ひと目で分かる! ドローン規制の全体像

飛行日誌(飛行記録・日常点検記録・点検整備記録)

 

ポイント

〇特定飛行を行う者は、飛行日誌を備える必要があります。
〇備えるべき飛行日誌の内容は、「飛行記録」、「日常点検記録」及び「点検整備記録」です。
〇飛行日誌の記載事項・記載方法については、航空法施行規則及び「無人航空機の飛行日誌の取扱要領」に定められます。

 

参照

無人航空機の飛行日誌の取扱要領
飛行記録の作成(審査要領)
無人航空機の点検・整備(審査要領)

 

様式

(様式1)飛行記録【Excel】
(様式1)飛行記録【PDF】
(様式2)日常点検記録【Excel】
(様式2)日常点検記録【PDF】
(様式3)点検整備記録【Excel】
(様式3)点検整備記録【PDF】

 

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規制の概要

規制の場面

 特定飛行を行う場合

規制の内容

 飛行日誌を備えなければならない。
 飛行日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

根拠条文

 航空法第132条の89第1項・第2項
 航空法施行規則第236条の84

所管官庁

 国土交通省(航空局)

罰則

 10万円以下の罰金(航空法第157条の11第2号・第3号)

飛行日誌の備え

対象

 無人航空機を飛行させる者

場面

 特定飛行を行う場合

義務

 飛行日誌を備えなければならない

条文

 航空法第132条の89第1項

飛行日誌の記載

対象

 特定飛行を行う者は

場面

 無人航空機を航空の用に供し、又は整備し、若しくは改造した場合

義務内容

 遅滞なく飛行日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない

条文

 航空法第132条の89第2項

飛行日誌

 特定飛行を行う者が備えるべき飛行日誌は、「飛行記録」、「日常点検記録」及び「点検整備記録」となります(航空法施行規則第236条の84第1項)。
 飛行日誌に記載すべき事項は、以下の通りです(航空法施行規則第236条の84第2項)。

飛行記録の記載事項

航空法施行規則第236条の84第2項第1号

イ 無人航空機の登録記号、種類及び型式
ロ 無人航空機の型式認証書番号(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る。)
ハ 機体認証の区分及び機体認証書番号(機体認証を受けた無人航空機に限る。)
ニ 無人航空機の製造者及び製造番号
ホ 無人航空機の飛行に関する次の記録
(1) 飛行年月日
(2) 飛行させた者の氏名及び無人航空機操縦者技能証明書番号
(3) 飛行の目的及び経路
(4) 飛行させた飛行禁止空域及び飛行の方法
(5) 離陸場所及び離陸時刻
(6) 着陸場所及び着陸時刻
(7) 飛行時間
(8) 製造後の総飛行時間
(9) 飛行の安全に影響のあった事項の有無及びその内容
ヘ 不具合及びその対応に関する次の記録
(1) 不具合の発生年月日及びその内容
(2) 対応を行った年月日及びその内容並びに確認を行った者の氏名

 

参照

飛行記録の作成(審査要領)

 

日常点検記録の記載事項

航空法施行規則第236条の84第2項第2号

イ 前号イからニまでに掲げる事項
ロ 日常点検に関する次の記録
(1) 実施の年月日及び場所
(2) 実施者の氏名
(3) 点検項目ごとの日常点検の結果
(4) その他特記事項

 

参照

無人航空機の点検・整備(審査要領)

 

点検整備記録の記載事項

航空法施行規則第236条の84第2項第3号

イ 第一号イからニまでに掲げる事項
ロ 点検、修理、改造又は整備に関する次の記録
(1) 実施の年月日及び場所
(2) 実施者の氏名
(3) 点検、修理、改造及び整備の内容(部品を交換した場合にあっては、当該交換部品名を含む。)
(4) 実施の理由
(5) 最近の機体認証後の総飛行時間
(6) その他特記事項

 

参照

無人航空機の点検・整備(審査要領)

 

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