ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

令和03年05月10日改正 航空法施行規則◆緊急用務空域

 

ポイント

○災害時にドローンの飛行が制限される「緊急用務空域」が新設されました。
200g未満の模型航空機も「緊急用務空域」の規制対象となります。
○無人航空機を飛行させる前に、飛行予定空域が「緊急用務空域」に該当するか確認します。

 

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緊急用務空域

 

意義

 国土交通省、防衛相、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関その他の関係機関の使用する航空機のうち捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域(航空法施行規則第236条第1項第4号

 

特徴

 国土交通大臣が、災害等の規模に応じてその都度指定するため、①あらかじめ定められたものではない②変更・解除が予定されている、という点に特徴があります。

 

公示方法

 インターネットの利用その他の適切な方法により公示されます(航空法施行規則第236条第2項)。
 具体的には、「航空局HP」及び「航空局Twitter」によって公示されます。

<Twitter掲載例>
【#飛行前確認】
〇〇県〇〇市の林野火災に伴い、 #緊急用務空域 が指定されました。
当該空域で #ドローン を飛行させることはできません。また、現に当該空域を飛行させている方は、速やかに飛行を中止してください。
詳細はこちら→https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

<航空局HP公示イメージ>
【公示期間】
(例1)○年○月○日○時○分~別途通知するまで
(例2)○年○月○日○時○分~○年○月○日○時○分(終了時期は変更の可能性あり)
【対象空域】
範囲:北緯○○度○分○秒、東経○度○分○秒を中心とした半径○kmの上空
高度: 地表又は水面から○○m以下(高度を指定する場合)

緊急用務空域における「無人航空機」の規制

規制内容

 今回の改正により、「緊急用務空域」も航空法第132条第1項第1号の「国土交通省令で定める空域」に含まれることとなりました。
 そのため、以下の例外を除き、無人航空機の飛行は禁止されます航空法第132条第1項本文)。
【例外①】 安全を損なう恐れのない飛行航空法第132条第2項第1号
【例外②】 国土交通大臣の許可(航空法第132条第2項第2号
【例外③】 捜索・救助の特例航空法第132条の3

 

国土交通大臣の許可

 飛行の目的が「災害等の報道取材やインフラ点検・保守など、『緊急用務空域』の指定の変更または解除を待たずして飛行させることが真に必要と認められる飛行」に限り、新たに国土交通大臣の許可を取得することができます。
★メール・FAX・電話による飛行申請

★注意★

 「緊急用務空域」の国土交通大臣の許可は、「空港周辺」「150m以上の上空」「DID地区」に関する国土交通大臣の許可とは異なります

 

飛行前確認

 無人航空機を飛行させる者は、その飛行を開始する前に、当該無人航空機を飛行させる空域が緊急用務空域に該当するか否かを確認する必要があります(航空法施行規則第236条第4項

 

参照

緊急用務空域
メール・FAX・電話による飛行申請

緊急用務空域における「模型航空機」の規制

模型航空機

 200g未満のトイドローン等「無人航空機」に該当しない機体は「模型航空機」に分類されます(航空法施行規則第239条の2第1項第4号)。
 なお、無人航空機を対象とした航空法第132条第1項の規制は、模型航空機には及びません。

 

航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為

 「航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為」で国土交通省令に定めるものは、規制されます(航空法第134条の3第1項・第2項)。
 今回の改正により、模型航空機を緊急用務空域で飛行させる行為が、「航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある行為」に追加されました(航空法施行規則第239条の2第1項第1号ハ・同規則第239条の3第1項第1号ハ)。

 

例外的な飛行について

 以下の場合には、緊急用務空域における模型航空機の飛行が許容されます。
【例外①】 国土交通大臣の許可(航空法第134条の3第1項
【例外②】 国土交通大臣への通報(航空法第134条の3第2項
【例外③】 捜索、救助その他の緊急性がある場合(航空法施行規則第239条の2第1項第1号本文括弧書き同規則第239条の3第1項第1号本文括弧書き

 

参照

模型航空機
飛行に影響を及ぼす恐れのある行為の禁止

 

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