飛行記録の作成(審査要領)
ポイント
〇特定飛行を行う者は、「飛行日誌」の内容として「飛行記録」を作成する必要があります。
〇飛行記録の記載内容・作成方法について、「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」が定められています。
〇従来は「審査要領における安全確保体制」の一環として求められましたが、航空法改正により航空法上の義務となりました(航空法第132条の89第1項)
参照
★飛行日誌(飛行記録・日常点検記録・点検整備記録)
★無人航空機の飛行日誌の取扱要領
★無人航空機の点検・整備(審査要領)
様式1 飛行記録
〇(様式1)飛行記録【Excel】
〇(様式1)飛行記録【PDF】
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航空法
特定飛行を行う者は、飛行日誌を備えなければならないこと(航空法第132条の89第1項)、および、飛行日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならないこと(同法同条第2項)が定められています。
これをうけて、「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」が定められました(航空法施行規則第236条の84)。
参照
★飛行日誌(飛行記録・日常点検記録・点検整備記録)
★無人航空機の飛行日誌の取扱要領
★令和03年06月04日改正 航空法◆機体認証・技能証明
無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領
かつては、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」において、飛行記録の記載事項が定められていました。
しかし、「飛行日誌の作成が航空法上の義務」となる航空法改正(令和3年6月4日改正 航空法◆機体認証・技能証明)に伴い、審査要領の記載も「『無人航空機の飛行日誌の取扱要領』に従い、飛行の都度、飛行の実績について記録すること」に改められました。
参照
★令和03年06月04日改正 航空法◆機体認証・技能証明
★令和04年11月09日改正 許可・承認の審査要領②◆カテゴリーⅡ飛行
航空局標準飛行マニュアル
かつては、航空局標準飛行マニュアルにおいて、改正前の審査要領と同様に、飛行記録の記録事項が定められていました。また、飛行記録の書式(様式)も用意されていました。
しかし、上記航空法の改正及び審査要領の改正を受けて、航空局標準飛行マニュアルの記載も、『無人航空機の飛行日誌の取扱要領』に従い、飛行の都度、飛行の実績について記録すること」に改められました。
飛行記録の書式(様式)も、「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に準拠することになります。
参照
様式
様式1 飛行記録
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