ 監査を実施した登録講習機関等の名称を記載
⑥ 監査を実施した事務所等の名称を記載
⑦ 監査の実施日
⑧ 監査の種類(計画、随時、随時(抜打ち))を記載
⑨ 確認された不適切事項等の区分について、監査実施要領5-4-2(2)及び(3)に規定する区分(重大な不適切、不適切1、不適切2、不適切3、要検討)を記載
⑩ チェックリスト様式名(本社用、事務所用)、監査項目分類(項目番号)を記載
⑪ 不適切事項等の概要を記載
⑫ 是正措置計画の概要を記載
⑬ 是正計画を確認した日付及び確認者の氏名
⑭ 是正措置の終了を確認した日付及び確認者の氏名

 

(3)不適切事項の通知

 不適切事項等の通知については、以下の①~⑤の事項を別添5の例により登録講習機関等へ通知し、⑥~⑨についての回答を原則として通知から2週間以内に受けることとする。
① 通知日
② 監査の実施を通知した者。ただし、登録講習機関等から事前に名宛人を指定された場合にはその者を記載する。
③ 監査実施日
④ 監査を実施した登録講習機関等の名称及び本社又は事務所等の名称を記載
⑤ 回答期限
⑥ 不適切事項及び要検討事項の概要
⑦ 要因
⑧ 要因に対する一次的対策(是正計画を含む)
⑨ 恒久的な対策

様式一覧

参照

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