令和04年11月09日改正 許可・承認の審査要領②
ポイント
〇審査要領が「カテゴリーⅡ飛行」(立入管理措置を講じた上で行う無人航空機の飛行)と「カテゴリーⅢ飛行」(立入管理措置を講ずることなく行う無人航空機の飛行)に分かれました。
〇審査要領の対象が、「国土交通大臣の許可・承認による飛行」に加えて、「機体認証・技能証明による飛行」にまで広がります。
〇補助者の配置に代わる「立入管理区画の設定」が定められました。
〇「最大離陸重量25kg以上」が「総重量25kg以上」に変更されました。
〇安全確保体制における手続きがマニュアル化されました。
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カテゴリーⅡ飛行
無人航空機の飛行関する許可・承認の審査要領(以下、「審査要領」といいます。)が、「カテゴリーⅡ飛行」(立入管理措置を講じた上で行う無人航空機の飛行)と「カテゴリーⅢ飛行」(立入管理措置を講ずることなく行う無人航空機の飛行)に分けられました。
今回の改正は「カテゴリーⅡ飛行」に関するものです。
これにより、これまでの審査要領に記載されていた「第三者の上空における飛行」に関する記載が削除されました。
第三者の上空における飛行
「第三者の上空における飛行」が削除された飛行空域・飛行方法は、以下の通りです。
★人口集中地区の上空
★30m未満の距離の飛行
★イベント上空飛行
機体認証・技能証明による飛行
これまで審査要領は、「国土交通大臣の許可・承認による飛行」における許可・承認の審査基準として扱われてまいりました。
これに加えて、今回の改正により、審査要領は「機体認証・技能証明による飛行」における許可・承認の審査基準としても扱われます。
★国土交通大臣の許可・承認による飛行
★機体認証・技能証明による飛行
機体認証・技能証明による飛行における「許可・承認」
機体認証・技能証明による飛行においても、以下の場合には、「国土交通大臣の許可・承認が」求められます。
空域・方法 | 立入管理 | 立入管理+機体重量超過 | 立入管理なし |
空港周辺 | 2等+2種+許可 | 2等+2種+許可 | 1等+Ⅰ種+許可 |
150m以上 | 2等+2種+許可 | 2等+2種+許可 | 1等+Ⅰ種+許可 |
緊急用務 | 2等+2種+許可 | 2等+2種+許可 | 1等+Ⅰ種+許可 |
DID上空 | 2等+2種+安全確保措置 | 2等+2種+許可 | 1等+Ⅰ種+許可 |
夜間飛行 | 2等+2種+安全確保措置 | 2等+2種+承認 | 1等+Ⅰ種+承認 |
目視外飛行 | 2等+2種+安全確保措置 | 2等+2種+承認 | 1等+Ⅰ種+承認 |
30m未満 | 2等+2種+安全確保措置 | 2等+2種+承認 | 1等+Ⅰ種+承認 |
イベント上空 | 2等+2種+承認 | 2等+2種+承認 | 1等+Ⅰ種+承認 |
危険物輸送 | 2等+2種+承認 | 2等+2種+承認 | 1等+Ⅰ種+承認 |
物件投下 | 2等+2種+承認 | 2等+2種+承認 | 1等+Ⅰ種+承認 |
【1等】一等無人航空機操縦士
【2等】二等無人航空機操縦士
【1種】第一種機体認証
【2種】第二種機体認証
【許可】国土交通大臣の許可
【承認】国土交通大臣の承認
【立入管理】無人航空機の飛行経路化において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立ち入りを管理する措置であって、国土交通省令で定めるもの
許可・承認の対象
「国土交通大臣の許可・承認による飛行」の場合、許可・承認の対象は「その飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれる恐れがないこと」となります(航空法第132条の85第4項第2号・同第132条の86第5項第2号)
これに対して、「機体認証・技能証明による飛行」の場合、許可・承認の対象は「運行の管理が適切に行われるものと認めること」になります(航空法第132条の85第2項・同第132条の86第3項)。
立入管理区画の設定
補助者の配置に代わる「立入管理区画の設定」が認められました。これにより、「立入管理区画」を設定すれば、補助者の配置が不要となります。
立入管理区画の設定
立入管理区画の設定方法(立入管理区画の範囲を明示する方法)は、以下のとおりです。
〇塀やフェンス等の設置
〇飛行範囲、周辺環境に応じ、関係者以外の立入りを制限する旨の看板、コーン等の設置
〇緊急時の連絡体制
代替される「補助者の配置」
立入管理区画を設定することで代替される「補助者の配置」は以下の通りです。
〇飛行経路全体を見渡せる位置に配置される、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化などを常に監視できる補助者
〇飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者
総重量25kg以上
機体の分類基準が、「最大離陸重量25kg以上」から「総重量25kg以上」に変更されました。
総重量
「総重量」とは、「機体+バッテリーの重量」を指し、それ以外の搭載物の重量を除きます。
安全確保体制における手続きのマニュアル化
安全確保体制の運用にあたり、各種の取扱要領・報告要領が定められました。
新設された要領と適用場面は以下の通りです。
無人航空機の飛行日誌の取扱要領
・ 定期的な機体の点検整備及び点検・整備記録の作成
・ 飛行実績の記録
★無人航空機の飛行日誌の取扱要領
無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領
・ 事故・重大インシデントの報告
・ 事故・重大インシデントの対応・連絡体制の設定
・ 救護措置
★無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領
無人航空機の飛行計画の通報要領
・ 飛行計画の通報
・ 他の無人航空機の飛行計画の確認
★無人航空機の飛行計画の通報要領
衝突防止センサー
第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する機能として「衝突防止センサー」が明記されました。
関連する飛行空域・飛行方法は、以下の通りです。
★人口集中地区の上空
★30m未満の距離の飛行
★イベント上空飛行
補助者なし目視外飛行
補助者なし目視外飛行において、以下の修正がありました。
地上における確認方法
地上において、機体や地上に設置されたカメラなどにより確認・把握すべき対象が「飛行経路全体の航空機の状況を常に確認できること」から、「他の空港期及び無人航空機の状況を随時把握できるもの」に改められました。
第三者の危害防止の機能
「第三者に危害を加えないことを製造者等が証明した機能」の代替手段について、飛行経路の直下及びその周辺への第三者の立入の有無の確認が「常に監視できる」から「常に検知できる」に改められました。
その他の修正
以下の事項が加筆されました。
〇試験飛行を行う場合の届出番号
〇無人航空機の機体認証書番号
〇無人航空機操縦者技能証明書番号
〇リスク評価ガイドライン(飛行マニュアル作成の基準となります)
〇第三者賠償責任保険に加入していない場合の賠償能力の有無
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参照
参考資料
許可・承認の審査要領
〇無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(令和4年6月10日改正)
〇無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)(令和4年11月9日改正)
〇無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領 新旧対照表(令和4年11月9日改正)
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