飛行日誌
ポイント
〇特定飛行を行う者は、飛行日誌を備える必要があります。
〇無人航空機を航空の用に供し、または整備・改造した場合、飛行日誌に記載する必要があります。
〇違反者に対する罰則も定められています。
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規制の概要
規制の場面
特定飛行を行う場合
規制の内容
飛行日誌を備えなければならない。
飛行日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
根拠条文
航空法第132条の89第1項・第2項
航空法施行規則第236条の84
所管官庁
国土交通省(航空局)
罰則
10万円以下の罰金(航空法第157条の11第2号・第3号)
飛行日誌の備え
対象
無人航空機を飛行させる者
場面
特定飛行を行う場合
義務
飛行日誌を備えなければならない
条文
航空法第132条の89第1項
飛行日誌の記載
対象
特定飛行を行う者は
場面
無人航空機を航空の用に供し、又は整備し、若しくは改造した場合
義務内容
遅滞なく飛行日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない
条文
航空法第132条の89第2項
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当サイトで提供する情報等に関しては万全を期してはいますが、 その内容の全てを保証するものではありません。万が一、当サイトの内容を使用したことにより損害を被った場合に、当事務所では一切責任を負いかねます。本情報を利用するにあたっての判断は、ご自身の責任でなさいますようお願いします。
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