飛行記録の作成
ポイント
〇安全確保体制の一環として、飛行記録を作成する必要があります。
〇飛行記録の作成に関する具体的な内容(作成手順・様式・管理方法)については飛行マニュアルに定める必要があります。
〇航空局標準飛行マニュアルを用いた場合、標準飛行マニュアルに沿って飛行記録の作成を行う必要があります。これと異なる飛行記録の作成を行う場合、独自マニュアルを作成する必要があります。
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審査要領に定める記録事項
無人航空機を飛行させた際には、趣味目的の場合を除き、次に掲げる飛行に関する事項を記録する必要があります(無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領)。
〇飛行年月日
〇無人航空機を飛行させる者の氏名
〇無人航空機の登録記号等
〇飛行の概要(飛行目的及び内容)
〇離陸場所及び離陸時刻
〇着陸場所及び着陸時刻
〇飛行時間
〇無人航空機の飛行の安全に影響のあった事項(ヒヤリ・ハット等)
〇無人航空機を飛行させる者の署名
航空局標準飛行マニュアルに定める記録の作成・管理方法
航空局標準飛行マニュアルを使用する場合、無人航空機を飛行させる度に、「無人航空機の飛行記録」(下図参照)により、その飛行記録を作成し、電子的または書面で記録を管理することが求められています。
(出所:航空局標準飛行マニュアル)
【飛行記録の書式】
〇PDF(飛行記録)
〇Word(飛行記録)
〇Excel(飛行記録)
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当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。
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