令和05年03月30日制定 登録講習機関等監査実施団体について
ポイント
〇登録講習機関及び登録更新講習機関は、無人航空機講習が適切に行われていることを確認するために、毎事業年度、外部の者による監査を受検することが求められます。
〇登録講習機関及び登録更新講習機関に対する監査を実施する外部の者を、「登録更新講習機関等監査実施団体」といいます。
〇「登録講習機関等監査実施団体について」は、登録講習機関等監査実施団体の要件及び関連する手続きを定めることを目的としています。
参照
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技能証明について
航空法の改正により特定飛行の要件に「機体認証・技能証明による飛行」が追加されました。
「技能証明」を取得するためには、「技能証明試験」に合格する必要があります。そして、技能証明試験は、身体検査、学科試験、実地試験により行われます。
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登録講習機関について
無人航空機の講習機関(いわゆるドローンスクール)は、国都交通大臣の登録を受けることで、修了者に技能証明試験の一部を免除できる「登録講習機関」となります。
「登録講習機関」が行う無人航空機講習を修了した者は、技能証明試験の一部(実地試験)が免除されます。
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登録講習機関等監査実施団体について
登録講習機関及び登録更新講習機関は、無人航空機講習が適切に行われていることを確認するために、毎事業年度、外部の者による監査を受検することが求められます。
登録講習機関及び登録更新講習機関に対する監査を実施する外部の者を、「登録更新講習機関等監査実施団体」といいます。
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概要
「登録講習機関等監査実施団体について」は、登録講習機関等監査実施団体の要件及び関連する手続きを定めることを目的としています。
概要は以下の通りです。
〇目的
〇監査実施団体の願出
〇願出内容の審査
〇ホームページへの掲載
〇ホームページの掲載の取りやめ
〇その他
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参考資料
弊所HP
★登録講習機関等監査実施団体
★登録講習機関等監査実施団体について
★登録講習機関等監査実施要領
★登録講習機関等監査実施細則
国土交通省国空局資料
★登録講習機関等監査実施団体について(令和05年03月30日制定)
★登録講習機関等の監査の事務処理に関するガイドライン(令和05年03月30日制定)
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