ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

登録講習機関

 

ポイント

〇ドローンスクールは、国土交通大臣の登録を受けることで「登録講習機関」となります。
〇登録講習機関は、講習機関の種類に応じて登録要件が定められています。
〇登録講習機関の無人航空機講習を修了した者は、技能証明試験を一部免除されます。

 

参照

無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令
登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示

 

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登録講習機関の登録

登録講習機関

 無人航空機講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる(航空法第132条の69)

 

登録講習機関の登録要件

 国土交通大臣は、登録申請に係る無人航空機講習が、講習機関の種類に応じて、以下の要件(施設・設備及び講師)適合するときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続きは、国土交通省令で定める。
無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令

 

一等無人航空機操縦士の講習機関
施設及び設備 講師の条件

①実習空域(実習期間中において原則として占用することができるもの)
②実習用無人航空機(その講習を修了することにより受けることができる技能証明に応じたもの)
③講習を行うため必要な建物その他の設備
④講習に必要な書籍その他の教材

①18歳以上であること
②過去2年間に無人航空機講習事務に関し不正な行為を行った者又は航空法・航空法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること。
③一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明(限定なし)を有する者であって1年以上無人航空機を飛行させた経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

 

二等無人航空機操縦士の講習機関
施設及び設備 講師の条件

①実習空域(実習期間中において原則として占用することができるもの)
②実習用無人航空機(その講習を修了することにより受けることができる技能証明に応じたもの)
③講習を行うため必要な建物その他の設備
④講習に必要な書籍その他の教材

①18歳以上であること
②過去2年間に無人航空機講習事務に関し不正な行為を行った者又は航空法・航空法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること。
③二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明(限定なし)を有する者であって6月以上無人航空機を飛行させた経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

 

登録講習機関の欠格事由

 国土交通大臣は、登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない(航空法第132条の70第2項)。
①航空法又は航空法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
②登録講習機関としての登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
③法人であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

 

登録講習機関登録簿

 登録講習機関の登録は、登録講習機関登録簿に以下の事項を記載して行う(航空法第132条の70第3項)。
①登録年月日及び登録番号
②無人航空機講習を行う者の氏名・名称及び住所、法人にあっては代表者氏名
③登録講習機関の種類
④無人航空機講習事務を行う事務所の所在地
⑤国土交通省令で定める事項
無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令

 

登録の更新

 登録講習機関の登録は、3年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失う(航空法第132条の71第1項)。
 登録の要件、欠格事由、登録講習機関登録簿の規定は、登録の更新に準用する(航空法第132条の71第2項)。

 登録講習機関の登録の有効期間は、3年とする。(航空法施行令第13条)

 

登録事項の変更の届出

 登録講習機関は、登録講習機関登録簿の記載事項の変更をしようとするときは、その2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない(航空法第132条の73)。

 

登録手続き

 登録の事務手続きについて、以下の取扱要領・ガイドラインをご参照ください。
登録講習機関の登録等に関する取扱要領
登録講習機関の登録等の事務処理に関するガイドライン

 

無人航空機講習

無人航空機講習事務

 登録講習機関は、公正に、かつ、登録要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機講習の実施に関する事務(無人航空機講習事務)を行わなければならない(航空法第132条の72)
無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令

 

無人航空機講習事務規程

 登録講習機関は、無人航空機講習事務の開始前に、無人航空機講習事務の実施に関する規程(無人航空機講習事務規程)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする(航空法第132条の74第1項)。
 無人航空機講習事務規程には、無人航空機講習の実施方法、無人航空機講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない(航空法第132条の74第2項)
無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令

 

無人航空機講習事務の休廃止

 登録講習機関は、無人航空機講習事務に関する業務の全部または一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない(航空法第132条の75)。
無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令

 

試験の免除

 国土交通大臣は、登録講習機関が行う無人航空機講習を修了した者について、技能証明を行う場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実地試験の全部または一部を行わないことができる(航空法第132条の50)。
無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令

登録講習機関の義務

財務諸表等の備付け

 登録講習機関(国・地方公共団体を除く)は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の財産目録・貸借対照表・損益計算書・収支計算書・事業報告書(財務諸表等)を作成し、5年間事務所に備えておかなければならない(航空法第132条の76第1項)。

 

財務諸表等の閲覧・謄写

 無人航空機講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、以下の請求をすることができる。ただし、②④の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない(航空法第132条の76第2項)。
①財務諸表等(書面)の閲覧・謄写の請求
②財務諸表等(書面)の謄本・抄本の請求
③財務諸表等(電磁的記録)の閲覧・謄写の請求
④財務諸表等(電磁的記録)を記載した書面の交付請求

 

帳簿の記載

 登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機講習事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない(航空法第132条の80)。
無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令

是正措置

適合命令

 国土交通大臣は、無人航空機講習が登録講習機関の登録要件に規定する内容に適合しなくなったと認めるときは、当該登録講習機関に対し、当該要件に適合するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる(航空法第132条の77)。

 

改善命令

 国土交通大臣は、登録講習機関が無人航空機講習事務の実施に係る義務に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、この義務に則した無人航空機講習を行うべきこと又は無人航空機講習事務の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる(航空法第132条の78)。

 

登録の取消し・業務停止

 国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録講習機関の登録を取り消し、又は、期間を定めて無人航空機講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる(航空法第132条の79)。
①航空法の法律・命令違反により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に至ったとき(法人の役員を含む)
②登録事項の変更の届出、無人航空機講習事務規程の作成・届出、休廃止の届出、財務諸表等の備付け、帳簿の記載に違反したとき
③正当な理由がないのに、財務諸表等の閲覧・謄写請求を拒んだとき
④適合命令・改善命令に違反したとき
⑤不正の手段により登録講習機関登録を受けたとき

登録更新講習機関

登録更新講習機関

 無人航空機更新講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる(航空法第132条の82)。
 登録講習機関の規定は、無人航空機講習機関の登録、無人航空機更新講習及び登録更新講習機関の事務について準用する(航空法第132条の83)

 

国土交通大臣による実施

 国土交通大臣は、以下の場合には、無人航空機更新講習事務に関する業務の全部または一部を自ら行うことができる(航空法第132条の84第1項)。
○登録更新講習機関がいないとき
○登録更新講習機関が、無人航空機更新講習事務に関する業務の全部または一部の休止又は廃止の届出があったとき
○登録更新講習機関の登録を取り消し、又は、業務の全部または一部の停止を命じたとき
○登録更新講習機関が天災その他の事由により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部または一部を実施することが困難となったとき
○その他必要があると認めるとき

 

 国土交通大臣が無人航空機更新講習事務に関する業務の全部または一部を自ら行う場合における無人航空機更新講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める(航空法第132条の84第2項)
無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令

その他

公示

 国土交通大臣は、以下の場合には、その旨を官報に公示しなければならない(航空法第132条の81)
①登録講習機関の登録をしたとき
②登録講習機関登録簿の変更の届出があったとき
③登録講習機関の無人航空機講習事務の休廃止の届出があったとき
④登録講習機関の登録の取消し・業務停止があったとき

 

登録免許税の納付

登録免許税の納付

参照

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