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令和03年05月28日改正 許可・承認の審査要領◆緊急用務空域

 

ポイント

○飛行禁止空域に「緊急用務空域」が加わりました。
○空港周辺・150m以上の空域における「補助者なし飛行」が目視外飛行に限定されました。
○国土交通省航空局「安全部安全企画課」宛ての連絡先が、同省同局「次世代航空モビリティ企画室」へ変更されました。

 

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緊急用務空域の追加

 航空法施行規則の飛行禁止空域に「緊急用務空域」が追加されたことを受けて、許可・承認の審査要領も以下の点で変更がなされました。

 

申請書の提出先

 「緊急用務空域に係る飛行の許可申請」として、当該飛行を行おうとする場所を管轄区域とする空港事務所長

 

申請書記載事項

 「飛行の経路」、「飛行の高度」、「空港設置管理者等又は空域を管轄する関係機関との調整結果」の記載案件として緊急用務空域を追加。

 

許可等の期間

 緊急用務空域の飛行に当たっては、「真意必要な日時又は期間及び時間帯に限り許可を行う」旨を追加。

 

緊急用務空域における追加基準

 緊急用務空域における追加基準のうち、「機体の基準」「航空情報の発出」について、「空港周辺の空域」「150m以上の空域」における追加基準を踏襲。

 

緊急用務空域飛行における安全確保体制

 緊急用務空域飛行における安全確保体制(追加基準)として、以下の内容を追加。
○災害時等の報道取材やインフラ点検・保守など、緊急用務空域の指定の変更又は解除を待たずして飛行させることが真に必要と認められる飛行であること。
○無人航空機を飛行させる際には、空港事務所及び緊急用務空域を飛行する航空機の運航者等の関係機関と常に連絡がとれる体制を確保すること。
○飛行経路全体を見渡せる位置に、航空機及び無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。
○無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機及び航空法第132 条の3の適用を受けた無人航空機の接近を確認した場合には直ちに無人航空機を地上に降下させるなどし、衝突のおそれがないことを確認できるまでは飛行させないこと。
○空港事務所又は緊急用務空域を飛行する航空機の運航者等の関係機関から無人航空機の飛行の中止又は飛行計画(飛行日時、飛行経路、飛行高度等)の変更等の指示がある場合には、それに従うこと。
○緊急用務空域を飛行する航空機の運航者等の関係機関から無人航空機の飛行に係る情報の提供(無人航空機の飛行の開始及び終了の連絡等)を求められた場合には、当該関係機関に報告すること。
○第三者に対する危害を防止するため、原則として第三者の上空で無人航空機を飛行させないこと。また、飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入った場合には、無人航空機の飛行の中止又は飛行計画の変更等を行うこと。

 

目視外飛行

 「目視外飛行補助者なし」の基準として、「空港周辺」「150m以上の空域」と同様の基準(飛行の特性に応じた安全対策)となる旨を明記。

 

申請書

 申請書(様式1)の「申請時甲及び理由」→「飛行禁止空域の飛行(航空法第132条関係)」欄に、「緊急用務空域」を追加。

 

飛行経路の特定

 飛行経路の特定の対象として「緊急用務空域」を追加。

 

参照

緊急用務空域(航空法)
令和03年05月10日改正 航空法施行規則◆緊急用務空域

空港周辺・150m以上の空域における補助者なし飛行

 「令和03年03月30日改正 審査要領◆補助者なし飛行」によって新たに認められた、「空港周辺の空域」「150m以上の空域」における補助者なし飛行が、「目視外飛行」に限定されることになりました。

 

経緯

○令和03年03月30日改正 許可・承認の審査要領
 「空港周辺の空域」「150m以上の空域」の飛行においても、「補助者なし目視外飛行」の要件に合致する場合には、例外的に補助者の配置が免除される旨が明記されました。

 

○令和03年05月28日改正 許可・承認の審査要領
 上記3月30日改正の箇所に「目視外飛行において」が追加されました。

 

参照

令和03年03月30日改正 審査要領◆補助者なし飛行

連絡先の変更

 これまで国土交通省航空局「安全部安全企画課」宛てとされた以下の連絡先が、同省同局「次世代航空モビリティ企画室」宛てに変更されました。
○無人航空機の飛行に関する国土交通大臣の許可・承認申請の緊急時の申請先
○飛行情報共有システム不具合時の飛行予定情報の報告先
○事故発生時の報告先
○安全確保体制構築の際の連絡体制

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