令和03年03月30日改正 許可・承認の審査要領◆補助者なし飛行
ポイント
○「空港周辺の空域」「150m以上の空域」「物件投下」について「補助者なし飛行」が認められました。
○「補助者なし目視外飛行」の範囲が拡張しました。
○「補助者なし物件投下」の申請にあたり、立入管理区画の資料添付が必要です。
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「空港周辺の空域」「150m以上の空域」の補助者なし飛行(新設)
原則/補助者の配置
以下のような補助者の配置が求められます。
○飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行できるよう必要な助言を行うこと
○飛行経路の直下およびその周辺に第三者が入らないよう注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。
例外/補助者なし飛行(新設)
「補助者なし目視外飛行」の要件に合致する場合(以下のいずれかの場合)には、例外的に補助者の配置が免除されます。
【審査要領5-4(3)C)に掲げる基準】に適合する場合
(ア)第三者の存在する可能性の低い飛行経路の設定
(イ)航空機との衝突の恐れの低い空域・日時の選定、飛行の特性に応じた安全対策
(ウ)緊急時の実施手順の策定、安全な着陸場所の選定
(エ)現場確認
(オ)立入管理区画の設定
(カ)立入管理区画における立入予防対策
(キ)航空機の確認
【審査要領5-4(3)C)ただし書】に該当する場合
①飛行経路の直下およびその周辺に第三者が立ち入る可能性が極めて低い
②飛行経路・周辺の現場確認および第三者の立入管理が難しい
参照
「物件投下」の補助者なし飛行(新設)
原則/補助者の配置
以下のような補助者の配置が求められます。
○物件を投下しようとする場所に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は、無人航空機を飛行させる者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行うこと。
○物件を投下しようとする場所に、第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。
例外/補助者なし飛行(新設)
以下の基準に適合する場合には、例外的に補助者の配置が免除されます。
要件
(ア)物件投下を行う際の高度は1m以下とすること
(イ)物件投下を行う際の高度、無人航空機の速度及び種類並びに投下しようとする物件の重量及び大きさ等に応じて、物件を投下しようとする場所及びその周辺に立入管理区画を設定すること
(ウ)当該立入管理区画の性質に応じて、飛行中に第三者が立ち入らないための対策を行うこと。
申請時の資料添付
「目視外補助者なし飛行」の申請に当たっては、「設定した立入管理区画」を示した資料を添付する必要があります。
参照
★物件投下
補助者なし「目視外飛行」の拡張
①空港周辺・150m以上の空域における「補助者なし目視外飛行」
今まで認められていなかった「空港周辺の空域」「150m以上の空域」における「補助者なし目視外飛行」が、限定的に認められるようになりました。
要件
①一時的に150mを超える山間部の谷間における飛行、又は、高構造物の点検を目的とする飛行であること
②航空機との衝突の恐れができる限り低い空域や日時を選定すること(高構造物周辺に限定した飛行など)
③飛行の特性(飛行高度、飛行頻度、飛行時間等)に応じた安全対策を行うこと。
②「補助者なし目視外飛行」の要件緩和
以下の①②の場合には、補助者なし目視外飛行の要件(安全確保体制)のうち(エ)~(カ)については免除されます。
要件
①飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入る可能性が極めて低い場合(災害等により人が立ち入れないなど)
②飛行させようとする経路及びその周辺を現場確認すること並びに第三者の立ち入りを管理することが難しい場合
【補助者なし目視外飛行の要件】
(ア)第三者の存在する可能性の低い飛行経路の設定
(イ)航空機との衝突のおそれの低い空域・日時の選定、飛行の特性に応じた安全対策
(ウ)緊急時の実施手順の策定、安全な着陸場所の選定
(エ)現場確認
(オ)立入管理区画の設定
(カ)立入管理区画における立入予防対策
(キ)航空機の確認
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参照
参考資料
許可・承認の審査要領
○無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(令和3年3月30日改正)
〇無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(令和2年12月24日改正)
新旧対照表(許可・承認の審査要領)
○審査要領新旧対照表(令和3年3月30日改正/令和2年12月24日改正)
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